2019年3月16日土曜日

画像版 K 310313 補正依頼 総務省から ふるさと納税のコンビニ店舗納付


画像版 K 310313 補正依頼 総務省から ふるさと納税のコンビニ店舗納付

#石田真敏総務大臣 #地方自治法施行令第158条第1項 #限定列挙

#山名学名古屋高裁長官 #岡田雄一情名古屋高裁長官 #thk6481

 

総務省の手口とは、都合の悪い文書を、合法的に不開示にする手口である。

 

「 開示請求文言に該当する文書は、見当たりません。このままでは、非開示となってしまいますので、必要がありましたら、補正をお願いします。 」と補正依頼で伝える。

開示請求者は、文書名を特定できないことを前提としている手口である。

 

補正依頼を繰り返し、文書を特定できないと伝える。

総務省が繰り返す補正依頼書は、軽微な文書である。

つまり、直ちに、破棄処分しても合法である。

 

310211開示請求文言=「 地方自治法施行令第158条第1項の限定列挙に、ふるさと納税(寄付金)が追加されて、コンビニ店舗収納ができるようになったことが分かる文書 又は 情報提供 

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K 310313 補正依頼 01総務省から ふるさと納税


 

K 310313 補正依頼 02総務省から ふるさと納税


 

K 310313 補正依頼 03総務省から 補正回答書


▼ 回答内容 いずれも該当しません。地方自治法の改正です。

不存在で不開示として下さい。

 

K 310313 補正依頼 04総務省から 310211開示請求書


 

以上

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