送付版 SS 310301意見書 金郵庁の諮問第99号に対して
#石田真敏総務大臣 #岡田雄一名古屋高裁長官
#遠藤俊英金融庁長官
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意見書(金郵庁の諮問第99号に対して)
平成31年3月1日
石田真敏総務大臣 殿
岡田雄一情報公開・個人情報保護審査会長 殿
氏名 印
「 諮問番号 平成31年(行情)諮問第99号 」に関し、以下のとおり意見を提出します。
第1 経緯
(1) 開示請求書の文言の履歴
① 当初の開示請求文言= 開示請求(控え)を探索中。
文末に、「 又は、情報提供 」と記載した様に思える。
=>情個審には確認を求める。
以下の②③には、上記の文言が欠落しているならば、開示請求内容を書き換えており、違法である。
② 310213金総政第871号の開示請求文言=「 ゆうちょ銀行に行き、日本ゆう政との間で結ばれた銀行代理業の契約書を開示請求しようとしたところ、請求書を渡すことを拒否された。
この行為は、適法 又は、違法であると判断できる根拠が明示されている文書 」である。
③ 諮問番号 平成31年(行情)諮問第99号
事件名=「 ゆうちょ銀行に行き、日本ゆう政との間で結ばれた銀行代理業の契約書を開示請求しようとしたところ、請求書を渡すことを拒否された。
この行為は、適法 又は、違法であると判断できる根拠が明示されている文書 」である。
(2) 遠藤俊英金融庁長官に対し、本件開示請求に至るまでの経緯
① 白子町のふるさと納税の送金を、最寄りの郵便局で行った。
② 送金先の白子町から、着金確認ができないと連絡を受けた。
③ 送金場所である最寄りの郵便局に行き、捜査を依頼した。
同時に、郵便局が銀行固有の業務を行っていることに疑念を抱き、郵便局職員に説明を求めた。
④ 「 ゆうちょ銀行を所属銀行とする銀行代理業者の契約を行っているため、銀行業務が行える 」と主張を行った。
⑤ 送金場所の郵便局が、実際に銀行業務を行える主張根拠は、「 ゆうちょ銀行と郵便局との間て締結した銀行代理業者の契約書 」である。
⑥ 郵便局長に対して、主張根拠である契約書の開示請求を行なうため、開示請求書を求めた。用意が無いと説明を受け、取り寄せを依頼した。
⑥ 郵便局長から、捜査内容については、「 郵便局は送金を行っている 」との報告があった。
開示請求書の依頼については、困惑しているようであった。
顔見知りであり、これ以上の追及は止めた。
⑦ 霞が関に行ったとき、大きな郵便局があった。
受付で、要件を伝え、担当者が来るのを待った。
⑧ 担当2名が現れた。別室に行き座ると、即座に上司の方が発言。
「 個人情報は開示しますが、契約書は開示請求を受け付けていません。 」と発言。銀行法で、説明責任が明示されてると反論しても、相手にされていないことが分かり退室した。
⑨ 法務省に行き、開示請求を行った。
請求文言=「 ゆうちょ銀行に行き、日本ゆう政との間で結ばれた銀行代理業の契約書を開示請求しようとしたところ、請求書を渡すことを拒否された。
この行為は、適法 又は、違法であると判断できる根拠が明示されている文書 」である。
⑪ 法務省職員は、以下の情報提供を行った。
情報公開法は総務省、銀行法は金融庁が担当。法務省は、刑法、民法等である。総務省、金融庁に連絡して、対応する。
結果は、情報提供がなく、不存在で不開示。
⑫ ゆうちょ銀行職員の不当行為であることから、金融庁に行き、本件の開示請求を行った。
第2 金融庁の理由説明書の記載について
理由説明書<2p>1行目からの確認
① ゆうちょ銀行は、情報公開法により開示義務を負っている。
② 金融庁が法規定に基づき、「 金融機関の指導監督 」を行うための必須の文書であり、当該文書が存在しなければ、金融機関に対する指導監督は行えない。
=> 金融庁に対して行ったのは、銀行法による判断基準である。
理由説明書<3p>1行目からの記載の違法性
① ゆうちょ銀行は、(行政機関)行政機関情報公開法2条1項に該当しない。
② ゆうちょ銀行は、(独立行政法人等独立行政法人等)情報公開法2条1項に該当しない
=> 郵政民営化されているから、当たり前である。
適用すべき法規定は、私企業に対する情報公開についてである。
私企業に対する情報公開については、法務省職員の案内により、総務省に対居して行う。
銀行法を適用した場合について、求めている。
③ ①②を選んで適用したか理由が不明である。
④ 私企業に対する情報公開法の適用を行わなかった理由が不明である。
理由付記に不備がある違法なものである。
理由説明書<3p>10行目からの記載の違法性
「審査請求人がゆうちょ銀行に行った開示請求にどのように対応するかは、ゆうちょ銀行に行った開示請求にどのように対応するかは、ゆうちょ銀行における個別の顧客対応によること。 」
=> 上記の主張は、判断基準であること。
この主張根拠について、法規定を明示しいていない。
=> 銀行法には、銀行の説明責任が在るとされている。説明責任とは、口頭説明だけでなく、根拠資料の提示である。
=> 銀行法には、「銀行には、契約書を開示しなくて良いと明示されている 」規定について、提示を求める。
第3 まとめ 以下の違法行為があったこと。よって、不開示決定を取消し、当初の開示請求文言に対応した文書の開示を求める。
以上
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画像版 SS 310301意見書 金郵庁の諮問第99号に対して
#thk6481
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