画像版 SS 310311 意見書 根本匠厚生労働大臣の諮問第169号に
#銀行代理業者 #鈴木一義埼玉りそな銀行社長 #ジャーナル偽造
#高橋努越谷市長 #高齢者詐欺 #thk6481
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送付版 310311 意見書 総務省 諮問第169号に対して
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意見書(厚生労働大臣の諮問第169号に対して)
平成31年3月11日
石田真敏総務大臣 殿
岡田雄一情報公開・個人情報保護審査会長 殿
氏名 印
「 諮問番号 平成31年(行情)諮問第169号 」に関し、以下のとおり意見を提出します。
理由説明書<1p>23行目からの記載について
「 国民年金保険料の納付委託は、国民年金法第92条の3の第1項の規定により、納付事務を適正かつ確実に実施することができると認められ、かつ、(納付受託者の指定要件)国民年金法施行令第6条の15で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するものは、・・」
=> 国税であるので、指定金融機関制度は適用されないことは分かった。
しかしながら、委託内容には、銀行法第2条規定の銀行固有業務である「 為替取引を行うこと 」が含まれている。
金融機関でないコンビニが、厚生労働大臣からの指定を受ければ、銀行固有業務を行える理由が不明である。
=> 国民年金法施行規則第72条のどれに該当するのか不明である。
(該当規定が不明)
以上
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