2019年3月10日日曜日

画像版 SS 310311 意見書 根本匠厚生労働大臣の諮問第169号に


画像版 SS 310311 意見書 根本匠厚生労働大臣の諮問第169号に


 

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送付版 310311 意見書 総務省 諮問第169号に対して

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意見書(厚生労働大臣の諮問第169号に対して)

 

 平成31年3月11日

 石田真敏総務大臣 殿

 岡田雄一情報公開・個人情報保護審査会長 殿

 

 氏名        印

 

 「 諮問番号 平成31年(行情)諮問第169号 」に関し、以下のとおり意見を提出します。

 

理由説明書<1p>23行目からの記載について

「 国民年金保険料の納付委託は、国民年金法第92条の3の第1項の規定により、納付事務を適正かつ確実に実施することができると認められ、かつ、(納付受託者の指定要件)国民年金法施行令第6条の15で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するものは、・・」

 

=> 国税であるので、指定金融機関制度は適用されないことは分かった。

しかしながら、委託内容には、銀行法第2条規定の銀行固有業務である「 為替取引を行うこと 」が含まれている。

金融機関でないコンビニが、厚生労働大臣からの指定を受ければ、銀行固有業務を行える理由が不明である

 

=> 国民年金法施行規則第72条のどれに該当するのか不明である。

(該当規定が不明)

 

以上

 

 

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