2019年3月11日月曜日

画像版 K 310305 弁明書と反論書 清水勇人さいたま市長 #thk6481


画像版 K 310305 弁明書と反論書 清水勇人さいたま市長 #thk6481

#銀行代理業者 #資格証明

 

301227開示請求文言=「 株式会社 りそな決裁サービスと収納代行契約を結んだときに、取得した文書すべて 」

「 契約書は、作成文書であり、取得文書ではない。 」

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K 310305 弁明書 01さいたま市長から


 

K 310305 弁明書 02さいたま市長から


 

K 310305 弁明書 03さいたま市長から


 

以上

 

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画像版 SS 310312 反論書 #清水勇人さいたま市長 #thk6481

#資格証明 #銀行代理業者

 

SS 310312 反論書 01清水勇人さいたま市長


 

SS 310312 反論書 02清水勇人さいたま市長


 

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反論書(310305清水勇人さいたま市長の弁明書に対して)

 

 平成31年3月12

 清水勇人さいたま市長 殿

 さいたま市出納室審査会課 井出 殿

 

 氏名        印

 

 「 310305清水勇人さいたま市長の弁明書 」に関し、以下のとおり反論書を提出します。

 

第1 さいたま市は取得文書を保有しているとの主張根拠について

(1) さいたま市は、指定金融機関制度を選択して、市税の収納を行っている。

 

(2) 指定金融機関制度では、1つの地方公共団体が指定する指定金融機関は1つに限られる。

指定金融機関となった金融機関は、別途、地方公共団体の長が指定する金融機関を指定代理金融機関に指名することができる(施行令第168条第3項)。

さらに、当該地方公共団体に支店を持つ金融機関(ゆうちょ銀行および代理店業務を行う郵便局の貯金窓口含む)などを収納代理金融機関として収納業務のみを行わせることができる(施行令第168条第4項)。

 

(3) コンビニ店舗での公金収納は、コンビニ店舗で預かった公金を、コンビニ本部が集めて、当該地方公共団体の指定する指定金融機関の口座に送金を行っている。

コンビニが行っている行為は、銀行法第2条2項の所定する「 為替取引を行うこと 」に該当する行為である。

 

★ 銀行法2条2項2号にいう「為替取引を行うこと」の定義


 

「 為替取引を行うこと 」は銀行固有の業務であり、民間業者は行うことは、できない。

 

(4) 銀行法等の一部を改正する法律 金融庁 平成17年11月


 

上記の改正法は、平成18年4月1日施行され、新たたに銀行代理業制度が創設された。

 

銀行代理業制度の目的は、民間業者に銀行業務の兼業を認める内容である。

郵政民営化に伴い、郵便局は金融機関でなくなり、従来扱っていた公金収納が行えなくなること。

民営後の郵便局でも、従来扱っていた公金収納が行えるようにした内容である。

そのためには、郵便局は、ゆうちょ銀行を所属銀行とした銀行代理業者になる必要があった。

 

(5) コンビニは民間業者であること。銀行業務を兼業するには、銀行代理業者になる必要があること。

コンビニ納付とは、民間業者であるコンビニが兼業として銀行固有業務を行う行為である。

契約時には、コンビニが銀行代理業者であることの資格証明が必要であること。

(6) さいたま市は、「 コンビニが銀行代理業者であることの資格証明 」という取得文書を保有している

 

第2 さいたま市は、取得文書は存在しないと主張していることに対する反論

 

(1) コンビニ収納の契約を行うにあたり、「 コンビニが銀行代理業者であることの資格証明 」が、「必要でないこと」について、310305弁明書では情報提供が行われていこと。

清水勇人さいたま市長が行った情報提供は、(情報の提供)行政不服審査法第84条に違反する行為であること。違反を認めること。

 

(2) 310125不開示決定通知書でも、「 コンビニが銀行代理業者であることの資格証明 」が、「必要でないこと」について理由付記が行われていないこと。

このことは、(理由の提示)行政手続法第8条に違反していること。違反を認めること。

 

第3 審査庁に対して申立てる事項

 

(1) コンビニ収納の契約を行うにあたり、「 コンビニが銀行代理業者であることの資格証明 」が、「必要でないこと」について、説明を行うこと。

 

(2) 説明ができなければ、不開示決定は不当であること。

不開示決定を取り消すこと。

開示請求文言通りに、「取得文書すべて」を開示すること。

 

以上

 

 

 

 

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