画像版 SS 310314 審査請求書(310208情個審第429号に対して)
#石田真敏総務大臣 #thk6481
#岡田雄一情名古屋高裁長官 #山名学名古屋高裁長官
SS 310314 審査請求書01 第429号310208情個審
SS 310314 審査請求書02 第429号310208情個審
SS 310314 審査請求書03 第429号310208情個審
SS 310314 審査請求書04 第429号310208情個審
SS 310314 審査請求書05 第429号310208情個審
SS 310314 審査請求書06 第429号310208情個審
SS 310314 審査請求書07 第429号310208情個審
SS 310314 審査請求書08 第429号310208情個審
以上
送付版 SS 310314 審査請求書(310208情個審第429号に対して)https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201903140002/
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送付版 SS 310314 審査請求書(310208情個審第429号に対して)
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審査請求書(310208情個審第429号に対して)
平成31年3月14日
石田真敏総務大臣 殿
岡田雄一総務省情報公開・個人情報保護審査会長 殿
審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大間野町1-12-3
(氏名) ㊞
連絡先 343-0844-0150
次のとおり審査請求書を提出します。
1 審査請求に係る処分の内容
石田真敏総務大臣(処分庁)がした情個審第429号 平成31年2月8日付けの行政文書不開示決定処分
2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
平成31年2月13日
3 審査請求の趣旨
「 1記載の不開示決定処分を取り消す 」との裁決を求める。
4 審査請求の理由
審査請求人は、平成31年2月8日付け、石田真敏総務大臣(処分庁)から1に記載する処分を受けた。
しかし、本件処分は、不当であること。
(1) 経緯
① 300116開示請求文言=「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 山名学答申書
事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件
上記の事件の議事の記録「総務省文書管理規則別表第1 行政文書の保存期間基準の該当項(十四の項ロ)の議事の記録 」
=> しかしながら、上記の開示請求文言については、申立人は確認できていない。記憶では、文末に「 又は、情報提供 」と記載した。
なぜならば、石田真敏総務大臣は、申立人に対して、受付印を押した開示請求書(控え)を、発行していないからである。
② 310208不開示理由=「 開示請求のあった行政文書は、作成・取得しておらず保有していないため、不開示とする 」と主張。
(2)310208不開示理由の違法性について。
① 300116開示請求文言=「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 山名学答申書
事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件
上記の事件の議事の記録「総務省文書管理規則別表第1 行政文書の保存期間基準の該当項(十四の項ロ)の議事の記録 」は、作成義務のある文書であること。
㋐=> 作成義務のある文書を作成していないことについて、理由付記が行われていないこと。
このことは、(理由の提示)行政手続法第8条に違反している。
㋑=> 作成義務のある文書を作成していないことは、公文書管理法第8条第4条=「 行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。」に違反してしている。
掲示されている事項の内で該当する項は以下の通り。
公文書管理法第4条第3項 複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯
公文書管理法第4条第4項 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯
② 300116開示請求文言による対象文書は、作成義務のある文書であると主張する根拠。
㋐ ★公文書管理法第4条第3項及び第4項の規定による。
㋑ ★(行政文書管理規則)公文書管理法第10条
第1項 行政機関の長は、行政文書の管理が第四条から前条までの規定に基づき適正に行われることを確保するため、行政文書の管理に関する定め(以下「行政文書管理規則」という。)を設けなければならない。
第2項 行政文書管理規則には、行政文書に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 作成に関する事項
二 整理に関する事項
三 保存に関する事項
四 行政文書ファイル管理簿に関する事項
五 移管又は廃棄に関する事項
六 管理状況の報告に関する事項
七 その他政令で定める事項
第3項、以下は省略
㋒ ★公文書等の管理に関する法律施行令
(行政文書ファイル等の分類、名称及び保存期間)公文書管理法施行令第8条 第1項 行政機関の長は、当該行政機関における能率的な事務及び事業の処理に資するとともに、国の有する諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるよう、法第五条第一項及び第三項の規定により、行政文書及び行政文書ファイルについて、当該行政機関の事務及び事業の性質、内容等に応じて系統的に分類し、分かりやすい名称を付さなければならない。
第2項 法第五条第一項の保存期間は、次の各号に掲げる行政文書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
一 別表の上欄に掲げる行政文書(次号に掲げるものを除く。) 同表の下欄に掲げる期間
二 他の法律又はこれに基づく命令による保存期間の定めがある行政文書 当該法律又はこれに基づく命令で定める期間
三 前二号に掲げる行政文書以外のもの 別表の規定を参酌し、行政機関の事務及び事業の性質、内容等に応じて行政機関の長が定める期間
第3項 行政機関の長は、別表の上欄に掲げる行政文書以外の行政文書が歴史公文書等に該当する場合には、一年以上の保存期間を設定しなければならない。
第4項からは省略。
(行政文書ファイル等の移管の措置)公文書管理法施行令第10条
法第五条第五項の移管の措置は、国立公文書館の設置する公文書館への移管の措置とする・・
=> 移管する文書の要件
(行政文書ファイル管理簿の記載事項等)公文書管理法施行令第11条
法第七条第一項の規定により行政文書ファイル管理簿に記載しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
一 分類
二 名称
三 保存期間
四 保存期間の満了する日
五 保存期間が満了したときの措置
=> 破棄処分又は移管の措置(施行令第10条)
六 保存場所
七 文書作成取得日(行政文書ファイルにあっては、ファイル作成日)の属する年度その他これに準ずる期間
八 前号の日における文書管理者(行政文書ファイル等を現に管理すべき者として行政機関の長が定める者をいう。第十一号において同じ。)
=> 保管管理者が特定できる
九 以下は省略
公文書管理法施行令 別表 (第八条関係)
○ 複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯
○ 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯
「 十二 」=> 「 行政手続法第二条第四号の不利益処分をするための決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書 」
「 十四 」=> 「 不服申立てに関する次に掲げる文書 」
==>「 イ 不服申立書又は口頭による不服申立てにおける陳述の内容を録取した文書 」
==>「 ロ 審議会等文書 」
==>「 ハ 裁決、決定その他の処分をするための決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書 」
==>「 ニ 裁決書又は決定書 」
★ 別表 行政文書の最低保存期間基準 (施行令別表第2に定める最低保存期間)
<1枚目>別表 行政文書の最低保存期間基準
=> 決裁文書の管理を行うための帳簿 決裁簿
<2枚目>別表 行政文書の最低保存期間基準
=> 不利益処分の処分基準
<3枚目>別表 行政文書の最低保存期間基準
=> 取得文書の管理を行うための帳簿 職員の勤務の状況が記録されたもの
<4枚目>別表 行政文書の最低保存期間基準
=>「 決裁文書の定義 」
(注) 1 決裁文書とは、行政機関の意思決定の権限を有する者が押印、署名又はこれらに類する行為を行うことにより、その内容を行政機関の意思として決定し、又は確認した行政文書をいう。
㋓ ★行政文書の管理に関するガイドライン 平成23 年4月 1日
内閣総理大臣決定
230401行政文書の管理に関するガイドライン内閣総理大臣決定<WEB12p>2行目から
○ 「意思決定に関する文書作成」については、
㋐ 公文書管理法第4条に基づき必要な意思決定に至る経緯・過程に関する文書が作成されるとともに、
㋑ 最終的には行政機関の意思決定の権限を有する者が文書に押印、署名又はこれらに類する行為を行うことにより、その内容を当該行政機関の意思として決定することが必要である。
=> 本件の開示対象文書が、決裁文書であることの根拠
㋒ このように行政機関の意思決定に当たっては文書を作成して行うことが原則であるが、当該意思決定と同時に文書を作成することが困難であるときは、事後に文書を作成することが必要である。・・
=> 「 議事の記録 」の文書作成義務。
意思決定の権限を有する者の押印署名により、情個審の意志の決定が完結すること。決裁文書。
230401行政文書の管理に関するガイドライン内閣総理大臣決定<WEB12p>31行目から
○ 「処理に係る事案が軽微なものである場合」は、法第1条の目的を踏まえ、厳格かつ限定的に解される必要がある・・当該事案が政策判断や国民の権利義務に影響を及ぼすような場合は含まれない。
=> 「 国民の権利義務に影響を及ぼすような場合 」は、軽微な事案に含まれない。
本件対象文書である不服審査会の「議事の記録」は、前提条件として、以下の事項がある。
「審議会審議を行い、意思決定を行い、答申を作成している。」に係る文書である。
310514山名学答申書は、(裁決の拘束力)行政不服審査法第52条=「 裁決は、関係行政庁を拘束する。 」による拘束力を持っている。
その結果、不開示決定が行われ、憲法で保障する知る権利が奪われた。
230401行政文書の管理に関するガイドライン内閣総理大臣決定<WEB13p>29行目から
○ なお、審議会等や懇談会等については、法第1条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、開催日時、開催場所、出席者、議題、発言者及び発言内容を記載した議事の記録を作成するものとする。
=>「 議事の記録 」の定義、
「 議事の記録 」は、作成義務のある文書であること。
④ 石田真敏総務大臣の主張は、300116開示請求文言の文書が、300116開示請求文言対象文書に該当しないことである。該当しないことについて、主張根拠を明示しての証明を求める。
300116開示請求文言=『 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 山名学答申書
事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件
上記の事件の議事の記録「総務省文書管理規則別表第1 行政文書の保存期間基準の該当項(十四の項ロ)の議事の記録 』
★ 行政文書の管理に関するガイドライン 平成23 年4月 1日
内閣総理大臣決定
別表第2 保存期間満了時の措置の設定基準
230401行政文書の管理に関するガイドライン内閣総理大臣決定<WEB84p>1行目から
別表第2 保存期間満了時の措置の設定基準
=> 移管文書の要件の掲示
230401行政文書の管理に関するガイドライン内閣総理大臣決定<WEB84p>7行目から
『 ・・公文書管理法第4条において、経緯も含めた意思決定に至る過程及び事務・事業の実績を合理的に跡付け、検証することができるよう文書を作成しなければならない旨が規定されており、以下の【Ⅰ】~【Ⅳ】のいずれかに該当する文書は、「歴史資料として重要な公文書その他の文書」に当たり、保存期間満了後には国立公文書館等に移管するものとする。 」
230401行政文書の管理に関するガイドライン内閣総理大臣決定<WEB84p>13行目から
「 【Ⅱ】国民の権利及び義務に関する重要な情報が記録された文書 」
=> 本件の開示請求文言の「議事の記録」は、総務省文書管理規則別表1行政文書の保存期間基準の該当項(十四の項ロ)の「議事の記録」である。
この文書の上位分類は、「 個人の権利義務の得喪及びその経緯 」である。
★ ○総務省訓令第16号
総務省行政文書管理規則を次のように定める。
平成23年4月1日
総務大臣 片山 善博
総務省行政文書管理規則
総務省行政文書管理規則
230401総務省行政文書管理規則<WEB24p>
○ 「 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯 」
=>「 11 」
=>「 個人又の権利義務の得喪及びその経緯 」
230401総務省行政文書管理規則<WEB25p>
230401総務省行政文書管理規則<WEB26p>
=>「 (6)不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯 」
=>「 ② 審議会等文書(十四の項ロ) 」
=>「 ・諮問・議事の記録・配付資料・答申、建議、意見 」
230401総務省行政文書管理規則を根拠とした主張
=> 本件開示請求文言の対象文書は、個人又の権利義務の得喪及びその経緯 に係る文書である。
○ 総務省行政文書管理規則及び•標準文書保存期間基準(保存期間表
総務省行政文書管理規則
<WEB4p>にも、230401総務省行政文書管理規則同様の記載がある。
4 申立て事項(情個審に対して)
① 開示請求文言の文書は、「 作成義務のある文書である 」ことを認めること。
②=> 認めない場合は、主張「 作成義務のない文書である 」ことについて、「 主張根拠である法規定 」を明示して、証明を求める
同時に、開示請求文言の文書は、決裁文書であることについて認否を求める。
否認する場合は、否認根拠を明示して、証明することを求める。
③=> 認める場合は、開示請求文言の存否について、調査を求めること。
④==> 存在していない場合は、作成義務のある文書が、「作成されていない」ことについて、理由を求釈明する。
⑤==> 存在している場合は、作成しているにも拘らず、作成していないと虚偽説明を行ったかについて、理由を求釈明する。
同時に、不開示処分を取消すこと、開示請求文書の閲覧をさせること。
5 処分庁の教示の有無及びその内容
「この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条の規定により、遠藤俊英金融庁長官に対して、審査請求をすることができます」との教示があった。(
6 添付書類 無し
以上
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