2019年3月21日木曜日

画像版 SS 310321 審査請求書 第580号310222情個審に対して


画像版 SS 310321 審査請求書 第580号310222情個審に対して

#石田真敏総務大臣 #山名学名古屋高裁長官 #岡田雄一情名古屋高裁長官 #thk6481 

 

SS 310321 審査請求書 01第580号310222情個審


 

SS 310321 審査請求書 02第580号310222情個審


 

K 310321 開示請求 総務省に 配布資料は開示対象


 

310321 開示請求文言=『 不服審査申立てに対し、総務省 情報公開・個人情報審査会では、審議会審議を行い、意思決定を行い、答申書を作成している。このことについて、「 審議会の席上で配布された資料は、情報公開法の適用を受ける開示文書に該当すること 」が分かる文書 又は 情報提供 』

 

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送付版 SS 310321 審査請求書 第580号310222情個審に対して

#石田真敏総務大臣 #山名学名古屋高裁長官 #岡田雄一情名古屋高裁長官 #thk6481 

 

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審査請求書(310222情個審第580号に対して)

 

平成31年3月21日  

                                    

石田真敏総務大臣 殿

岡田雄一総務省情報公開・個人情報保護審査会長 殿

 

審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大         

(氏名)            

連絡先 343-08

 

次のとおり審査請求書を提出します。

 

1 審査請求に係る処分の内容

石田真敏総務大臣(処分庁)がした情個審第580号 平成31年2月22日付けの行政文書不開示決定処分

 

2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

   平成31年2月26日

3 審査請求の趣旨

「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。

 

4 審査請求の理由

審査請求人は、平成31年2月22日付け、石田真敏総務大臣(処分庁)から1に記載する処分を受けた。

しかし、本件処分は、不当であること。

(1)経緯

① 310117開示請求文言=『 不服審査申立てに対し、総務省 情報公開・個人情報審査会では、審議会審議を行い、意思決定を行い、答申書を作成している。このことについて、「 審議会の席上で配布された資料は、公文書管理法の適用を受ける行政文書に該当すること 」が分かる文書 又は 情報提供 』

 

=>石田真敏総務大臣に対し、開示請求書(控え)を交付するように申し入れてきたが、今回も交付を受けていない。

 

② 310222不開示とした理由決定した行政文書の名称=『 不服審査申立てに対し、総務省 情報公開・個人情報審査会では、審議会審議を行い、意思決定を行い、答申書を作成している。このことについて、「 審議会の席上で配布された資料は、公文書管理法の適用を受ける行政文書に該当すること 」が分かる文書 』

 

=>『 又は 情報提供 』と記載した事実が、消されている。

消すことで、保有していないと主張しながら、情報提供を拒否している。

 

③ 310222不開示の理由=「 開示請求のあった行政文書は、作成・取得しておらず保有していないため、不開示とする。 」と、石田真敏総務大臣は主張している。

 

(2)310222不開示の理由の違法性 ( 相手の主張確認、主張根拠が提示されていない、論理展開に飛躍がある、論理的整合性の欠落 等 )

① 310117開示請求文言に対し、正対していないこと。

『 又は 情報提供 』と記載した事実を消去することで、情報提供を拒否したことを正当化している

 

② 「 総務省行政文書管理規則 総務省訓令第16号  平成23年4月1日 総務大臣 片山善博 」について。


 

総務省行政文書管理規則WEB26p>右側の具体例13行目に「 配布資料 」と記載されている。


 

③ 上記文書は、310117開示請求文言に該当する文書であると思料する。

 

(3) 石田真敏総務大臣の主張の不当性について。

310222不開示の理由=「 開示請求のあった行政文書は、作成・取得しておらず保有していないため、不開示とする。 」と、石田真敏総務大臣は主張している。

 

「 総務省行政文書管理規則 総務省訓令第16号  平成23年4月1日 総務大臣 片山善博 」は、情報公開対象でないこと、情報提供対象で無いことについて、証明を求める

以上

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