画像版 SS 310321 審査請求書 第580号310222情個審に対して
#石田真敏総務大臣 #山名学名古屋高裁長官 #岡田雄一情名古屋高裁長官 #thk6481
SS 310321 審査請求書 01第580号310222情個審
SS 310321 審査請求書 02第580号310222情個審
K 310321 開示請求 総務省に 配布資料は開示対象
310321 開示請求文言=『 不服審査申立てに対し、総務省 情報公開・個人情報審査会では、審議会審議を行い、意思決定を行い、答申書を作成している。このことについて、「 審議会の席上で配布された資料は、情報公開法の適用を受ける開示文書に該当すること 」が分かる文書 又は 情報提供 』
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送付版 SS 310321 審査請求書 第580号310222情個審に対して
#石田真敏総務大臣 #山名学名古屋高裁長官 #岡田雄一情名古屋高裁長官 #thk6481
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審査請求書(310222情個審第580号に対して)
平成31年3月21日
石田真敏総務大臣 殿
岡田雄一総務省情報公開・個人情報保護審査会長 殿
審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大
(氏名) ㊞
連絡先 343-08
次のとおり審査請求書を提出します。
1 審査請求に係る処分の内容
石田真敏総務大臣(処分庁)がした情個審第580号 平成31年2月22日付けの行政文書不開示決定処分
2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
平成31年2月26日
3 審査請求の趣旨
「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。
4 審査請求の理由
審査請求人は、平成31年2月22日付け、石田真敏総務大臣(処分庁)から1に記載する処分を受けた。
しかし、本件処分は、不当であること。
(1)経緯
① 310117開示請求文言=『 不服審査申立てに対し、総務省 情報公開・個人情報審査会では、審議会審議を行い、意思決定を行い、答申書を作成している。このことについて、「 審議会の席上で配布された資料は、公文書管理法の適用を受ける行政文書に該当すること 」が分かる文書 又は 情報提供 』
=>石田真敏総務大臣に対し、開示請求書(控え)を交付するように申し入れてきたが、今回も交付を受けていない。
② 310222不開示とした理由決定した行政文書の名称=『 不服審査申立てに対し、総務省 情報公開・個人情報審査会では、審議会審議を行い、意思決定を行い、答申書を作成している。このことについて、「 審議会の席上で配布された資料は、公文書管理法の適用を受ける行政文書に該当すること 」が分かる文書 』
=>『 又は 情報提供 』と記載した事実が、消されている。
消すことで、保有していないと主張しながら、情報提供を拒否している。
③ 310222不開示の理由=「 開示請求のあった行政文書は、作成・取得しておらず保有していないため、不開示とする。 」と、石田真敏総務大臣は主張している。
(2)310222不開示の理由の違法性 ( 相手の主張確認、主張根拠が提示されていない、論理展開に飛躍がある、論理的整合性の欠落 等 )
① 310117開示請求文言に対し、正対していないこと。
『 又は 情報提供 』と記載した事実を消去することで、情報提供を拒否したことを正当化している。
② 「 総務省行政文書管理規則 総務省訓令第16号 平成23年4月1日 総務大臣 片山善博 」について。
総務省行政文書管理規則<WEB26p>右側の具体例13行目に「 配布資料 」と記載されている。
③ 上記文書は、310117開示請求文言に該当する文書であると思料する。
(3) 石田真敏総務大臣の主張の不当性について。
310222不開示の理由=「 開示請求のあった行政文書は、作成・取得しておらず保有していないため、不開示とする。 」と、石田真敏総務大臣は主張している。
「 総務省行政文書管理規則 総務省訓令第16号 平成23年4月1日 総務大臣 片山善博 」は、情報公開対象でないこと、情報提供対象で無いことについて、証明を求める。
以上
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