2019年3月31日日曜日

画像版 SS 310401審査請求書(第1233号情個審310325日付け)

画像版 SS 310401審査請求書(第1233号情個審310325日付け)
#石田真敏総務大臣 #岡田雄一名古屋高裁長官 #山名学名古屋高裁長官
#契約書 #開示請求書は交付されず #thk6481
 
SS 310401審査請求書 01第1233号情個審
 
SS 310401審査請求書 02第1233号情個審
 
SS 310401審査請求書 03第1233号情個審
以上
 
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送付版 SS 310401審査請求書(第1233号情個審310325日付け)
#石田真敏総務大臣 #岡田雄一名古屋高裁長官 #山名学名古屋高裁長官
#契約書 #開示請求書は交付されず #thk6481
 
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審査請求書(情個審第1233号310325日付け)
 
平成31年4月1日
                                    
石田真敏総務大臣 殿
岡田雄一総務省情報公開・個人情報保護審査会長 殿
 
審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大   
(氏名)                
 
(電話連絡先) 343-0        
 
次のとおり審査請求をします。
 
第1 審査請求に係る処分の内容
石田真敏総務大臣(処分庁)がした情個審第1233号 平成31年3月25日付けの行政文書不開示決定処分
 
第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
平成31年3月27日
 
第3 審査請求の趣旨
「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。
 
第4 審査請求の理由
審査請求人は、平成31年2月14日付け、石田真敏総務大臣(処分庁)から1に記載する処分を受けた。
しかし、本件処分は、不当であること。
 
(1) 経緯
① 310214日付け開示請求書の請求文言=「 不明 」
不明である理由=「 310214日付け開示請求書(控え)は、交付されていないため特定できない。 」
 
② 石田真敏総務大臣が特定し、310327不開示決定した行政文書の名称( 総務省の310325不開示決定通知書 情個審第1233号による )
=『 「 平成30年度(独鈷)答申第7号の「5頁11行目ないし17行目 」の記載根拠として、以下の文書
国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書及び国民年金保険料の納付受託取扱要領 』
 
不開示理由=「 開示請求書のあった行政文書は、答申にあるとおり、審議において確認するために日本年金機構から提示を受けたものであって、取得しておらず保有していないため、不開示とする。 」
 
(2)石田真敏総務大臣の主張及び主張根拠と違法性について。
① 石田真敏総務大臣の潜伏主張、上記の310325不開示決定通知書記載の「 不開示決定した行政文書の名称 」を特定したことである。
石田真敏総務大臣の主張根拠は、「 310214日付け開示請求文言 」であること。
 
しかしながら、310214日付け開示請求書(控え)の交付が行われていないため、審査請求人には、310214日付け開示請求文言が特定できないこと。
請求文言が特定できないため、石田真敏総務大臣が特定したと潜伏主張する「 不開示決定した行政文書の名称 」が、請求書文言の内容に対応した行政文書であることについては、認めることはできないこと。
 
上記から、以下についての事項は、不当であること。
1 310214日付け開示請求書(控え)の交付が行われていことは違法であること。
2 石田真敏総務大臣が特定した行政文書が、310214日付け開示請求文言に対応した内容であることが、開示請求者に明らにされていないこと。
明らかでないことは、理由付記の要件を欠いていて、情報公開法第9条2項の趣旨、及び(理由の提起)行政手続法第8条の理由付記制度に違反していること。
3 310214日付け開示請求書(控え)の交付を行い、310214日付け開示請求文言から、310325不開示決定した行政文書が正対した文書であることをについて証明を求める。
 
② 石田真敏総務大臣の主張は、『 「 平成30年度(独鈷)答申第7号の「5頁11行目ないし17行目 」の記載根拠として、以下の文書
国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書及び国民年金保険料の納付受託取扱要領 』。
 
不開示理由=「 開示請求書のあった行政文書は、答申にあるとおり、審議において確認するために日本年金機構から提示を受けたものであって、取得しておらず保有していないため、不開示とする。 」
主張は明示されているが、主張根拠は明示されていない
 
1 「 答申にあるとおり、 」との記載について
「 頁、行 」が不明であり、開示請求者に明らかにされていない。
このことは、十分な理由付記を欠く瑕疵であり、(理由の提示)行政手続法第8条の理由付記の制度に違反している。
 
2、「 日本年金機構から提示を受けたものであって 」との記載について
石田真敏総務大臣の潜伏主張は、「 開示請求された2文書は日本年金機構に返却したこと。コピーも保存していないこと。 」
 
300514山名学答申書は、個人の権利の得喪に係る事案である。
答申結果を導出するために用いた唯一の証拠である文書のコピーを保存していないとの主張については否認する。
石田真敏総務大臣に対し、証明を求める
 
(理由の提示)行政手続法第8条の理由付記の制度の趣旨は2つある。
(a) 処分庁の判断の慎重、合理性を担保して、その結果として処分庁の恣意を抑制する趣旨から設けられている。
(b) 処分の理由を開示請求者に知らせて不服申立てに便宜を与える趣旨から設けられている。
○理由の提示<1p>6行目から 理由付記の制度の趣旨は2つある。
 
石田真敏総務大臣は、主張を言い放すだけで、証明を怠った行為は、(理由の提示)行政手続法第8条の理由付記の制度の趣旨2つに該当する違反である。
 
第5 情個審に対しての申立て事項
① 310214日付け開示請求書(控え)が交付されていないことは、違法であることを認めること。
② 石田真敏総務大臣が特定した行政文書が、310214日付け開示請求文言に対応した内容でないことを認めること。
③ 唯一の証拠である、年金機構から提示を受けた文書のコピーが保存されていることを認めること。
④  審査請求の趣旨=「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。
 
第6 処分庁の教示の有無及びその内容
「この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条の規定により、遠藤俊英金融庁長官に対して、審査請求をすることができます」との教示があった。
第7 添付書類 無し
以上

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