2019年6月4日火曜日

画像版 190604提出 反論書(310426越収第6-2号に対して)


画像版 190604提出 反論書(310426越収第6-2号に対して)

#右崎正博獨協大学名誉教授 #吉村総一弁護士 #松浦魔理沙弁護士

#高橋努越谷市長 #thk6481

 

190513提出の予定が割込み命令のため、忘れてしまった。

#高嶋由子裁判官 への異議申立て

#清水知恵子裁判官 への忌避申立て

#飯高英渡書記官 への忌避申立て

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190604提出 反論書 01越収第6-2号に対して


 

190604提出 反論書 02越収第6-2号に対して


 

190604提出 反論書 03越収第6-2号に対して


 

190604提出 反論書 04越収第6-2号に対して


 

190604提出 反論書 05越収第6-2号に対して


 

190604提出 反論書 06越収第6-2号に対して


 

以上

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提出版 190604提出 反論書(310426越収第6-2号に対して) https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/93d2a202507d19d701e6448b55389f11

 

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反論書(310426越収第6-2号に対して)

 

 2019年5(訂正6)月13(訂正4)日

越谷市情報公開・個人情報保護審査

会長 右崎正博 殿

 

 氏名         印

 

 高橋努越谷市長か行った「 310426越収第6-2号 」に対して、以下のとおり反論をします。

 

第1 本件開示請求の目的は コンビニ店舗で納付されたことが明白な済通裏面に印字された管理情報 」の検証である。


 

管理情報の意味について記載された文書について、開示請求及び説明を求めてきた。

しかしながら、開示請求に対しては不存在、説明については主張するのみで根拠を示すことはなかった。

 

鎗田浩職員は、管理情報「 0017-001 」は、「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付したこと 」を意味していると主張。

 

高橋努越谷市長も、「 平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三裁判官 小島千栄子書記官 」において、鎗田浩職員同一の主張を行っている。

 

高橋努越谷市長の主張が真であるならば、「 セブンーイレブン越谷市大間野店で納付したことが明白な済通 19年度6期11月分及び、19年度10期3月分 」については、裏面印字の管理情報には「 0017-001 」は含まれていないことになる。

 

そこであ、上記の済通2つを書証提出して、高橋努越谷市長の主張を証明するように求めた。

しかしながら、書証提出を拒否して、未だ高橋努越谷市長は証明を行っていない。

 

越谷市内のセブンーイレブン店舗は、埼玉りそな銀行を所属銀行とする銀行代理業者であること。

高橋努越谷市長から、越谷市収納代理金融機関としての指定を受けて、収納業務を行っていること。

 

越谷市内のセブンーイレブン店舗で納付した済通裏面には、「 0017-001 」の印字があること。

このことを、検証するための開示請求である。

 

第2 高橋努越谷市長の弁明書の主張について、認否等

○ 高橋努弁明書<2p>33行目からの主張


「 対象保有個人情報のうち、②から⑨までに掲げる保有個人情報については、市は保有していない 」

=> 否認する。

 

○ 高橋努弁明書<3p>5行目からの主張


「 審査請求人に係る平成30年度国民健康保険税の領収済通知書のうち、第1期、第2期、第3期、第5期、第6期、第7期、第8期及び第9期分については、コンビニエンスストアで納付されたため、越谷市税等コンビニ収納代行業務委託基本仕様書第8条第10項に基づき、コンビニ本部で保管されているものであり、市では保有していない。 」

=> 「 コンビニ本部で保管されているものであり、市では保有していない。 」については、否認する。

 

否認根拠は以下の通り。

(1)否認根拠

コンビニ本部に対して、送付請求が行える。

郵便局で納付した済通については、送付請求を行い、開示決定を行っている。

 

(2)否認根拠

「 保有 」することについては、以下の規定を適用すれば、高橋努越谷市長が保有している。

 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第9 条各項の決定をするための基準


 

<8p>1目からの記載

『 「保有しているもの」とは、所持している文書をいう。この「所持」は、物を事実上支配している状態をいい、当該文書を書庫等で保管し、又は倉庫業者等をして保管させている場合にも、当該文書を事実上支配(当該文書の作成、保存、閲覧、提供、移管及び廃棄等の取扱いを判断する権限を有していること・・ 』

=> 済通の所有権は、越谷市が持っている。

コンビニ本部に対して、越谷市は送付請求権を持っている。

 

==> 「 越谷市は送付請求権を持っていない 」と、主張するならば、以下の3事項について求釈明。

① 済通をコンビニ本部に保管させている目的は何であるか。

② 済通の所有権移転が行われたことについて、証明を求める。

③ 済通に記載されている事項は、私の個人情報である。個人情報を民間企業に対し、所有権移転ができる根拠規定の明示を求める。

 

(3)否認根拠 越谷市内のコンビニ店舗は、越谷市収納代理金融機関である。

① 収納代理金融機関の取扱業務は、指定金融機関の収納事務の代理である。

=> 根拠法=(指定金融機関等)地方自治法施行令第168条1項

 

② 越谷市収納代理金融機関の指定は、高橋努越谷市長が、指定金融機関の意見を聴き、指定している。

越谷市役所内のセブンーイレブン店舗は、指定金融股間を所属銀行とする銀行代理業者である。

銀行代理業者になることで、金融機関としての資格を得ることで、越谷市収納代理金融機関の指名を受けることができるようになった。

 

=> 根拠法=(指定金融機関等)地方自治法施行令第168条第7項

普通地方公共団体の長は、収納代理金融機関を指定し・・ようとするときは、あらかじめ、指定金融機関の意見を聴かなければならない。

 

(4)銀行法によれば、金融機関は顧客に対して説明責任を有している。

このことから、越谷市は、埼玉りそな銀行に対して、済通の送付請求を行うことができる。

高橋努越谷市長に対して、セブンーイレブン本部に対して送付請求を行うように求めてきた。

しかしながら、できないと言い、拒否を行っている。

 

第3 インカメラ審理の申立て

指定金融機関(埼玉りそな銀行)との契約書を取り寄せて、越谷市収納代理金融機関であるコンビニ本部に対して、済通の送付請求ができることの確認を求める。

 

10年来、指定金融機関との契約書について、開示請求を求めてきた。

しかしながら、140920あさひ銀行との契約書を開示決定している。

190507指定金融機関との契約書の閲覧を行った時も、大塚徹職員は、あさひ銀行との契約書を提示し、「 契約内容は継続しているので、これが最新である。 」と説明を行った。

 

140920あさひ銀行との契約書01 交付日190507


 

140920あさひ銀行との契約書02 交付日190507


 

140920あさひ銀行との契約書03 交付日190507


 

140920あさひ銀行との契約書04 交付日190507


 

140920あさひ銀行との契約書05 交付日190507


 

契約書は、板川文夫市長とあさひ銀行( 当時の越谷市指定禁輸機関 )との間で締結されたものである。

現在は、高橋努越谷市長と埼玉りそな銀行( 現在は、越谷市指定金融機関 )とである。

他の市では、本契約を3年毎に行い、間は一部改正で対応している。

 

第4 越谷市情報公開・個人情報保護審査 右崎正博会長への申立て事項

(1) インカメラ審理を行い、済通の送付請求ができることの確認を求める。

(2) 「 コンビニ本部で保管されているものであり、市では保有していない。 」との主張に対し、行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第9 条各項の決定をするための基準 。

上記の<8p>1目からの記載=「 保有しているもの 」の規定を適用して、越谷市が保有していることを認めること。

 

以上

 

 

 

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