画像版 SS 190606 意見書 諮問第19号(行情)に対し #thk6481
#済通表面に印字する許可 #根本匠厚生労働大臣 #石田真敏総務大臣
#山名学名古屋高裁長官 #岡田雄一名古屋高裁長官
#小泉博嗣大阪高裁長官 #高野修一内閣官房行政改革推進本部事務局長
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SS 190606 意見書 01諮問第19号(行情)に対し #印字許可
SS 190606 意見書 02諮問第19号(行情)に対し #印字許可
SS 190606 意見書 03諮問第19号(行情)に対し #印字許可
SS 190606 意見書 04諮問第19号(行情)に対し #印字許可
SS 190606 意見書 05諮問第19号(行情)に対し #印字許可
SS 190606 意見書 06諮問第19号(行情)に対し #印字許可
SS 190606 意見書 07諮問第19号(行情)に対し #印字許可
SS 190606 意見書 08諮問第19号(行情)に対し #印字許可
以上
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送付版 SS 190606 意見書 諮問第19号(行情)に対し #thk6481
以上
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意見書「厚労大臣の令和元年(行情)諮問第19号に対して」
( 済通表面に印字する許可 )
2019年6月6日
山名学情報公開・個人情報保護審査会長 殿
氏名 印
「 厚労大臣の令和元年(行情)諮問第19号 」に関し、以下のとおり意見を提出します。
第1 目的・争点・収納システムの肝
開示請求の目的は、再審請求を行うための資料収集である。
具体的には、セブンーイレブン店舗で納付したことが明らかな済通に印字された管理情報の取得である。
コンビニ店舗納付の場合、済通裏面に印字された管理情報は、納付場所であるコンビニ店舗のコードは印字されないこと。
コンビニ店舗のコードを印字する代わりに、各コンビニ本部別に決められている保険料一括納付金融機関の「 銀行コード+001 」が納付場所として印字されていること。
このことは、確定データのフォーマットを、コンビニ店舗収納開始以前のフォーマットを流用したことに拠る。
納付場所としてのコンビニ店舗コードを、確報データに反映させるためには、収納システムの更新が必要であったが、銀行はケチって流用で対応した。
保険料一括納付金融機関については、以下の乙第1号証による。
庁保険発第0121001号 平成16年1月21日 社会保険庁運営部年金保険課長から 地方社会保険事務局長宛
コンビニエンスストアにおける国民年金保険料の収納の実施について
(別紙3)コンビニが保険料を納付する金融機関(予定)
○ 「 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件 清水知恵子裁判官 」において、年金機構は、乙第1号証を提出している。
乙第1号証 (別紙1)収納受託機関として指定するコンビニ
乙第1号証 (別紙2)コンビニにおける国民年金保険料収納に係る事務の流れ
乙第1号証 (別紙3)コンビニが保険料を納付する金融機関(予定)
銀行店舗納付だけであった時の確定データのフォーマットを、銀行が投資をけちって、システムを更新せずに、そのまま流用したこと。
管理情報も確定データに含まれることから、コンビニ店舗納付が行われる以前の管理情報のフォーマットを流用した。
更新せずに、流用したため、コンビニ店舗コードを割り当てるために必要なビット数が不足したこと。
銀行数とコンビニ店舗数では、コンビニ店舗数が格段に多い。
そのため、コンビニ店舗コード番号を、割当てるために必要なビット数が、不足し、割当てることができなかった。
そのため、従来通りに、「銀行コード+支店番号」を割り当てる対応を行ったこと。
保険料一括納付金融機関の「 銀行コード+001 」で代用したこと。
争点は、証拠資料(原始資料)である済通の表面に、管理情報が印字されていることに対して、証拠資料を明示して、理由を証明できるか否かである。
管理情報の印字場所が分かる文書の存否である。
厚生労働省は、納付書の設計に関与していた事実がある。
納付書の設計とは、確定データの設計のことである。
年金機構は、納付受託通知書の設計に初期から関係していること。
このことから、確定データの一部である管理データについて、厚労省は知り得る立場にあった。
▼ 知り得る立場にあったとの主張根拠①
=> 乙第1号証に以下の記載があり、納付書の設計に関与していた。
「 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件 清水知恵子裁判官 」において、年金機構は、乙第1号証を提出している。
乙第1号証01
乙第1号証02
『 庁保険発第0121001号 平成16年1月21日
地方社会保険事務局長に対して、社会保険庁運営部年金保険課長から、コンビニエンスストアにおける国民年金保険料の収納の実施について
・・
2 納付書へのバーコードの追記
(1) コンビニに・・・平成16年2月以降に社会保険業務センターにおいて作成する納付書の表面に、新たにバーコードを印刷すること。
(2) 社会保険事務所において作成する納付書については、平成16年4月以降に作成する納付書からバーコードを印刷することとした。・・ 』
=>バーコードの意味は、納付書に記載された事項総てを、バーコード表現したものである。
▼ 知り得る立場にあったとの主張根拠②
=> 確定データとは、済通の表面の印字事項と管理情報との合計データである。
確定データのフォーマットについて記載された説明書を見れば、管理情報が含まれていることが分かる。
==> 厚労省に対して、確報データのフォーマットについて記載された説明書の提出を求める。
他の市町村のでは、銀行店舗納付の場合、済通の裏面に管理情報が印字されている。
裏面の管理情報を印字する部分を指定して、汚さないようにと注意を書いている納付書も存在する。
セブンーイレブン本部は、裏面ではなく、表面に印字したことの理由説明を求める。
収納システムの肝は、収納事故対策である。
収納事故が発生し、納付者から問い合わせがあった場合、納付者名から証拠資料(原始資料)である済通をピックアップできるように設計してある。
具体的には、確定データ構造の設計である。
送付時に表面に印字してある情報は、バーコードを読み取ることで完了する。
しかしながら、納付日・納付場所については、送付時では事前に印字することは出来ない。
納付時に作成される情報については、速報データ送信時に追加され、証拠として、済通にスタンプ印が押される。
速報送信時に作成されたデータが管理情報である。
▼ 知り得る立場にあったとの主張根拠③
社保庁は、確定データのフォーマット作成時から関与していたこと。
管理データは、確定データの一部であること。
第2 根本匠厚生労働大臣の理由説明書の主張についての認否等
○ 190530理由説明書<1p>11行目からの記載
『 1(3)厚生労働省は平成31年2月1日付け厚生労働省発年0201第2号により、「開示請求に係る行政文書については、作成した事実はなく、保有していないため不開示とした」を理由に・・・不開示決定を行ったところ、請求者はは、「 ④私企業であるセブンーイレブン本部が、根本匠厚生労働大臣の許可を得ずに無断で、原始資料の表面に落書きを行うことはあり得ないこと。」とし、「<4>「 「 厚生労働省発年0201第2号・・・
=> 審査申立て後に、根本匠厚生労働大臣は、契約時には保有していたことが判明した。取得ではなく、作成文書である。
190530理由説明書<1p>32行目から
「 (1)上記1(3)について
年金保険料の納付には、領収(納付受託)通知書を用いて実施する方法があり、コンビニエンスストアのレジにても納付可能である。
保険料の納付が終了した領収済通知書は、「国民年金保険料の納付受託取扱要領」に基づき、各コンビニエンスストアの本部等にて保管することが定められている。 」
=> 否認する。
否認根拠は以下の通り。
根本匠厚生労働大臣の主張根拠である、「国民年金保険料の納付受託取扱要領」について開示請求を行ったが、請求者は閲覧確認できていない。
(理由の提示)行政手続法第8条所定の理由付記の制度の趣旨に違反している。理由不備である。
文書名を挙げるだけでは、請求者に分からない。上記要領の、何ページ何行目に、どの様な文言で記載されているのかについて、明示すること。
「国民年金保険料の納付受託取扱要領」を閲覧させることを求める。
190530理由説明書<2p>6行目からの主張に対する認否等。
「 本件の取扱いでは、領収済通知書には、受託業者であるコンビニ本部社内での管理に必要なコードを数字にて印字しているが、それにより、領収済通知書の記載内容や、納付の事実が確認できなくなるものではなく・・」との主張。
=> 否認する。
否認根拠ア
上記主張では、他人ごとのように主張しているが、管理情報の裏面印字は、コンビニ店舗納付が開始される以前から行われていた印字である。
証拠は、銀行店舗納付した済通である。
否認根拠イ
「 (証拠の表面追記により、領収済通知書の記載内容や、納付の事実が確認できなくなるものではなく )と理由を述べていること。
このことは、不当な理由であり、争点を変えている。
「 証拠(納付済通知書)の表面に、管理情報を印字した行為は、証拠毀損であること 」の認否が争点である。
=> 根本匠厚生労働大臣の主張は、納税者側に立った主張とは思われない。
セブンーイレブン本部が行った証拠毀損を黙認する主張である。
戸田市等では(秘密の保持)という項目が、指定金融機関との契約で規定されている
(秘密の保持)第20条 乙は、個人情報の漏洩、改ざん、毀損、滅失、盗用等の防止その他個人情報の適切な管理のために・
190530理由説明書<2p>9行目からの主張に対する認否等。
「 そもそも印字を行うことについては、あらかじめ根本匠厚生労働大臣の許可を得ることを要するといった法令等の規定は存在しない。 」との主張について。
=>否認する。
否認根拠ア 納付済通知書の保有者は、根本匠厚生労働大臣である。
根本匠厚生労働大臣は、セブンーイレブン本部が保管している領収済通知書については、保有者は根本匠厚生労働大臣であることを認め、開示決定を行っている事実がある。
納付済通知書は、根本匠厚生労働大臣が保有する文書である。
他者が保有する文書を毀損する行為を、私企業であるセブンーイレブン本部が、無断で行うことは違法行為である。
領収済通知書は、原始資料であり、唯一の証拠であること。
証拠の取扱いにつて、改ざん・毀損を行って良いと規定してある契約書について、証拠提出を行い、証明を求める。
否認根拠イ 管理情報の印字場所についてから、コンビニ納付の開始前から、裏面に行うように納付書は設計されていたこと。
年金機構は、納付受託通知書の設計に、初期から関係していること。
このことから、管理情報の印字場所については、裏面印字を指定できる立場にあったこと。
設計段階では、管理情報の印字位置を指定していないとの主張を行うなら、納付書の設計時の資料を明示して、証明を行うことを求める。
▼ 設計に初期から関係関係していたとの主張根拠
=> 乙第1号証に以下の記載があり、納付書の設計に関与していた。
「 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件 清水知恵子裁判官 」において、年金機構は、乙第1号証を提出している。
『 庁保険発第0121001号 平成16年1月21日
地方社会保険事務局長に対して、社会保険庁運営部年金保険課長から、コンビニエンスストアにおける国民年金保険料の収納の実施について
・・
2 納付書へのバーコードの追記
(1) コンビニに・・・平成16年2月以降に社会保険業務センターにおいて作成する納付書の表面に、新たにバーコードを印刷すること。
(2) 社会保険事務所において作成する納付書については、平成16年4月以降に作成する納付書からバーコードを印刷することとした。・・ 』と明記されていること。
否認根拠ウ
確定データを、受信していること。
確定データには、管理情報が含まれていること。
主張根拠は、確定データのフォーマットの説明書を見れば分かることである。
否認根拠エ
管理情報を、納付済通知書の裏面に印字することは、コンビニ店舗納付が開始される以前から行われていたこと。
主張根拠は、銀行店舗で納付した済通の裏面を見れば分かることである。
190530理由説明書<2p>10行目からの主張に対する認否等。
「 そもそも印字を行うことについては、あらかじめ根本匠厚生労働大臣の許可を得ることを要するといった法令等の規定は存在しない。」との主張について。
=> 「 法令等の規定は存在しない。」
否認する。
否認理由は、証明されていない主張である。
「 ・・、あらかじめ・・許可を得ることを要するといった法令等の規定は存在しない。」との主張を、直接証明することは困難である。
しかしながら、間接証明は容易である。
ア 根本匠厚生労働大臣の上記主張は、下記の主張に変えることができる。
「 他人の保有物に落書きを行うことについては、保有者の許可を得ることを要するといった法令等の規定は存在しない。 」との主張に直せる。
イ 間接証明での命題は、以下の様になる。
「 他人の保有物に落書きを行うことについては、保有者の許可を得ることを要するといった法規定は存在する 」との主張である。
上記命題については、審査申立人には、具体的な法規定を明示できない。
しかしながら、一般常識から判断して、他人からの預かり物に、保有者の許可なく落書きすることは、不当である。
本件は、納付済通知書(原始資料)に落書きしていること。
セブンーイレブン本部ならば、そのくらいの異常行動を行っても当然であるが、証拠資料の取扱としては違法である。
証保有者は根本匠厚生労働大臣となっているが、保有者の実体は、納付者である。根本匠厚生労働大臣の主張は極めて、無責任な主張である。
他人の保有物に、無断で、落書きをしても良いという法規定を明示して、証明を行うことを求める。
第3 インカメラ審理を申立てる
ア 納付書の設計時の資料を提出させ、「 管理情報は裏面に印字すること 」との記載を確認すること。
イ 私に係る納付済通知書を提出させ、管理情報が裏面に印字されていることを確認することを求める。
ウ 確定データのフォーマットの説明書を提出させ、管理データが含まれていることを確認することを求める。
第4 情個審に求めること。
ア 根本匠厚生労働大臣は、納付書の設計段階から、参画していたことを認めること。
イ 納付書の設計では、管理情報は裏面に印字することになっていたことを認めること。
ウ 証拠(納付済通知書)の表面に管理情報を印字した行為は、証拠の毀損であること」を認めること。
エ 管理情報を、納付済通知書の裏面に印字することは、コンビニ店舗納付が行われる以前から行われていたこと。コンビニ店舗納付の場合は、このことに対応した処理であることを認めること。
オ コンビニ店舗納付と銀行店舗納付との管理情報は、裏面に印字してあることを認めること。
カ セブンーイレブン本部が、管理情報を、裏面ではなく、表面に印字したことの理由説明を求める。
キ 管理情報を、済通表面に印字する時は、石田真敏総務大臣からの済通表面に印字する許可が必要であることを認めること。
以上
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