画像版 SS 190623 審査請求書 #根本匠厚生労働大臣 コンビニの資格 #収納代理金融機関
コンビニは金融機関ではないと主張した政治家 #thk6481
#城間幹子那覇市長 #高橋努越谷市長
#上田清司埼玉県知事 #清水勇人さいたま市長
#石田真敏総務大臣 #根本匠厚生労働大臣
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SS 190623 審査請求書 01厚労省に コンビニの資格
SS 190623 審査請求書 02厚労省に コンビニの資格
SS 190623 審査請求書 03厚労省に コンビニの資格
以上
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送付版 SS 190623 審査請求書 #根本匠厚生労働大臣 コンビニの資格 #収納代理金融機関
以上
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審査請求書(厚生労働省発年0619第5号に対して)
令和元年6月23日
( 宛 先 )
根本匠個性労働大臣 殿
審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大間野町1-12-3
(氏名) ㊞
連絡先 048-985-0150
次のとおり審査請求をします。
第1 審査請求に係る処分の内容
根本匠厚生労働大臣がした厚生労働省発年0619第5号 令和元年6月19日付けの行政文書不開示決定処分
第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
令和元年6月20日
第3 審査請求の趣旨
「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。
第4 審査請求の理由
審査請求人は、根本匠厚生労働大臣から第1に記載する処分を受けた。
しかし、本件処分は、不当であること。以下は、理由について。
(1) 経緯
ア 190520開示請求文言=「 平成28年度のコンビニ収納契約書をてい結するにあたり、コンビニ本部が金融機関の資格を有することが必要であることが分かる文書 又は情報提供 (国民年金について) 」
イ 190619総務省が特定した文書名=「 平成28年度のコンビニ収納契約書をてい結するにあたり、コンビニ本部が金融機関の資格を有することが必要であることが分かる文書 又は情報提供 (国民年金について) 」
ウ 190619不開示決定理由文言(厚生労働省の主張)=「 上記1の行政文書については、作成した事実はなく、保有していないため不開示とした。 」
(2) 総務省の主張に対する認否等
ア 不開示とした文書名の特定についての違法性について
本件開示請求に対し,処分庁は,本件対象文書について、開示請求文言をそのまま用いて文書特定を行った上で,その全部を不開示とする原処分を行った。
すなわち,不開示決定通知書の「不開示決定した法人文書の名称」欄には,開示請求書の「請求する法人文書の名称等」欄の記載がそのまま転記され,不開示とした文書の文書名,ページ数については,何ら明らかにされないまま,その全部が不開示とされている。
この場合,開示請求者においては,開示請求に対し,どのような法人文書を特定した上で不開示決定を行ったのか,知り得ることができず,甚だ不適切な対応であると言わざるを得ない。
主張根拠
○(理由の提示)
上記の判例<4p>16行目からの記載による。
イ 『 「 平成28年度 国民年金保険料のコンビニ収納契約書を締結するにあたり、コンビニ本部が金融機関の資格を有することが必要であることが分かる文書については、作成した事実はなく、保有していないため不開示とした。 」 』との主張について。
=> 否認する。否認根拠は以下の通り。
① 「 作成した事実はなく 」=> 「 コンビニ本部が金融機関の資格を有することが分かる文書は、取得文書である。 」。
騙す目的を持って、「作成した事実はない」と表示している。
②「 保有していない。 」=>騙す目的を持ての虚偽記載である。
インカメラ審理により、コンビニ本部が銀行代理業者であることを証明する文書を持っていることの確認を求める。
ウ 不開示とした理由について、理由付記についての違法性
処分庁が,どのような法人文書をどのような根拠をもって不開示としたかが開示請求者に明らかにされておらず、理由付記の要件が欠落していること。
要件欠落は、法9条2項の趣旨及び行政手続法8条に照らして違法であり,取り消すべきである。
オ 情報提供の欠落について
根本匠厚生労働大臣は、「 コンビニ本部が金融機関の資格があることを証明する文書が契約時に必要でない。 」と言外で主張していること。
金融機関でない一般業者に対し、年金収納を委託できることについて、情報提供が欠落していること。
欠落していることは、行政手続法第8条所定の(理由の提示)、行政手続法第14条所定の(不利益処分の理由の提示)の義務違反である。
第5 インカメラ申請の申立て
インカメラ審理により、コンビニ本部が銀行代理業者であることを証明する文書を持っていることの確認を求める。
第6 処分庁の教示の有無及びその内容 有
この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には、審査請求をすることができなくなります)
また、この決定の取り消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6か月以内に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、東京地方裁判所又は特定管轄裁判所に所分の取り消しの訴えを提起することができます(なお、決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。
第6 添付書類 無し
以上
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