画像版 K 別紙 190625補正回答(2回目) (190522日付け回答請求書)
#対象とする税金が異なる #対象とする税金が重複しない
#石田真敏総務大臣 #城間幹子那覇市長 #thk6481
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K 別紙 190625補正回答(2回目) 01総務省に 対象とする税金
K 別紙 190625補正回答(2回目) 02総務省に 対象とする税金
K 別紙 190625補正回答(2回目) 03総務省に 対象とする税金
▼ 同封した開示請求書
K 190625 開示請求書 総務省に 固定資産税の掲示
開示請求文言=「 地方自治法施行令158条第1項の限定列挙に、固定資産税が掲示されていることが分かる文書 又は、改訂された地方自治法施行令158条第1項の情報提供 」
以上
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別紙 190625補正回答(2回目) (190522日付け回答請求書)
第1 石田真敏総務大臣に対して申入れ事項
開示請求書(控)の交付について、総務省・裁判所以外は必ず交付します。
裁判所については、印紙代はかからないことから、苦情申し立ては難しいため、
開示請求書に対して、保有個人情報開示請求を行っています。
しかしながら、総務省の開示請求書には、金300円の収入印紙を貼っていること。
収入印紙は金券であり、領収書を交付することは当然です。
加えて、開示請求書に対して、保有個人情報開示請求を行えば、又、金300円の収入印紙を貼ることになります。
私は、自分の開示請求書を取得するために、数回、収入印紙払っています。
石田真敏総務大臣に対して、他の省庁では、必ず開示請求書(控)が交付されます。
総務省だけ、開示請求書(控)が交付していないこと。
交付しない行為が妥当であることを証明する文書について、情報提供して下さい。
第2 190621補正依頼に対する回答。
(1) 190621補正依頼の回答書には、選択肢の中に該当する事項がありません。
(2) 以下の様に、補正を行います。
ア 補正人の知識について
指定金融機関制度を適用して収納する税金と
地方地自治法施行令158条の2( 正確には、地方地自治法施行令158条 )を適用して収納する税金とでは、
対象とする税金が異なり、重複しておらず、当然に、同時併用が当たり前である。
イ 190616日付け補正回答記載の補足説明を無視していること。
きちんと反映させて下さい。
ウ 190616日付け補正回答に記載した補足説明
固定資産税の収納を、指定金融機関制度を利用して、金融機関を通じて収納している。
同時に、固定資産税の収納を令158条の2を提供して私人(金融機関を除くもの)を通して収納している。
那覇市では、固定資産税の収納を「 金融機関を通して 」と「 私人を通して
」の2つの方法で行っています。
私から見れば違法行為だと思います。
しかし、城間幹子那覇市長が行っていることですから、適法であると思います。
そこで、同時に2つの方法で収納を行っていることが適法であることの根拠法をさがしています。
違法ならば、なぜ違法なのかについて情報提供して下さい。
エ 上記に対応した内容での回答を求めます。以下に説明を加えます。
「 指定金融機関制度を適用して収納する税金と
地方地自治法施行令158条の2( 正確には、地方地自治法施行令158条 )を適用して収納する税金とでは、
対象とする税金が異なり、重複しておらず、当然に、同時併用が当たり前である。
しかしながら、城間幹子那覇市長は、固定資産税の収納を、同時に2つの方法を併用してで収納を行っていること。
この行為が適法であることの根拠法をさがしています。
違法ならば、なぜ違法なのかについて情報提供して下さい。 」
以上
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