画像版 SS 190607 苦情申立て 高裁総第1809号190605 に対して 行クの一覧 #林道晴東京高裁長官 #thk6481
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SS 190607 苦情申立て 01高裁総第1809号に対し
SS 190607 苦情申立て 02高裁総第1809号に対し
SS 190607 苦情申立て 03高裁総第1809号に対し
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190607同封開示請求書
「 1 司法行政文書の名称等
平成29年度の最高裁判所判事の勤務条件が分かる文書
特に、有給休暇の日数、有給休暇の申出方法、夏季休暇の日数、出退勤時刻が分かる文書です。 」
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送付版 SS 190607 苦情申立て 高裁総第1809号190605 に対して #林道晴東京高裁長官 https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/5acfdf29815df403c878e04aa20e620b
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令和元年6月7日
最高裁判所 御中
(開示申出人)氏名 印
埼玉県越谷市大
電話 048-9
司法行政文書の開示に関する苦情の申出書
記
第1 開示を申し出た日
令和元年5月8日付け 開示請求(控えの交付を拒否されため不明)
第2 開示を申し出た裁判所
東京裁判所
第3 開示を申し出た司法行政文書の名称
平成31年1月からの(行ク)事件の事件番号のリスト
第4 不開示通知の日付等
2019年6月5日付け 高裁総第1809号 行クの一覧
第5 不開示の理由
開示請求文言対象文書は、作成又は取得していない。
第6 裁判所が第3の司法行政文書を開示しないことに対する苦情の申出の内容
「 2019年6月5日付け 高裁総第1809号 不開示処分 」について、処分を取消し、開示請求文言の対象文書を公開することを求める。
詳細は、別紙のとおり。
第7 添付書類 無し
別紙
第1 審査請求に係る処分の内容
当虚高等裁判所がした令和元年6月5日付け 東京高裁総第1809号 司法行政文書不開示処分
第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
令和元年6月6日
第3 審査請求の趣旨
「 第1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。
第4 審査請求の理由
審査請求人は、林道晴東京高裁長官から第1に記載する処分を受けた。しかし、本件処分は、不当であること。
不当である理由は、以下の通り。
(1)林道晴東京高裁長官の主張
「 平成31年1月からの(行ク)事件の事件番号のリストは、作成又は取得していない。 」
(2) 林道晴東京高裁長官の主張に対する認否等
=> 否認する。
否認理由は、作成していないことの証明が行われていない。
このことは、(理由の提示)行政手続き法第8条の理由付記の制度の趣旨に照らして、不当である。
反論
ア 苦情申立人は、別件の(行ク)事件の事件番号を調べて貰ったことがある。
その時、職員は(行ク)事件の一覧を表示して、原告名を聞いてきた。
原告名・被告名が分かれば、探せると説明を行った。
イ 本件開示請求時に、開示請求文言について職員と相談をした。
事件名一覧は出せるが、原告名・被告名は個人情報なので請求しても出せない。
事件番号だけならば出せるとの説明があった。
ウ 事件名については、すべて、データベース化されている。
(行ク)事件を抽出できないとの主張は、虚偽主張である。
資料閲覧室の職員が使用しているシステムを基にした内容について、求釈明する。
オ 本件開示請求については、資料閲覧室の担当職員の仕事を減らす目的であった。
閲覧請求前に、「 令和元年(行ク)第n号証 」について調べて貰えば済むことである。「 n=n+1 」と、シフトすれば対応できる。
第5 最高裁情報公開・個人情報保護審査委員会に対して、インカメラ審理を申立てる。
ア 裁判所のシステムの説明書を、林道晴高裁長官に提出させて、(行ク)事件を抽出できることを確認すること。
イ 実際に、PC操作を行い、一覧表示が行えることを確かめること。
第6 まとめ
インカメラ審理の結果、一覧表示が行えることを確認できたら、林道晴高裁長官を、公文書虚偽記載・同文書行使で刑事告発することを求める。
以上
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