画像版 K 190507 開示請求 第17号越谷市受付 収納代理金融機関の告示
#右崎正博獨協大学名誉教授
#吉村総一弁護士 #松浦魔理沙弁護士
○ 190507開示請求文言
「 コンビニ収納を行うために、越谷市長がコンビニ店舗を、収納代理金融機関に指定したことが分かる文書 又は、情報提供 」
以上
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○ 地方自治法施行令
(指定金融機関等)地方自治法施行令第168条
第3項 普通地方公共団体の長は、必要があると認めるときは、指定金融機関をして、その取り扱う収納及び支払の事務の一部を、当該普通地方公共団体の長が指定する金融機関に取り扱わせることができる。
第4項 普通地方公共団体の長は、必要があると認めるときは、指定金融機関をして、その取り扱う収納の事務の一部を、当該普通地方公共団体の長が指定する金融機関に取り扱わせることができる。
第6項 第一項又は第二項の金融機関を指定金融機関と、第三項の金融機関を指定代理金融機関と、第四項の金融機関を収納代理金融機関と、前項の金融機関を収納事務取扱金融機関という。
第7項 普通地方公共団体の長は、指定代理金融機関又は収納代理金融機関を指定し、又はその取消しをしようとするときは、あらかじめ、指定金融機関の意見を聴かなければならない。
第8項 普通地方公共団体の長は、指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関又は収納事務取扱金融機関を定め、又は変更したときは、これを告示しなければならない。
以上
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