2019年6月20日木曜日

画像版 SS 190619 苦情申立 最高裁秘書第3244号190614に対して 


画像版 SS 190619 苦情申立 最高裁秘書第3244号190614に対して 

#今崎幸彦最高裁判所事務総長 #thk6481

#小貫芳信最高裁判事 #鬼丸かおる最高裁判事 #山本庸幸最高裁判事 #菅野博之最高裁判事

 

******

SS 190619 苦情申立 01書第3244号に対して


 

SS 190619 苦情申立 02書第3244号に対して


 

SS 190619 苦情申立 03書第3244号に対して


以上

*******

送付版 SS 190619 苦情申立 最高裁秘書第3244号190614に対して 


 

 

*************

苦情申立て(最高裁秘書第3244号190614に対して)

 

2019年6月19日

最高裁判所長官 殿

審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大

(氏名)              

連絡先 048-9

次のとおり審査請求をします。

 

第1 審査請求に係る処分の内容

最高裁判所(処分庁)がした令和元年6月14日付けの最高裁秘書第3244号による固有個人情報不開示決定処分

 

第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

令和元年6月17日   

第3 審査請求の趣旨

「 第1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。

 

第4 審査請求の理由

審査請求人は、令和元年6月14日日付け、最高裁判所(処分庁)から第1に記載する処分を受けた。しかしながら、本件処分は、不当であること。

(1)経緯について

ア 190515開示請求文言=「 不明 不明の理由は開示請求書(控)の交付を拒否による。 」

 

イ 190614 不開示 第3244号最高裁秘書


 

ウ 最高裁判所が、190614特定した不開示文書名等

「 平成28年(オ)第1397号について、審議が行われた日時が分かる文書又は情報提供 」

 

ウ 190614不開示理由

「 司法行政文書開示手続きの対象となる文書は、司法行政事務に関して作成し、又は取得した文書であるところ、申出人が開示を求めた文書は、裁判事務に関する文書であって、司法行政文書開示手続きの対象とはならない。 」

 

(2) 最高裁秘書第3244号の主張に対する認否等

「 申出人が開示を求めた文書は、裁判事務に関する文書であって、司法行政文書開示手続きの対象とはならない。 」について。

 

=> 否認する。否認理由は以下の通り。

ア 最高裁が、開示請求文言に対応して特定した文書名が、不明であること。

イ 最高裁が特定した文書が、裁判事務に関する文書であることが証明されていないこと。

 

ウ 上記のア及びイの事項は、(理由の提示)行政手続法第8条所定の理由付記の制度の趣旨に違反していること。

 

エ 違法であると主張する根拠( 文書名の違法性 )

○ 理由の提示


上記 理由の提示<3p>22行目から

『 不開示とした文書名について

本件開示請求に対し,処分庁は,本件対象文書について,開示請求文言をそのまま用いて文書特定を行った上で,その全部を不開示とする原処分を行った。

 

すなわち,不開示決定通知書の「不開示決定した法人文書の名称」欄には,開示請求書の「請求する法人文書の名称等」欄の記載がそのまま転記され,不開示とした文書の文書名,ページ数については,何ら明らかにされないまま,その全部が不開示とされている。

 

この場合,開示請求者においては,開示請求に対し,どのような法人文書を特定した上で不開示決定を行ったのか,知り得ることができず,甚だ不適切な対応であると言わざるを得ない。 』

 

オ 違法であると主張する根拠( 理由付記の違法 )


上記 理由の提示<4p>6行目から

「 ・・本件対象文書に該当する文書を特定しないまま,法5条4号ニに該当するとして行った原処分では、処分庁が,どのような法人文書をどのような根拠をもって不開示としたかが開示請求者に明らかにならず,

理由付記の要件を欠くと言わざるを得ず,法9条2項の趣旨及び行政手続法8条に照らして違法であり,取り消すべきである・・・ 」。

 

カ 不開示理由は明示されているが、最高裁が特定した文書が、裁判事務に関する文書であることが証明されていないこと。

このことは、開示請求者には、理由が全く分からず、理由付記が行われていないこと。

 

第5 インカメラ審理の申立て

(1) インカメラ審理の必要性について。

ア 平成28年(オ)第1396号については、審議が行われずに、調書(決定)が行われたと思料する理由があること。


 

イ 271225 志田原信三裁判官の判決書きには、裁判手続きに違法があること。


しかしながら、小貫芳信最高裁判事、鬼丸かおる最高裁判事、山本庸幸最高裁判事、菅野博之最高裁判事は、審議を行わずに、調書(決定)を行っていること。

 

ウ 主張根拠は、あまたあるが、具体例を2つ。

1 志田原信三裁判官は、被告提出の書証について、原告が否認し、否認理由を明示したにも拘らず、証拠調べを拒否したこと。

証拠調べを拒否した主張資料を、裁判書きの基礎に使用したこと。

裁判手続きに違反していこと。

 

2 志田原信三裁判官は、裁判が熟していないにも拘らず、不意打ちで終局を強行したこと。この行為は、弁論主義に違反しており、裁判拒否である。

裁判拒否は、裁判を受ける権利を保障している憲法の侵害である。

 

(2) インカメラ審理に求める事項について。

実際に審議が行われた日時が分かる文書について、存否判断をすること。

=> 存在する場合は、文書名を明示すること。

=> 不存在である場合は、不存在である理由を、苦情申立人に対して明らかにすること。

 

第6 最高裁判所に対しての申入れ事項

ア 令和元年6月14日付けの最高裁秘書第3244号処分を取消し、開示すること。

イ 実際に審議が行われた日時が分かる文書名を明示すること。

ウ 不存在である場合は、不存在である理由を、苦情申立人に対して明らかにすること。

 

第7 処分庁の教示の有無及びその内容 教示無。

第8 添付書類 無し

以上

0 件のコメント:

コメントを投稿