送付版 Z 190615日付け第1準備書面 #高嶋由子裁判官
#自転車事故 #大間野1丁目交差点
#舘岡一夫弁護士 #北村大樹弁護士 #あいおいニッセイ同和損害保険
#佐藤一彦巡査部長 #実況見分調書虚偽記載
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平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件
原告
被告
第1準備書面
令和元年6月15日
さいたま地方裁判所 越谷支部 高嶋由子裁判官 殿
被告 印
第1 欠落している争点
以下について、準備書面(2)に於いて回答を求める。
ア 原告が健常児学級の卒業生であることの証明。
佐藤一彦巡査部長との事情聴取時に「保護者を呼びましょうか」と発言していること。26歳の男性の発言なので驚いたこと。
事故現場保存の知識が無いこと。
動かすなと制止したにも拘らず、自転車を片付けてしまったこと。
状況認識が、佐藤一彦巡査部長並みであること。
駐停車禁止区域の認識が欠落していること。
駐停車禁止区域外で、信号が赤を認識したのなら、駐停車禁止区域内に進入せずに、禁止区域外で停止する判断を行っていないこと・
横断歩道の進入口に、自転車を停止させたこと。
歩行者用の信号しか見ておらず、周辺の状況把握ができていないこと。
イ 自転車事故に対するあいおいニッセイ同和損害保険との契約内容
現在と異なり、当時は26歳の男性が自転車事故に対するアイオイ同和損害保険会社との契約を行っていることは極めて稀である。
ウ 佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書に記載された状況と事故現場の状況とは不一致であること。
不一致事項について、事故現場を検証して回答を求めたこと。
平坦であることの認否。
凸面のあることの認否。
原告が、被告を発見した位置について、左方を見ることができることの認否。
見通しについての認否。
第2 原告準備書面(1)(190612FAX文書)の主張についての認否等
準備書面(1)の主張<1p>11行目から
「 ・・答弁書記載の被告主張につき、必要に応じて反論ないし回答を行う。 」について。
=> 否認する。
必要か否かについては、原告が決めるものではない。
高嶋由子裁判官の裁判書きに、必要な事項についてだけ反論及び回答を行なうことは、許されない。
答弁書で求めた事項に対して、書証提出が行われていないことから、主張だけで済まそうとしている。
あいおいニッセイ同和損害保険の弁護士は、民事訴訟法第2条の違反を行っている。
準備書面(1)の提出が、1年放置してから出された理由について、次回の準備書面で回答を求める。
準備書面(1)の主張<1p>17行目から
「・・双方車両の衝突部位は関係ない。 」との主張
=> 否認する。
私の主張は、「衝突はしていない」である。「倒れたときに、後輪後方のスタンドに当たったかもしてない。」と主張している。
原告の主張は、「原告は、自転車で、右側通行を行い、出会い頭衝突事故をおこした。」である。
衝突部位は、原告の主張に取り重要である。
原告の当初の主張は後輪に当ったであった。その後、佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書を取得後は、見分調書の記載に合わせて、衝突部を少しずつ、変化させている。
▼ 目撃者はいないこと。衝突したとの主張について、証明を求める。
準備書面(1)の主張<2p>8行目から
「 本件事故現場は・・」
=> あいおいニッセイ同和損害保険の職員との遣り取りの時から、事故現場を見てから、主張するように要求してきた。
舘岡一夫弁護士は、現場を見てきたとして判断して、主張を進める。
現在は、坂上にあった4輪車止めポールが撤去され、交差点内であることが明瞭になっている。佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書では、駐停車禁止区域となっている。
準備書面(1)の主張<2p>9行目から
「 事故現場は、・ともに縁石線やポール等で区画された歩道部分であることは明らかであり、道路交通法上「交差点」を構成する道路ではない。」との主張について。
=> 否認する。
上記主張は、高嶋由子裁判官が現場検証を拒否することが前提であること。
交差点でないとしても、佐藤一彦巡査部長作成の実況見分では、駐停車禁止区域であると明示されている。
準備書面(1)の主張<2p>12行目から
『 ・・本件事故が「本件交差点付近の歩道上」で発生したことは明らかである。 』について
=> 否認する。
佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書によれば、駐停車禁止区域となっている。
現在も、坂下に4輪車止めポールが存在しているが、従来通りバイクは、通行している。
準備書面(1)の主張<2p>14行目から
「 ・・原告は、(補足 橋の途中で、)対面する歩行者用の信号機の色が赤色であることを確認して・・で停止している。 」との主張について。
=> 信号が赤色であることを確認したのならば、駐停車禁止区域に進入せずに、駐停車禁止区域外で停車すべきである。
遵守すべき信号が理解できず、駐停車禁止区域に進入した結果、駐車禁止区域内に停車し、被告が横断歩道に進入することを妨害することになった。
原告が、上記主張を平然と行えるのは、高嶋由子裁判官が、現場検証を拒否することを、知った上でのトリック記載である。
▼ 争点は、原告が遵守すべき信号の特定である。
高嶋由子裁判官に対し、現場検証を求める。
原告が停止した位置は、被告から見れば、横断歩道進入路上であること。
被告の横断歩道進入を妨害する位置である。
佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書によれば、駐停車禁止となっている。
上記の原告主張は、停止禁止区域で停止したことを認めたことになる。
準備書面(1)の主張<2p>20行目から
「 なお、自転車が歩道上を走行する場合において・・交差点に進入せずに横断歩道手前に停止した原告において赤信号無視の事実はない。 」
=> 否認する。
否認理由は、事故現場に沿った主張ではない。
原告は、駐停車禁止外の場所である橋の中央で、赤信号を認識した。
赤信号であることを認識したにも拘らず、駐停車禁止区域内に進入し、駐停車禁止区域内に停止することになった。
赤信号無視とは、駐停車禁止区域で停止すべきなのに、侵入した行為のことである。
「横断歩道手前に停止した」については否認する。
否認理由は、手前とは横断歩道両サイドラインの延長線内のことを意味している。
「手前に」と表示したことは、トリック表現である。
原告が停止した位置は、、駐停車禁止区域内であり、同時に、被告自転車の進行線上である。
準備書面(1)の主張<3p>1行目から
「 原告自転車が歩行者用従った理由について・・原告自転車が横断歩道を進行する場合にはその対面する歩行者用信号機の表示に従うものとされている。 」との主張について。
=>否認する。
否認理由は、事故現場に沿った主張ではない。
横断歩道橋用の信号機があることは認める。
しかしながら、駐停車禁止区域を越えた先にある信号である。
原告が、遵守すべき信号ではない。
原告は、駐停車禁止外の場所にある橋の中央で、赤信号を認識した。
赤信号であることを認識したにも拘らず、駐停車禁止内に進入し、駐停車禁止区域内で停車した。
赤信号無視である。
準備書面(1)の主張<3p>8行目から
「 被告自転車は、原告自転車の後輪左部分に衝突した(甲第2号証)が、・・甲第3号証・・ 」
=> 否認する。
甲第2号証・甲第3号証は、佐藤一彦巡査部長による虚偽記載である。
被告の主張を反映させずに、佐藤一彦巡査部長がでっち上げた虚偽記載である。
事故現場の状況と記載内容が一致することが証明できていない。証明してから、甲第2号証・甲第3号証を主張根拠とすることを求める。
▼ 事故現場は、平坦であることについて、証明を求める。
▼ 事故現場は、凸面がないことについて、証明を求める。
▼ 原告は、「(認識した場所について)被告を左方から進行してくることを認識したと主張していること。」
この主張は、坂が無いこと・凸面が無いことを前提とした主張である。
甲第2号証・甲第3号証では、そのように虚偽記載が行われている。
佐藤一彦巡査部長作成の実況見分により、原告が、被告の進行を認識したと主張している場所では、左側を向いて進行を行える場所ではないこと。
2つの斜面が交差する場所であり、現場施工により、取り合いを工夫している場所である。
原告は、下を向いて、凸面の頂上を伝い降りるために下を向き、前輪先端を見ていた。被告は現認している。
▼ 原告が、被告を発見した時、被告の位置は何処であったかについて、求釈明する。準備書面(2)にて回答を求める。
準備書面(2)にて回答が無い場合は、尋問にて質問する。
▼ 原告が、被告が登ってることを認識していたのならば、被告自転車の進行線上に、停止した理由について、求釈明する。
同じ質問を繰り返させるな。
準備書面(2)にて回答が無い場合は、尋問にて質問する。
準備書面(1)の主張<3p>4行目から
「 甲第2号証の写真においても、双方自転車の損傷は明確には分からない程度の軽微なものであった。 」
=> 原告自転車に、被告自転車前輪先端は、衝突を行っていない。原告自転車は、倒れてもいない。
被告自転車には、倒れたときの痕跡が残っている。前方の籠が変形している。
以下は、事故当日に、佐藤一彦巡査部長に説明した内容であるが、まともに聞いてはいなかった。
駐停車禁止の場所で、原告の自転車が急停止したため、被告の左側ペダルが、原告の自転車のスタンドに接触する怖れがあると判断して、被告は急ブレーキを掛けた。
この時に、自転車が転倒して、被告は膝をアスファルト面で打っていること。
原告は、自転車を停止させ、自転車に乗った状態であった。
被告自転車が、倒れたときに、原告自転車のスタンドに、当たった可能性はあるが、衝突はしていないこと。。
上記ついては、事故当日、佐藤巡査部長に説明を行ったこと。
佐藤巡査部長は聞いて、「 なんだ、ぶつかっていないのか。 」と発言したこと。
このこ発言については、佐藤一彦巡査部長の証人喚問を要求しているので、尋問を通して立証する。
準備書面(1)の主張<3p>16行目から
「 原告は、被告よりも体格が・・本件事故後に転倒することはなかった。 」
=> 転倒しなかった理由については、否認する。
衝突はしていない。出会い頭衝突は、佐藤一彦巡査部長の虚偽記載である。
準備書面(1)の主張<3p>19行目から
「 被告による医療費請求に関する事実について・・ 事実は存在しない。」
=> 否認する。
佐藤一彦巡査部長から、損害賠償について、二人で相談するように言われて話した。住所・電話を番号の交換を行った。
記載内容の解釈が不明である。
ア 「 相談がなかった」と言う意味か。
=> 相談がなかったと言っているならば、住所・電話番号の交換だけを行ったのか。準備書面(2)に於いて、求釈明をする。
イ 「 今後、痛みが出たら、医療費全額請求します。」に対して、回答しなかったと言う意味か。
=> では、どの様に回答したのかについて、準備書面(2)に於いて、求釈明する。
ウ 原告への尋問において、明らかにする。
準備書面(1)の主張<4p>1行目から
「 本件事故と被告の損害との間の因果関係について・・」
以下、反論。
ア あいおいニッセイ同和損害保険は、過失割合をメールにて提示し、原告にも過失があったことを認めている。
イ 原告は、「 越谷簡易裁判所 平成29年(ノ)第37号 #損害賠償債務額確定調停 」を行っていること。
このことは、因果関係を認めていることである。
ウ 被告は、救急車を呼ぶ前に、原告の母に対して、足首が腫れてきていたいので、病院に行くと伝えている。
このことは、原告の母の証人尋問にて明らかにする。
どのようにすることが、立証であるか分からない。求釈明する。
準備書面(1)の主張<4p>7行目から
「 被告自転車が右側を走行してきた・・ 」について。
=> 否認する。立証を求める。
被告は、歩行者・他の自転車は存在していないことを確認するため、坂下ポールを大きな楕円を描いて通過したため、右側になっただけである。
左側には樹木があり、見通しが悪いため、左に沿って左折すると、右側走行で降りてくる自転車の確認ができないためである。
現場では、坂を下る自転車は、右側通行を行うことが合理的である。
被告は、坂を上るのに右側走行は行っていないし、現場を見れば、坂を上るのに右側通行することは難しい。
坂下での一時的な右側進行は、本件事故の原因とは、直接の因果関係は存在しない。
準備書面(1)の主張<4p>19行目から
「 ・・原告自転車の後輪左側部分に被告自転車が衝突していることから・・ 」
=> 否認する。
衝突はしていない。
「 原告自転車の後輪左側部分に被告自転車が衝突 」について立証を求める。後輪左側部分とは、サドル付近と言うことか。
原告は、準備書面(1)<1p>」17行目からの記載において、「 双方車両の衝突部位は関係ない。 」と主張している。
衝突部位については、原告は主張を3度変えている。
準備書面(1)の主張<4p>20行目から
「 本件事故前の時点で、被告の視界には原告自転車が明らかに入っていたこととなるから、被告の前方不注視たる過失・・」
=> 否認する。
▼ 「 被告の前方不注視たる過失 」について立証を求める。
被告が、自転車で坂を上るのに、前方を見ないで、何処を見ていたというのか。
坂下ポールを曲がった時点で、原告自転車の前輪先端を確認している。
そのため、原告自転車を遣り過ごしてから、後方を通過するため、スピードは出していない。
常に、原告の動きを注視していた。
原告は、<3p>12行目からの記載「衝突直前の双方自転車の速度は速くなく」と、主張している。
事実は、原告が駐停車禁止区域内で、急停車した。急停止に対応して、被告は、急ブレーキを掛けたこと。傾斜があり、前輪が回転し、転倒した。
▼ 前方不注意であることの立証を求める。
準備書面(1)の主張<4p>23行目から<5p>6行目まで
「佐藤一彦巡査部長による虚偽記載ないし悪意の記載等の・・・本件事故現場に立ち会って双方当事者からの事情聴取を行い・・ 」について
=> 否認する。
佐藤巡査部長は、事故当日、原告からの事情聴取は行ったことは認める。
しかしながら、事故当日、被告からの事情聴取はおざなりであり、当初から不信を抱かせる行為があった。
事故当日の原告の実況見分調書は作成されているが、被告への当日の実況見分調書は存在しないこと。
双方の自転車の位置決めにおいて、原告は立ち会っていない。
被告からの事情聴取が行われないため、位置決めの時に、マーキングについてダメ出しを行っている。
これに対し、「大体でいいんだ。」と言い放ち、聞こうとしなかった。
位置決めは、被告しか知らない事項である。
原告は、動かすなと制止したにも拘らず、自分の自転車をさっさとフェンス側に移動させた。
被告が、原告の停車位置を確認している間に、原告は、被告自転車を起こし、片してしまった。
佐藤一彦巡査部長の当日の行為について、県警本部に対してメールで不信を訴えたところ、被告への事情聴取を行うことになった。
電話には出ないのであるが、母が施設に入っているため、佐藤一彦巡査部長からの電話にでた。事情聴取を行うので、事情聴取の日にちを決めるという事であった。この時、原告の事情聴取は別の日に済ませたと説明を行った。
しかしながら、原告の事情聴取は事故当日だけであったことが、実況見分調書から分かった。
○ 被告の主張は、告訴状の記載内容である。(乙第10号証)
しかしながら、被告の事情聴取をもとに作成したという、被告の実況見分調書には、告訴状の主張は反映されていない。
埼玉県警から開示交付を受けた「 私の管理票 」によれば、告訴状を郵送した後に、私が佐藤一彦巡査部長に電話をして、「告訴状を書き直したいと伝えたい。」と記載されている。
事実は、佐藤一彦巡査部長から、一部訂正をする必要があるため、実印を持って越谷警察に来るようにと、電話があった。
不断は、電話対応は行っていないが、母が亡くなった直後であり、お寺からの電話が来る可能性があったために電話を取った。
準備書面(1)の主張<5p>5行目から
「 その記載内容には一定の合理性が担保されているものといえる 」との主張について。
=> 否認する。
高嶋由子裁判官の裁判書きを思わせる記載内容である。
あいおいニッセイ同和損害保険の弁護士が記載した目的は、高嶋由子裁判官が現場検証を拒否する理由を主張という形で、明示することである・
意見書を提出して、高嶋由子裁判官に、文書送付嘱託申立書の実行を拒否する口実を与えたことと、同じ手口である。
しかしながら、高嶋由子裁判官には、書証提出が行われたら、職権証拠調べを行う義務があること。
被告は、佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書の記載事項を否認している。
理由は、見分調書の状況の記載内容と事故現場の状況とでは、不一致であるとしている。
被告は、否認理由を述べた上で、現場検証を申立てていること。
現場検証は、事故現場と見分調書の状況の記載事項との照合であり、文書ならば原本照合に該当する。
被告は、原告に対して、佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書の記載事項の、否認事項について、認否を求めている。
原告提出の裁判資料であるから、原告には立証責任がある。
しかしながら、原告は、立証責任を果たしていないこと。
加えて、原告準備書面(1)を、根拠にして主張を行っていること。
主張の言い放ちは、6月20日弁論期日で、高嶋由子裁判官が終結をすることを知っていることに拠る。安心して無責任な主張を行っている。
▼ 上記の原告主張に反論する。
ア 事故現場の状況と実況見分調書の状況の記載内容とが不一致である。
過失で起きる内容ではなく、故意である。
事故証明書の事故類型を作成するための情報で、虚偽記載したこと。
出会い頭衝突に合わせるために、被告からの事情聴取内容を握りつぶした。
イ 高嶋由子裁判官に対しては、平成30年7月28日付け現場検証を申立てている。未だ放置されている。何よりの証拠である。
ウ 事故当日の原告から事情聴取した実況見分調書は存在する。
一方で、事故当日の原告から事情聴取した実況見分調書は存在しない。
先に、原告から事情聴取を行い、被告から事情聴取を行っていない証拠である。
準備書面(1)の主張<5p>6行目から
「 佐藤一彦巡査部長があえて虚偽記載を行った・・ことを裏付ける証拠は何らない・・記載が虚偽であるとする具体的かつ客観的証拠が何らなく・・ 」との高嶋由子裁判官の主張について
=> 否認する。
ア 実況見分調書の状況記載事項と事故現場の状況との間で不一致がある。
「勾配なし=>坂道 」
「路面平坦=凸面あり」
「(見とおし 左方 良)=>(左方 不良)」
「路線 (交差点 十字路)=>(交差点 5路)」
イ 証拠を特定し送付申立てを行っている。
高嶋由子裁判官は放置し、保存期間が過ぎるのを待っている。
○ 目録 送付嘱託
300329日付け文書送付嘱託申立書 越谷警察署長
300329日付け文書送付嘱託申立書 さいたま地方検察庁越谷支部長
300701日付け文書送付嘱託申立書 自動車安全運転センター埼玉県事務所長
300701日付け文書送付嘱託申立書 鈴木三男埼玉県警察本部長
○ Z 目録 02現場検証
300728日付け現場検証申立書 高嶋由子裁判官
エ 北村大樹弁護士は、意見書を出して、被告の立証妨害を行っていること。
文書送付嘱託申立てをすべて却下する旨の決定を求めている。
オ 告訴状(乙10)については、私の管理票に同様の文書が含まれている。告訴状の記載と佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書との間の齟齬がある部分は、悪意の記載である。
カ 告訴状返房を行ったこと。
電話では、訂正印が欲しいので、実印を持参するようにとのことであった。
行くと、告訴状を返戻し、告訴調書の作成になった。この時、対応した者は、佐藤一彦巡査部長のみであった。
準備書面(1)の主張<5p>7行目からの記載について
「 悪意に基づく・・ 」とは、について。
ア 事故当日に、佐藤一彦巡査部長は、事情聴取をおざなりに済ませた後、被告にも過失があると言い出した。
説明を求めると、「 ここは歩道であるから、自転車から降りて、歩かなければならない。降りていない。 」と。
「 歩行者がいない以上、自転車から降りる必要はない。 」と反論口論。
「 原告は、信号無視して、出てきている。 」
佐藤一彦巡査部長は、「 ここは歩道だから、良いんだ。」と反論口論。
「 被告は、原告自転車を遣り過ごしてから、後方を通過しようとしていた。
通過できると思い、進行した。
原告が、横断歩道直前の進入路で、急停止したため、(被告自転車のペダルがスタンドに当たる可能性があったため、)急停止に対応して急ブレーキをかけた。急ブレーキをかけたため、転倒した。急停止が原因である。 」
佐藤一彦巡査部長は、「 ここは歩道だから、何処で停まってもいいんだ。」と発言。
「 横断歩道への進入路で止めて良い訳ない。」と反論口論。
衝突したようなことを言っているので、「 倒れたときに、原告のスタンドに、当たったかもしれないが、衝突はしていない。」と
佐藤一彦巡査部長は、「何だ、当たっていないんじゃないか。 」と発言。
原告自転車の停止位置についても、勝手にマーキングを始めた。
勝手にとは、原告及び被告をマーキングに参加させずにという意味である。
原告自転車のマーキング位置について、「このマークは原告自転車のサドル位置ですか、スタンド位置ですか。 」と聞くが、無視。
「 サドル位置ならもっと春日部側です。 」と説明。
「 大体でいいんだ。 」と言い放つので、「 図面ができたら確認できますか。 」と聞く。確認方法は教えない。
後に、「 私の管理票 」を見ると、被告は「自分の過失を認めない」との記載を確認。
また、ヤフー知恵袋にて、佐藤一彦巡査部長の説明の妥当性を質問。
事故現場の写真も見られるようにして、投稿。
「 お巡りさんとは仲良くしておいた方が良い 」との回答あり。
しかしながら、回答を閲覧しようとすると、急に画面が白くなり、IDごと蒸発してしまった。
日本オラクルに、回復させる様に連絡したが、回答はなく、見ることは出来なくなっている。
ウ 埼玉県警の文書の虚偽記載は体質である。
桶川ストーカー事件。告訴状を受理すると対応しなければならなくなるので、書き変えている。
被告は、埼玉県警に告訴状を3度送付した。
高橋努越谷市長の高齢者詐欺は、返房。返房理由は、時効成立と。しかしながら、請求は毎年行っている。
佐藤一彦巡査部長の実況見分調書虚偽記載に対しても、返房。返房理由は不明。
原告への告訴状については、佐藤一彦巡査部長から、訂正印が必要だから実印を持って来るようにとの連絡。行くと、告訴状は返房され、告訴調書になった。母親が施設に入っているが、収入はいくらか等、事故と関係ない内容を長々と聞かされた。コピーの交付を求めたが拒否された。
半年後(特定していない)、告訴調書の記載内容を確認しに行ったところ、まだ、届いていないとの返事であった。
高橋努越谷市長の高齢者詐欺について、県警本部の相談室に数回行った。
後日、「私の管理票」の交付を受けて、閲覧。結局、何も調査をする必要がないと結論が書かれていた。
準備書面(1)の主張<5p>14行目から
「その余は不知」について
=>否認する。後日、根拠を示す。
準備書面(1)の主張<5p>16行目から
「 原告は、当初から被告自転車が原告自転車の後輪部に接触・衝突した旨を主張している。 」
=> 原告は、主張をコロコロ変えている。理由について、求釈明する。
今度は、<4p>19行目から「 原告自転車の後輪左側部分に被告自転車が衝突している 」と主張している。
「後輪部に接触・衝突」と「後輪左側部分に衝突」とでは、意味するところが異なる。
被告主張は、衝突していないこと。
横転した時に被告自転車前輪が原告自転車のスタンドに触れた可能性があると当初から説明している。
「後輪左側部分に衝突」は、事実と反する不当な主張である。
▼ 高嶋由子裁判官に対し、主張が食い違うこと、目撃者がいないこと。
このことから、事故現場の検証を行い、主張の妥当性を判断することを求める。
準備書面(1)の主張<5p>18行目から
「 ・・正確な内容は定かではないが・・ 」について
=> 不明ならば、弁護士を商売でやっている以上、期日外釈明ができた。
あいおいニッセイ同和損害保険の弁護士は、北村大樹弁護士であり、お宅だ。記録を持っていないのか。
準備書面の提出を、1年間放置しており、民事訴訟法第2条に違反している。
準備書面(1)の主張<6p>1行目から
「 原告は、調停手続きにおいて、・・合理的かつ妥当な紛争解決を図ったものの・・ 」
=> 否認する。
一度、調停委員から、請求額を聞かれた。希望を話した。
次に、北村大樹弁護士と、同室して、呼ばれた。
裁判官から、調停は打ち切るといわれた。
北村大樹弁護士から、具体的な提案は行われなかった。
あいおいニッセイ同和損害保険の弁護士の記載は、抽象的で分からない。具体定にどのような提案をしたのか求釈明する。準備書面(2)で回答を求める。
準備書面(1)の主張<6p>2行目から
「 上記のような・・調停を不成立とせざるを得なかった 」
=> 「上記のような」は抽象的であり、被告には分からない。具体的な説明を、準備書面(2)で行う様に求める。
準備書面(1)の主張<6p>4行目から
「 被告は、本件事故直前につき
=> 「原告が被告自転車を発見した地点② 」について、否認する。
否認理由は、2つ。
ア 電柱及び改修工事内容表示の看板があり、被告を見ることは出来ない。
イ 原告にとっては、急こう配を降ること、直線状に尾根を進行しなければならないこと。このことから、前輪先端下方を見なければならないため、そのような余裕はない。
ウ 佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書を主張根拠としていること。
被告は、理由を述べて、否認している、実況見分調書の虚偽を指摘している。
原告は、事故現場の状況と見分調書記載の状況との不一致について、認否を明らかにしていない。
直接証拠である事故現場が存在すること。
被告は、高嶋由子裁判官に対して現場検証申立てを行っている。
しかしながら、現場検証を行っていないこと。
現場検証を行っていないことは、裁判官は証拠調べを行うことは職権義務であることに、違反している。
なお、事故現場は、調停開始直後に改ざんが行われている。坂上ポールの撤去。「 直線状に尾根を進行しなければならないこと 」に対しての改ざん。
現場検証を行えば、改ざん後は容易に明らかになる。
準備書面(1)の主張<6p>9行目から
「 訴状記載の通り、本件事故態様は次の通りである。」との主張について確認
=> 300312日付け訴状<1p>16行目から
「 (1) 事故発生場所は、信号機による交通整理の行われている交差点付近の歩道上である。」
「 (2) 原告は、原告自転車を運転して、草加市方面から春日部市方面へ向かって、本件交差点手前を進行中、①地点(橋の上)で、本件交差点の歩行者用信号が赤色であることを確認し、減速した。」
=> 否認する。否認理由は以下の通り。
1 原告は遵守すべき信号を誤っている。
2 駐停車禁止区域外で、信号の赤を認識したのならば、駐停車禁止区域外で停止すべきであった。
3 信号の赤を認識しながら、駐停車禁止区域内に進入し、駐停車禁止区域内で停車したことは、信号無視である。
4 横断歩道進入路上に停車したことは、被告に対しての進路妨害である。
「 原告は、減速中に②地点に至ったとき、交差道路の歩道の左方から被告自転車が向かってくるのが㋐地点に見えたため、衝突の危険を感じ、ブレーキをかけ、③地点で停止した。 」との主張について。
=> 否認する。
1 原告は、被告を発見していないこと。
2 衝突の危険を感じてブレーキをかけたのではなく、歩行者用の信号が変わるのを待つためである。
3 仮に②でブレーキをかけたのならば、減速していたのであるから、③の位置まで進行できない。
4 ②の先でブレーキをかけたとすれば、原告は横転するか、自転車から降りることになる。
「 これに対し、被告自転車は進行してきて、☒地点において、原告自転車の左側面に衝突した。」との主張に対し。
=> 否認する。
否認理由は、衝突したことを立証していないこと。
原告提出の佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書の記載内容に対し、被告は理由を述べて、否認している。
立証の求めに対して、原告は拒否している。
出会い頭衝突という原告主張は、佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書を基にしている主張である。
「 左方みとおし良、勾配なし、路面平坦 」であることの立証を求める。
被告は、上記記載事項は、事故現場の状況と不一致であるとし認否を求めている。しかしながら、認否すらしていない。
思うに、高嶋由子裁判官が現場検証を行わずに、6月2日の弁論期日で終結することを知った上での、無視であること。
あいおいニッセイ同和損害保険の弁護士は、民事訴訟法第2条に違反している。
▼ 現場検証の必要性
②の地点とした場合は、虚偽主張である。
1 電柱があり、左方の視界が不良であり、左方を確認するには、停車する必要がある。
2 急勾配下り坂、凸面の尾根線上を通過するため、前輪の走行位置に注視することになる。
坂上ポールの位置が、図と現状とでは異なるようだ。
㋐の地点とした場合は、虚偽主張である。
1 事故現場の坂は、自転車の合理的な走行は、登りは左側通行、下りは右側通行である。
なぜならば、登りの場合、右側ポール右側の通過は危険である。
坂を上り、更に凸面越えをすることになるため、乗ったままでは危険である。
2 被告が、原告を発見した位置は、坂下ポールを曲がって直ぐの位置である。
3 登りの自転車は、中央ポール右側のできるだけ右側ポールよりを通過するようにすると安全である。
可能な限り、右側ポールから離れた位置が平坦となっている。
右側ポールと中央ポールとの間の半分は、草加市上がりの勾配がある。
☒の衝突地点とした場合は、虚偽主張である。
被告自転車が、右側ポール右側を目指して走行しているようになっている。
できるだけ、中央ポール右側の右寄りを通過すると平坦である。
③の地点とした場合は、虚偽主張である。
佐藤一彦巡査部長に対し、もっと春日部市側であると伝えている。
原告の停車位置は、自転車の前輪先端が、中央ポールを超えていた。
原告自転車がもう少し進めば、平坦部分を通過できる空間ができた。
準備書面(1)の主張<6p>11行目からの主張
『 原告は、本件事件発生前、本件現場付近(橋の上)において、「 対面する歩行者用信号が赤色表示であったこと」を認めて減速しそのまま進行したが、衝突地点の2.2メートル手前の地点で原告の「左方から被告自転車が向かってくるのが見えた」ため、ブレーキをかけて横断歩道手前の位置(車道には進入していない)に停止したところ、左方から走行してきた被告自転車が、原告自転車の「 後輪左側部分(左後部側面)」に衝突してきたものである。
=> 否認する。否認理由は以下の通り。
1 衝突地点の位置の根拠が不明である。根拠について求釈明する。
2 「衝突地点の2.2メートル手前の地点で向かって来るのが見えた」。
「2.2メートル手前の地点」とは、②の地点と理解して良いのかについて、求釈明する。
「 「2.2メートル 」の根拠についても、求釈明する。
3 訴状の表現と異なる表現をしているが、同じと解釈して良いかどうかについて、求釈明する。
4 訴状と準備書面(1)との主張で、変更した主張があれば、主張変更した事項について、求釈明する。
準備書面(1)の主張<6p>18行目からの主張について。
「 同答弁書に記載のある求釈明事項については、・・関連性がないため回答しない。」との主張。
=> 否認する。否認理由は、関連性がないことの証明が行われていない。
原告については、状況把握に難があることを証明するためである。
「駐停車禁止区域外」で、信号赤を認識したのであれば、「駐停車禁止区域外」で停車する。
「駐停車禁止区域内」に進入し、横断歩道の入り口で停車している。
他の者の停車位置については、証拠提出している。
準備書面(1)の主張<6p>21行目からの主張について。
『 被告は、本件事故による転倒後、
原告に対して「信号見ろ、青だぞ(被告の遵守すべき信号を指さして)」 「何でこんなところで止まるんだ。 」と述べ、
原告が、「以前、前で止まった時、危ない目にあったことがあるから」と回答した旨主張するが、本件事故当時、原告が被告に対して上記回答をした事実はなく、被告の主張する事実は否認する。』との主張。
=> 否認する。今頃になって。認めない以上、尋問にて明らかにする。(と言っても、高嶋由子裁判官が行う尋問であるから、公平性を欠くことになるが、それはそれで証拠となる。)
準備書面(1)の主張<7p>7行目からの主張について
「 訴訟の当事者でない原告加入の任意保険会社の明らかにしながら、インターネット上に・・原告本人の個人情報の開示ないし第3者に対する名誉棄損にも・・・ 」
=> 否認する。
1 原告本人については、障害者である場合を考慮して、名前は削除するように努めています。
裁判は公開で行われていることから、誰でも見ることができます。
2 「第3者に対する名誉棄損に繋がる」の意味が不明です。
第3者とは、あいおいニッセイ同和損害保険のことでしょうか。
原告とあいおいニッセイ同和損害保険との間には、契約関係があること。
あいおいニッセイ同和損害保険と栄総合法律事務所との間には、契約関係があると思います。
=> 契約関係がないのでしょうか。
==> ない場合、本件訴訟に負けた時、訴訟費用は原告が出すのでしょうか。それとも、あいおいニッセイ同和損害保険が出すのでしょうか。
本件訴訟は、理不尽であること。
あいおいニッセイ同和損害保険は、過失割合について、原告にも過失があると事故当時から認めてきた。
しかしながら、債務不存在確認請求事件を提起。
素人相手に、好き勝手に恫喝を行っている。
被告が負ければ、訴訟費用を支払わなければならない。
恫喝そのものである。
高嶋由子裁判官は、佐藤一彦巡査作成の実況見分調書虚偽記載を隠ぺいすることのみを目的に、訴訟指揮を行っている。
栄総合法律事務所も、これに協力している。
根拠は、実況見分調書の証拠調べを行わずに、佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書を根拠に主張を行っていること。
事故現場に行って見てくるように、事故以来、要求している。しかしながら、見ていない立場で主張を行っている。
この行為は、契約先であるあいおいニッセイ同和損害保険の同意を得た上での行為であると判断している。
以上
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