2019年6月6日木曜日

画像版 SS 190606 意見書 諮問第15号(行情)に対して #管理情報の意味


画像版 SS 190606 意見書 諮問第15号行情)に対して #管理情報の意味 #根本匠厚生労働大臣 #石田真敏総務大臣 #thk6481

 

#山名学名古屋高裁長官 #岡田雄一名古屋高裁長官 #小泉博嗣大阪高裁長官 #高野修一内閣官房行政改革推進本部事務局長

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SS 190606 意見書 01諮問第15号行情)に対し #管理情報の意味


 

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SS 190606 意見書 05諮問第15号行情)に対し #管理情報の意味


以上

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画像版 SS 190606 意見書 諮問第15号(行情)に対して #管理情報の意味 #thk6481 #根本匠厚生労働大臣 https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/b58b5c82cf3a77762a419d4ee73ab235

 

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意見書「厚労大臣の令和元年(行情)諮問第15号に対して」

   (管理情報の意味

 2019年6月6日

山名学情報公開・個人情報保護審査会長 殿

 

 氏名        印

 

 「 厚労大臣の令和元年(行情)諮問第15号 」に関し、以下のとおり意見を提出します。

 

第1 目的・背景

開示請求の目的は、再審請求を行うための資料収集である。

具体的には、セブンーイレブン店舗で納付したことが明らかな済通に印字された管理情報の取得である。

 

第2 根本匠厚生労働大臣の理由説明書の主張についての認否等

○ 190530理由説明書<1p>14行目からの主張

「 開示請求に係る行政文書については、作成した事実はなく、また、納付先から取得しておらず・・」

=> 否認する。否認根拠以下の通り。

管理情報は、確定データの一部データであること。

確定データの書式は、コンビニ店舗収納が行われる前から使用している書式を流用したものである。

 

確定データのフォーマットについては、社保庁は設計時から関与している。

当然、管理データのフォーマットにも、設計時から関与していること。

コンビニ店舗納付の確定データのフォーマットは。銀行店舗納付の時に作成したフォーマットを流用したものである。

 

確定データのフォーマットを、更新せずに流用したために、管理情報について納付場所の表示に差異が発生した。

差異とは、銀行店舗納付した時は、「 銀行コード+支店コード 」で印字対応できた。

しかしながら、納付場所がコンビニ店舗の場合、「 コンビニ名+店舗名 」で表示することはできなくなった。

 

そこで、代用として「 銀行コード+支店コード 」で対応した。

○ 「 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件 清水知恵子裁判官 」において、年金機構は、乙第1号証を提出している。

 

銀行コードは、以下に対応させ、支店コードは「001」を割り振った。

乙第1号証 別紙3 コンビニが保険料を納付する金融機関(予定)


 

石田真敏総務大臣の主張=「 作成した事実はなく 」については、請求者を騙す目的持ち記載した虚偽である。

有印公文書虚偽記載・同文書行使であり、極めて深刻な刑事犯罪である。

 

○ 190530理由説明書<1p>22行目から

「取得していないとすれば、済通の保有者である以上、セブンーイレブン本部に対して、請求する権利はある・・ 」について

=> 審査申立て後に、根本匠厚生労働大臣は、契約時には保有していたことが判明したこと。

 

コンビニ店舗収納が行われていない、銀行店舗納付のみの時から、管理情報は使用されていた。

コンビニ店舗で納付した納付領収書への管理情報の印字は、コンビニ店舗納付開始以前の管理システムを応用したものである。

納付書の設計及び納付書の管理システムの設計は、社会保険庁が行っている。

現在は、厚生労働省が行っていることから、設計図書は厚労省が保有している。当然、管理情報の意味を説明する文書も保有している。

 

=> 主張根拠は、納付通知書の設計時の図書である。

済通を管理するために、管理情報は使用されていた。

 

○ 190530理由説明書<2p>から

190530理由説明書<2p>2行目から

「・・領収済通知書の表面に印字された数字については・・受託業者である上記会社内での管理に必要なデーターコードであることを・・平成」31年3月上旬に・・電話で確認している。 」

=> 管理情報であることは認める。

=> 「 平成」31年3月上旬に 」に管理情報の印字を認識したと主張していること。このことは否認する。

 

年金機構は、納付受託通知書の設計に初期から関係していること。

このことから、管理データについて、厚労省は知り得る立場にあった。

 

▼ 知り得る立場にあったとの主張根拠①

=> 乙第1号証に以下の記載があり、納付書の設計に関与していた。

 

「 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件 清水知恵子裁判官 」において、年金機構は、乙第1号証を提出している。


 

『 庁保険発第0121001号 平成16年1月21日

地方社会保険事務局長に対して、社会保険庁運営部年金保険課長から、コンビニエンスストアにおける国民年金保険料の収納の実施について

・・

2 納付書へのバーコードの追記

(1) コンビニに・・・平成16年2月以降に社会保険業務センターにおいて作成する納付書の表面に、新たにバーコードを印刷すること。

(2) 社会保険事務所において作成する納付書については、平成16年4月以降に作成する納付書からバーコードを印刷することとした。・・  』

=>バーコードの意味は、納付書に記載された事項総てを、バーコード表現したものである。

 

▼ 知り得る立場にあったとの主張根拠②

=> 確報データとは、済通の表面の印字事項と管理情報との合計データである。

確報データのフォーマットについて記載された説明書を見れば、管理情報が含まれていることが分かる。

 

==> 厚労省に対して、確報データのフォーマットについて記載された説明書の提出を求める。

 

190530理由説明書<2p>5行目から

「 平成31年3月上旬に・・電話で確認した 」との主張

=> 否認する。

石田真敏総務大臣は、管理情報を納付書裏面に印字するように、納付書の裏面を白紙にしている。

=> 電話で確認した証拠の提出を求める。

 

190530理由説明書<2p>6行目から

「 本件の印字により、領収済通知書の記載内容や、納付の事実が確認できなくなるものではなく、そもそも印字を行うことについて、あらかじめ厚生労働大臣の認可を得ることを要するといった法令等の規定は存在しない。 」

 

=> 否認する。

否認理由は、主張するだけで、証拠書類を提示して証明を行っていない。

 

証拠書類(原本)の上に、管理コードを印字することは、証拠書類の毀損である。

「領収済通知書の記載内容や、納付の事実が確認できなくなるものではなく」との主張は、証拠書類である原本の重要性の認識を欠いており、強弁である。

 

=>「 証拠書類の取扱い 」について記載されてある契約書を提出して証明を求める。

 

190530理由説明書<2p>10行目から

『 「 法第2条第2項には、・・・行政文書とは・・当該行政機関職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう・・・」と規定されている・・・請求者が開示を求めている文書については、・・行政機関の職員が職務上作成も取得もしておらず、保有していないものである。 』

 

=> 根本匠厚生労働大臣の主張要約と反論。

ア 「 (管理情報を解読するために必要な文書を)作成も取得もしていない。 」との主張は否認する。

==>否認根拠。

根本匠厚生労働大臣は、主張するのみで、証明をしていない。

 

○ 確定情報は送信されていること。

当然、根本匠厚生労働大臣は、確定データの意味を認識していること。

 

確定データとは、「 納付書表面に記載された情報 」と「 管理情報 」のデータの合計である。

 

管理情報の意味は、納付日・納付場所が主な記載事項である。

証拠資料である済通は、納付日別、納付場所別等により分類整理して保管されている。

 

確定情報及び管理情報だけでは、意味するところが分からない暗号である。

暗号解読のために使用する解読書が必要である。

「 表面に数字が印字されていた。この数字の意味が分かる文書 」とは、解読書のことである。

 

イ 「 (管理情報を解読するために必要な文書を)作成も取得もしていない。」と主張していること。

根本匠厚生労働大臣の主張が真とすると、確定情報の意味も分からずに、年金収納の事務を行っていたことになる。

 

済通は、唯一の証拠資料(原始資料)であること。

納付者が納付確認した証拠資料である。

納付事故が起きた場合、納付者に対して、納付状況を証明することのできる原始資料である。

 

確定情報に、管理情報が含まれていることの意味。

収納事故が起きた場合、納付者名・納付者住所のみ伝えられれば、済通(原始資料)を探し出せるように設計している。

 

無責任な役所だから、無責任な態度で業務を行っていても、驚かないが、収納事務に係る事故が起きた場合、確定情報の意味も分からずに、どの様にして対応を行うのかについて、求釈明する

 

ウ 「 当該行政機関職員が組織的に用いるもの 」について

確定情報は、収納事故発生時に、職員が使用する情報である。

確定情報に含まれる管理情報は、済通(原始資料)に辿り着くために使用する情報である。

よって、事故対応時に、職員が組織的に用いる情報である。

 

第3 インカメラ審理を申立てる

ア 確定データの意味を解読するために必要な文書を提出させ、管理情報の解読に必要な記載があることの確認を求める。

 

イ 納付通知書の設計時の図書を提出させ、管理情報の印字場所は、裏面であると書かれていることを確認すること。

 

第4 情個審に求めること。

ア 確定情報の意味を解読するために必要な文書が存在することを認めること。

イ 管理情報は、確定情報の一部であることを認めること。

 

ウ 310201日付け厚生労働省発年0201第3号は、有印公文書虚偽記載・同文書行使に該当し、刑事犯罪であることを認めること。

 

以上

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