2019年6月16日日曜日

SS 190606送付 補正審査請求書 第92号総行行 #石田真敏総務大臣


SS 190606送付 補正審査請求書 第92号総行行 #石田真敏総務大臣

#国民健康保険税 #thk6481

 

#山名学名古屋高裁長官 #岡田雄一名古屋高裁長官 #小泉博嗣大阪高裁長官 #高野修一内閣官房行政改革推進本部事務局長

 

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SS 190612 補正依頼 410422日付けの審査請求書 第92号総行行


 

SS 190606送付 補正審査請求書 第92号総行行 


 

 

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審査請求書(310322総行行第92号に対して)

 平成31年4月22日

                                     

 石田真敏総務大臣 殿

 

審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大

 (氏名)            ㊞

 連絡先 048-9

 

 次のとおり審査請求をします。

 

 第1 審査請求に係る処分の内容

 総務省(処分庁)がした平成31年3月22日付けの行政文書不開示決定処分

 総行行第92号 平成31年3月22日 

 

 第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

    平成31年3月26日

 

 第3 審査請求の趣旨

 「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。

 

 第4 審査請求の理由

 審査請求人は、平成31年3月22日付け、総務省から1に記載する処分を受けた。しかし、本件処分は、不当であること。

 

 第5 本件開示請求の目的は、再審資料の収集である。

 具体的には、以下の論理展開を完成させることを目的としている。

 (1) 背景( 関係法規定について )

 越谷市は、指定金融機関制度を選択している。

 越谷市は、埼玉りそな銀行( 池田一義社長 )を指定金融機関にしている。

 

 地方税は、指定金融機関制度を利用して、公金の収納を行っている。

 地方税の収納を行えるものは、金融機関のみである。

 

 平成18年4月1日施行の銀行法等の一部を改正する法律により、新たに銀行代理業制度が創設された。

 銀行代理業制度が創設に伴い、一般事業者の銀行代理業への参入が可能となった。

(2) 上記の法規定の適用 

 国民健康保険税は、地方税である。

 主張根拠は、「 (国民健康保険税)地方税法第703条の4 」及び「  (市町村が課すことのできる税目)地方税法第5条6項 」である。

 

 国民健康保険税の収納を行っている越谷市内のコンビニ店舗は、金融機関である。

 越谷市内のセブンーイレブン店舗は、金融機関である。

 越谷市内のセブンーイレブン店舗は、埼玉りそな銀行( 池田一義社長 )を所属銀行とした銀行代理業者である。

 

(3) OCR読み取り(銀行店舗納付)とバーコード読み取り(コンビニ店舗納付)の2つがあること。

 「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」とは、バーコード読み取りをおこなった収納について取りまとめる所である。

 「 0017-001 」とは、バーコード読み取りを行ったことを意味する管理情報であり、「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」で納付したことを意味する情報ではないこと。

 

(4) 越谷市内のセブンーイレブン店舗で納付したことが明らかな済通が唯一証拠であること。

 上記(1)(2)の主張を行わなくとも、上記の済通が開示交付されれば、再審のための証拠は揃うこと。

 

○ 済通の閲覧交付が行われれば、再審資料が揃う理由について。


 

高橋努越谷市長の主張=「 19年度5期10月分の納付場所は、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所である。納付時刻は午前11時57分である。 」

 

 高橋努越谷市長の主張根拠=『 裏面印字の管理コード 「 0017-001 」 と印字してある。 』

 「 0017-001 」は、「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所である。 」証拠である。

 

 請求人の主張は=「 19年度5期10月分の納付場所は、越谷市内のセブンーイレブン大間野店なかのやである。納付時刻は23時57分頃である。 」

 請求人の主張根拠は=「 納付日の10月19日は、足立区の勤務先に全日勤務していた。出勤簿、休暇簿で証明。生徒の連絡帳にも様子を自筆で記載してある。昼は、生徒の摂食指導で、職場を抜け出すことは出来ない。 」

 

 19年度6期11月分の納付場所は、越谷市内のセブンーイレブン大間野店なかのやであることは明らかである。

 

○ 済通の閲覧交付をするために、以下の訴訟提起を行ったこと。

 裁判官が違法な目的を持ち、訴訟指揮権を行使して、済通の証拠調べを拒否した。

 

① 平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三裁判官、小島千栄子書記官 の場合

 証拠保全申立てを行ったが、志田原信三裁判官は却下。

 高橋努越谷市長の主張根拠である済通の書証提出を求めた。

 高橋努越谷市長は、第2準備書面の提出を拒否した。

 

 志田原信三裁判官は、済通の提出について、判断を下さず終局を行った。

 判決書きは、請求人が否認した訴訟資料を、裁判の基礎に用いていた。

 => セブンーイレブン店舗で納付したことが明らかな済通の証拠調べは行われていない。

 

② 平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件 川神裕裁判官の場合。

 川神裕裁判官に対し、157丁の表を提出して、コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通の証拠調べを求めた。

 志田原信三裁判官の裁判打ち切りは、手続きに違法であると訴えた。

 

しかし、2つとも判断を示さずに、第1回控訴審で終局した。

 判決書きは、請求人が否認した訴訟資料を、裁判の基礎に用いていた。

 => セブンーイレブン店舗で納付したことが明らかな済通の証拠調べは行われていない。

 

③ 小貫芳信最高裁判事の場合

 上告提起 平成28年(オ)第1397号

 上告受理申立て 平成28年(受)第1764号

 

 小貫芳信最高裁判事に対して、訴訟手続きの違法を申立てた。


しかしながら、調書(決定)で門前払いをされた。

 => セブンーイレブン店舗で納付したことが明らかな済通の証拠調べは行われていない。

 

 第6 石田真敏総務大臣の不開示決定通知書の違法性について

(1) 開示請求書(控え)の交付が行われていないことから、開示請求文言が特定できない。

(2) 310322不開示決定通知書の文言=「 地方自治法施行令第158条1項を利用して収納している公金のすべて 」

 

(3) 当該文書は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)が該当しますが、法令は法第2条第2項に規定する行政文書に該当しないため不開示としました(地方自治法施行令第158条1項にあるとおりです。)

 

(4) 請求者は、再審資料収集のために開示請求を行っている。

 具体的にいうと、「 国民健康保険税が、地方自治法施行令第158条1項により、コンビニ店舗収納収納している公金であること 」の認否である。

 石田真敏総務大臣は、これまでも、正対した回答を行っていない。

 

(5) 情報提供で「 地方自治法施行令第158条1項にあるとおりです。 」と答えていることの違法について。

 

ふるさと納税は、改正により、令第158条1項に追加されている。

 国民健康保険税が、追加された可能性がある。

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)は、改正されていないのか不明である。

 「 あるとおりです。 」としているが、最終改正の日時が明らかでないこと。このことは、行政手続法第8条の理由付記の制度に違反している。

 

 (6) 情報提供で対応すべき事案を、不開示決定通知書で扱ったこと。

 扱いを間違えている。収入印紙300円の返却を求める。

 

 第7 石田真敏総務大臣に対しての申立て事項

(1) 「 国民健康保険税が、地方自治法施行令第158条1項により、コンビニ店舗収納収納している公金であること 」を否認すること

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)について、最終改正日を情報提供すること。

(3) 収入印紙代金300円の返却を求めること。

(4) 開示請求書(控え)の交付を行うことを求める。

 

第8 処分庁の教示の有無及びその内容


この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、総務大臣に対して審査請求をすることができます(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には、審査請求をすることができなくなります)

 

また、この決定の取り消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6か月以内に、国を被告として、東京地方裁判所に所分の取り消しの訴えを提起することができます(なお、決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。

 

第9 添付書類 無し

以上

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