2019年6月29日土曜日

画像版 SS 190629 苦情の申出書(第3210号に対して)


画像版 SS 190629 苦情の申出書(第3210号に対して)

#審議が行われた日時 #今崎幸彦最高裁判所事務総長 #thk6481

 

○ 最高裁 情報公開・個人情報保護審査委員会委員

久保潔 元読売新聞東京本社論説副委員長

髙橋滋 法政大学法学部教授

門口正人 弁護士

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SS 190629 苦情申出 01審議日時


 

SS 190629 苦情申出 02審議日時


 

SS 190629 苦情申出 03審議日時


 

SS 190629 苦情申出 04審議日時


以上

 

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2019年6月29日

最高裁判所 御中

 

(開示申出人)

氏名 

  住所 343-0 埼玉県越谷市大            

連絡先・電話番号 048-9

 

司法行政文書の開示に関する苦情の申出書(第3210号に対して)

 


 

1 開示を申し出た裁判所 最高裁判所

2 開示を申し出た日 2019年5月25日

3 190525開示請求文言

「 平成28年(受)第1764号について、審議が行われた日時が分かる文書又は情報提供 

 

4 不開示(開示)通知書の日付 


2019年6月25日 最高裁秘書第3210号

 

5 不開示とした文書の名称

「 平成28年(受)第1764号について、審議が行われた日時が分かる文書又は情報提供 

 

6 不開示理由の文言

「 司法行政文書開示手続きの対象となる文書は、司法行政事務に関して作成し、又は取得した文書であるところ、申出人が開示を求めた文書は、裁判事務に関する文書であって、司法行政文書開示手続きの対象とはならない。 」

 

7 裁判所が開示請求文言対象の司法行政文書を開示しないことに対する苦情の申出の内容(具体的には、下記の通り)

 

8 最高裁に対して申入れ事項

ア 開示請求文言対象文書が存在しないことを事実認定すること。

イ 仮に、存在したとすれば、文書名を明らかにすること。

 

ウ 仮に、存在したとしても、裁判事務に関する文書に該当しないことを認めること

エ 2019年6月25日 最高裁秘書第3210号の処分を取消し、開示請求文言対象文書を開示すること。

 

9 添付書面

□ 不開示通知書又はその写し 今崎幸彦事務総長に提出させて下さい。

□ 開示通知書又はその写し( 控えの交付を受けていない )

 

下記の記載 7 裁判所が3の司法行政文書を開示しないことに対する苦情の申出の内容について

 

第1 本件開示請求の背景

 

上告受理申立てである平成28年(受)第1764号については、小貫芳信最高裁判事 鬼丸かおる最高裁判事 山本庸幸最高裁判事 菅野博之最高裁判事等は、審議を行わずに、281111小貫芳信調書(決定)が発行されたと判断できること。


 

審議が行われていないと判断する根拠は以下の通り。

例1、被告は第1準備書面の提出を拒否したにも拘わらず、志田原信三裁判官は、被告を勝たしていること。

 

例2、原告は、被告提出の乙号証を否認し、否認理由を明示したにも拘らず、志田原信三裁判官は、証拠調べを行わなかったこと。

証拠調べを飛ばした乙号証を基礎として、裁判書きを行っていること。

 

例3、川神裕裁判官は、原告が、「 セブンーイレブン店舗で納付したことが明らかな済通 」の書証提出を求めたにも拘らず、被告に書証提出させることを拒否したこと。

川神裕裁判官は、拒否した上で、控訴審第1回弁論期日で終局を行い、被告を勝たしていること。

 

これは唯一の証拠の法理に違反する行為であり、最高裁判例に違反していること。

ある事実の証明のための証拠が唯一のものであるときには、証明する機会を確保するため、証拠申出を却下することはできないとされる(最高裁昭和53年3月23日)

 

第2 不開示決定についてなされた理由付記についての違法等

ア 不開示とした文書名について

最高裁は、開示請求に対して、開示請求文言対象文書の特定について、開示請求文言をそのまま転記して文書特定を行った上で、その全部を不開示とする処分を行った。

 

つまり、不開示決定通の「 開示しないこととした司法行政文書の名称等 」には、開示請求文言がそのまま転記され、不開示とした文書の文書名については、何も明らかにされないまま、その全部が不開示とされた。

 

最高裁の上記対応では、開示請求者は、開示請求文言に対して、どの様な文書を特定した上で、特定した文書すべてに対して、不開示処分を行ったのか知ることができない。

 

開示請求の背景は、上告受理申立てである平成28年(受)第1764号については、審議を行わずに調書(決定)が発行されたと判断していること。

 

開示請求文言対象文書については、審議が行われたことを示す必要条件の証拠であること。

文書自体が存在しないため、不開示としたと判断するしかないこと。

 

イ 不開示とした理由について

「 司法行政文書開示手続きの対象となる文書は、司法行政事務に関して作成し、又は取得した文書であるところ、申出人が開示を求めた文書は、裁判事務に関する文書であって、司法行政文書開示手続きの対象とはならない。 」との主張について。

 

=> 「 申出人が開示を求めた文書は、裁判事務に関する文書であること 」との主張は否認する

否認理由は、開示請求文言文書対象文書が不明であること。

最高裁が特定した文書が不明であることから、裁判事務に関する文書であることは証明できていない。

 

第3 インカメラ審理の申立て事項

開示請求文言対象文書について、最高裁に対して、提出を行わせること。

提出させた上で、以下について行うこと。

ア 開示請求文言対象文書が存在しないことを認めること。

イ 仮に、存在したとすれば、文書名を明らかにすること。

ウ 仮に、存在したとしても、裁判事務に関する文書に該当しないことを認めること。

エ 行政手続法第」14条所定の不利益処分の理由の提示に違反していることを認めること。

オ 行政手続法第8条に基づく理由の提示に不備があったことを認めること。

以上

 

 

 

 

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