画像版 K 310312 不開示決定 #石田真敏総務大臣 から
総務省の開示決定には気を付けろ、別の文書を出して、納税者騙す。
電話すると、私の名前を聞くが、自分の名前は言わない。
30日過ぎたので、再度の開示請求が必要。
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K 310312 開示決定 第957号情個審
ア 請求文言=「 審議過程を検証できる文書 」
イ 特定した文書=「 答申書(平成30年度(独鈷)答申第7号 )
▼ 「 審議過程を検証できる文書 」に該当しないこと。
これは情報公開対象文書ではなく、情報提供文書である。
K 310312 開示決定 第958号情個審
ア 「 答申日・・・審議過程の分かる文書」に係る平成30年12月29日付け開示請求書 」
▼ 総務省は開示請求書の控えを発行しない。
イ 個人情報開示請求書対象文書である
K 310312 不開示決定 第958号情個審
以上
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