2019年6月22日土曜日

画像版 K 190619 不開示決定 #根本匠厚生労働大臣 から 銀行の資格


画像版 K 190619 不開示決定 #根本匠厚生労働大臣 から 銀行の資格

○ 受付第679号190520 => 厚生労働省発年0619第5号 

 

#山名学名古屋高裁長官 #岡田雄一名古屋高裁長官 #小泉博嗣大阪高裁長官 #高野修一内閣官房行政改革推進本部事務局長

 

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K 190619 不開示 01厚労省から 銀行の資格


190619特定した文書名=「 平成28年度のコンビニ収納契約書をてい結するにあたり、コンビニ本部が金融機関の資格を有することが必要であることが分かる文書 又は情報提供 (国民年金について) 」

 

K 190619 不開示 02厚労省から 銀行の資格 受付第679号190520


190520開示請求文言=「 平成28年度のコンビニ収納契約書をてい結するにあたり、コンビニ本部が金融機関の資格を有することが必要であることが分かる文書 又は情報提供 (国民年金について) 」

 

以上

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○ 理由の提示


 

<3p>22行目から

件不開示決定についてなされた理由付記について

ア  不開示とした文書名について=>文書名の特定について

本件開示請求に対し,処分庁は,本件対象文書について,開示請求文言をそのまま用いて文書特定を行った上で,その全部を不開示とする原処分を行った。

 

すなわち,不開示決定通知書の「不開示決定した法人文書の名称」欄には,開示請求書の「請求する法人文書の名称等」欄の記載がそのまま転記され,不開示とした文書の文書名,ページ数については,何ら明らかにされないまま,その全部が不開示とされている。

 

この場合,開示請求者においては,開示請求に対し,どのような法人文書を特定した上で不開示決定を行ったのか,知り得ることができず,甚だ不適切な対応であると言わざるを得ない。

▼ 不開示決定通知書の「不開示決定した法人文書の名称」欄には,開示請求書の「請求する法人文書の名称等」欄の記載がそのまま転記されている。

 

イ 不開示とした理由について

 

○ 理由付記について

処分庁が,どのような法人文書をどのような根拠をもって不開示としたかが開示請求者に明らかにされておらず、理由付記の要件を欠くと言わざるを得ないこと。

法9条2項の趣旨及び行政手続法8条に照らして違法であり,取り消すべきである。

 

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