2019年6月23日日曜日

画像版 K 190623 別紙補正回答2回目 #石田真敏総務大臣 #thk6481


画像版 K 190623 別紙補正回答2回目 #石田真敏総務大臣 #thk6481

#固定資産税の掲示 #指定金融機関制度 #城間幹子那覇市長

 

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K 190623 別紙補正回答2回目 00総務省に 固定資産税掲示


 

K 190623 別紙補正回答2回目 01総務省に 固定資産税掲示


 

K 190623 別紙補正回答2回目 02総務省に 固定資産税掲示


 

K 190623 別紙補正回答2回目 03総務省に 固定資産税掲示


 

K 190623 別紙補正回答2回目 04総務省に 固定資産税掲示


 

K 190623 別紙補正回答2回目 05総務省に 固定資産税掲示


 

K 190623 別紙補正回答2回目 06総務省に 固定資産税掲示


 

以上

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送付版 K 190623 別紙補正回答2回目 #石田真敏総務大臣 #thk6481


 

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別紙 補正回答書

開示請求を維持し、地方自治法施行令158条第1項の限定列挙に「 固定資産税 」が掲げられている法規定の情報提供を希望する。

 

以下は、補正回答で、情報提供を希望する理由。

□ 石田真敏総務大臣の190621主張及び認否等

▼ 総務大臣190621主張<1p>10行目からの主張

「 普通地方公共団体が固定資産税の私人(金融機関を除くもの)に収納委託を行うことは、地方自治法施行令第158条の2に定められている。 」

 

『 地方自治法施行令158条第1項では、「その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合」に、私人にその徴収又は収納の事務を委託することができるとしており、この限りにおいて、地方自治法施行令158条の2により、地方税(固定資産税)の収納を私人(金融機関を除くもの)に委託することが可能です。

 

=> (歳入の徴収又は収納の委託)地方自治法施行令158条第1項の前段を欠落させることに拠る主張である。

「  次の各号に掲げる普通地方公共団体の歳入については、・・・( 掲げられた各号の中には、固定資産税は掲示されていない。) 」

 

石田真敏総務大臣の190621主張=「 掲示されていない固定資産税を、私人(金融機関を除くもの)に収納委託できる。」と文脈主張していること。

 

=>○ 「 掲示されていないにも拘らず、固定資産税を、私人(金融機関を除くもの)に収納委託できること。 」についての証明を求める。

 

(歳入の徴収又は収納の委託)地方自治法施行令158条の2の規定について。

「 地方自治法施行令158条の2の規定 」を適用するための「 対象となる税目 」と「 適用対象となる私人 」とについて、適用条件が記載されている。

 

○ 令第158条の2 普通地方公共団体の歳入のうち、地方税(当該地方税に係る地方税法第一条第一項第十四号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。以下この条において同じ。)については、前条第一項に規定する場合に限り、その収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者として当該普通地方公共団体の規則で定める基準を満たしている者にその収納の事務を委託することができる。

 

「 令第158条の2 」によれば、私人に収納委託できる税目は、「 前条第一項に規定する場合に限り、」となっている。

しかしながら、地方自治法施行令158条第1項に掲げられた各号には、固定資産税は掲示されていないこと。

 

=>○ 地方自治法施行令第158条第1項の規定に、固定資産税が掲示されている文書の存否である。

地方自治法施行令に関する事項であることから、総務省に存否について証明責任がある

 

○ 地方税法


(用語)地方税法第一条第一項第十四号の規定について

「 十四 地方団体の徴収金 地方税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。 」

 

▼ 総務大臣90621主張<1p>28行目からの主張

「 地方自治体が指定金融機関を指定することについては、地方自治法235条第2項及び地方自治法施行令165条第2項に定められている。」 

 

○ 地方自治法


 

(金融機関の指定)地方自治法第235条

第1項 都道府県は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、都道府県の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせなければならない。

第2項 市町村は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、市町村の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせることができる。

=> 城間幹子那覇市長は、指定金融機関制度を選択していること。

 

○ 地方自治法施行令


 

(隔地払)地方自治法施行令第165条の規定。 

「 第1項 地方自治法第二百三十五条の規定により金融機関を指定している普通地方公共団体において、隔地の債権者に支払をするため必要があるときは、会計管理者は、支払場所を指定し、指定金融機関又は指定代理金融機関に必要な資金を交付して送金の手続をさせることができる。この場合においては、その旨を債権者に通知しなければならない。

 

第2項 指定金融機関又は指定代理金融機関は、前項の規定により資金の交付を受けた場合において、当該資金の交付の日から一年を経過した後は、債権者に対し支払をすることができない。この場合において、会計管理者は、債権者から支払の請求を受けたときは、その支払をしなければならない。 」

 

=> 「 (隔地払)地方自治法施行令第165条の規定 」を明示して、何を証明しようとしているのかについて、求釈明する。

 

○ 指定金融機関制度を明示して、説明すべきである。

(指定金融機関等)地方自治法施行令第168条の規定。 

「 第1項 都道府県は、地方自治法第二百三十五条第一項の規定により、議会の議決を経て、一の金融機関を指定して、当該都道府県の公金の収納及び支払の事務を取り扱わせなければならない。 」

 

 

「 第2項 市町村は、地方自治法第二百三十五条第二項の規定により、議会の議決を経て、一の金融機関を指定して、当該市町村の公金の収納及び支払の事務を取り扱わせることができる。 」

 

「 第4項 普通地方公共団体の長は、必要があると認めるときは、指定金融機関をして、その取り扱う収納の事務の一部を、当該普通地方公共団体の長が指定する金融機関に取り扱わせることができる。 」

 

「 第6項 第一項又は第二項の金融機関を指定金融機関と、第三項の金融機関を指定代理金融機関と、第四項の金融機関を収納代理金融機関と、前項の金融機関を収納事務取扱金融機関という。 」

 

○ (指定金融機関の責務)地方自治法施行令第168条の2の規定

「 第1項 指定金融機関は、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の公金の収納又は支払の事務を総括する。 

 

第2項 指定金融機関は、公金の収納又は支払の事務(指定代理金融機関及び収納代理金融機関において取り扱う事務を含む。)につき当該普通地方公共団体に対して責任を有する。 」

 

=> 指定錦秋機関制度のまとめ。

ア 指定金融機関となった金融機関は、別途、地方公共団体の長が指定する金融機関を指定代理金融機関に指名することができる(施行令第168条第3項)。

 

イ 当該地方公共団体に支店を持つ金融機関(ゆうちょ銀行および代理店業務を行う郵便局の貯金窓口含む)などを収納代理金融機関として収納業務のみを行わせることができる(施行令第168条第4項)。

 

ウ (指定金融機関の責務)は、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の公金の収納又は支払の事務を総括する。 (施行令第168条の2の規定)

 

エ 指定金融機関制度を選択すると、金融機関でなければ、公金の収納業務は行えないこと。

 

オ 固定資産税は、地方税法第5条第2項に定められた市町村税である。

 

▼ 総務大臣90621主張<2p>12行目からの主張について認否等

「 私人へ地方税の収納委託を行わせることと指定金融機関を指定することとを同時に行うことを明文化した法令等はございませんが、それぞれ地方自治法、地方実法施行令に規定されており、同時に行うことに問題はありません。 」

 

=> 否認する。争点は、以下の通り。

ア 城間幹子那覇市長は、固定資産税の収納委託について、指定金融機関制度を選択して収納委託を行っていること。

イ 城間幹子那覇市長は、固定資産税の収納委託について、施行令第158条の2を適用して、私人(金融機関を除くもの)に、収納委託を行っていること。

 

ウ 城間幹子那覇市長は、固定資産税の収納委託について、2つの制度を並行して収納委託を行っていること。

=>○ このことの当否について、求釈明している。

 

エ 「 同時に行うことに問題はありません。 」について。

石田真敏総務大臣は、「 固定資産税の収納委託について、( 2つの制度を並行して収納委託することについて)問題がない。 」とは回答していない。

 

=> 2つの制度を並行して収納委託することには、当たり前である。

2つの制度は、収納委託できる税金の種類が全く異なり、重複する税金は存在しないこと。

 

例えば(歳入の徴収又は収納の委託)地方自治法施行令第158条の規定の適用。

「 次に掲げる普通地方公共団体の歳入については、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り、私人にその徴収又は収納の事務を委託することができる。 」を適用して、掲示されている(一 使用料)の収納を、私人に収納委託すること。

 

同時に、指定金融機関制度を選択して、地方税である固定資産税を、指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関等に収納委託することは、全く問題ないことである。

 

しかしながら、城間幹子那覇市長は、固定資産税の収納委託を、指定金融機関制度を選択して、金融機関に収納委託を行っていること。

同時に、城間幹子那覇市長は、固定資産税の収納委託を地方自治法施行令第158条の2を適用して、私人(金融機関を除くもの)に収納委託を行っていること。

同一の税金(固定資産税)の収納委託を、2つの制度を適用して行っていること

 

=>○ 争点は、「 城間幹子那覇市長は、固定資産税の収納委託について、2つの制度を並行して収納委託を行っていること。このことの当否について、求釈明している。 」

 

オ 「 同時に行うことを明文化した法令等はございません 」 について。

「 法令等はございません。 」について、直接証明することは困難である。

しかしながら、背理法ならば照明できる。

 

① (歳入の徴収又は収納の委託)地方自治法施行令第158条は、(私人の公金取扱いの制限)地方自治法第243条の規定を受けての緩和措置である。

令第158条に掲げる地方税については、例外的に、私人(金融機関を除くもの)に対して収納委託をすることができるとした。

 

言い換えれば、限定列挙に掲示されていない税金は、私人(金融機関を除くもの)に対して収納委託をすることができない。

 

固定資産が、(歳入の徴収又は収納の委託)地方自治法施行令第158条第1項の限定列挙に掲示されていることが明らかな文書の存否が、城間幹子那覇市長が、固定資産税の収納委託について、2つの制度を並行して収納委託を行っていることの当否の直接証拠である。

 

○ (私人の公金取扱いの制限)地方自治法第243条=「 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合を除くほか、公金の徴収若しくは収納又は支出の権限を私人に委任し、又は私人をして行なわせてはならない。 」

 

② 指定金融機関制度は、指定金融機関・指定代理金融機・収納代理金融機関(ゆうちょ銀行および代理店業務を行う郵便局の貯金窓口含む)等の金融機関が、地方税の収納行為を行うとする制度である。

指定金融機関制度の趣旨からいって、私人(金融機関を除くもの)に収納委託を行うことは出来ない。

 

③ 「 2つの制度を同時に行うことを明文化した法令等はございません。・・同時に行うことに問題はありません。 」については、

ア 異なる税金を対象とした2つの制度であることから、「 2つの制度を同時に行うことを明文化した法令等はございません 。 」

法令が無いことは当たり前だ。

 

イ 「 同時に行うことに問題はありません。」について、

固定資産税という同一の税金を2つの制度を利用して収納委託していることは、違法行為である。

まず、固定資産税が限定列挙に掲示されていることの証明が行われていないこと。

次に、指定金融機関制度の趣旨を無視していること。

 

ウ 城間幹子那覇市長の行為は、明らかに地方自治法に違反している行為である。石田真敏総務大臣は、是正処分を行う必要がある。

以上

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