2019年6月16日日曜日

画像版 K 190612 補正依頼 総務省から 固定資産税の私人への委託



#城間幹子那覇市長 #石田真敏総務大臣 #thk6481

気を付けよう 儲け話と 総務省補正依頼

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K 190602 開示請求書 総務省に 那覇市の回答の違法


190602開示請求文言=「 城間幹子那覇市長から、那覇市では固定資産税の収納を、地方自治法施行令第158条の2を適用して、私人(金融機関を除くもの)に委託しているとの回答があった。

一方で、那覇市は、指定金融機関制度を選択し、地方税の収納を行っていること。那覇市が行っている固定資産税の私人(金融機関を除くもの)への収納委託は、違法であることが分かる文書 及び 情報提供。 」

 

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K 190612 補正依頼 01総務省から 固定資産税の私人への委託


ア 石田真敏総務大臣の回答=「 普通地方公共団体が固定資産税の私人(金融機関を除くもの)への収納委託を行うことは適法であり、地方自治法施行令第158条の2に定められています。 」

 

イ 石田真敏総務大臣の回答=「 適法の根拠となる地方自治法施行令第158条の2について、無料で情報提供させていただくことが可能です。 」

 

K 190612 補正依頼 02総務省から 固定資産税の私人への委託


請求人の回答=「 該当する選択肢がありません。別紙で説明します 」

 

K 190612 補正依頼 03総務省に 補正回答190617 


 

K 190612 補正依頼 04総務省に 補正回答190617


 

K 190612 補正依頼 05総務省に 補正回答190617


 

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別紙 

第1 開示請求を維持し、下記の根拠条文の情報提供を希望します。

=> 「地方自治法施行令第158条の2」は持っていますので、以下の規定について、情報提供して下さい。

 

ア 「 地方自治法施行令第158条の2を適用するためには、前条第一項に規定する場合に限り、・・その収納の事務を委託することができる。 」となっています。

イ 私が持っている「 (歳入の徴収又は収納の委託)地方自治法施行令第158条第1項の限定列挙の中には、地方税である固定資産税が掲示されていません。」。

 

ウ (歳入の徴収又は収納の委託)地方自治法施行令第158条第1項の限定列挙の中に、地方税である固定資産税が掲示されている地方自治法施行令第158条第1項の情報提供を希望します。

 

エ 私が持っている資料は以下の文書です。

○ 地方自治法施行令


 

○ (歳入の徴収又は収納の委託)地方自治法施行令第158条第1

次に掲げる普通地方公共団体の歳入については、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り、私人にその徴収又は収納の事務を委託することができる。

一 使用料

二 手数料

三 賃貸料

四 物品売払代金

五 寄附金

六 貸付金の元利償還金

七 第一号及び第二号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第三号から前号までに掲げる歳入に係る遅延損害金

 

○ (歳入の徴収又は収納の委託)地方自治法施行令第158条の2 

普通地方公共団体の歳入のうち、地方税(当該地方税に係る地方税法第一条第一項第十四号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。以下この条において同じ。)については、前条第一項に規定する場合に限り、その収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者として当該普通地方公共団体の規則で定める基準を満たしている者にその収納の事務を委託することができる。

 

第2 190602開示請求文言に対し、補正します。正対して下さい。


「 城間幹子那覇市長から、那覇市では固定資産税の収納を、地方自治法施行令第158条の2を適用して、私人(金融機関を除くもの)に委託しているとの回答があった。

一方で、那覇市は、指定金融機関制度を選択し、地方税の収納を行っていること。那覇市が行っている固定資産税の私人(金融機関を除くもの)への収納委託は、違法であることが分かる文書 及び 情報提供。 」

 

ア 固定資産税は、地方税です。

イ 那覇市は、指定金融機関制度を選択しています。

 

エ 「 指定金融機関となった金融機関は、別途、地方公共団体の長が指定する金融機関を指定代理金融機関に指名することができる(施行令第168条第3項)。

さらに、当該地方公共団体に支店を持つ金融機関(ゆうちょ銀行および代理店業務を行う郵便局の貯金窓口含む)などを収納代理金融機関として収納業務のみを行わせることができる(施行令第168条第4項)。 」となっています。

 

オ 上記を要約すると、地方税である固定資産税の収納行為を行えるものは、金融機関のみとまっています。

 

オ 指定金融機関制度を選択している那覇市は、私人(金融機関を除くもの)に対し、固定資産税の収納委託を行うことは、違法であると思料します。

しかしながら、石田真敏総務大臣の回答では、普通地方公共団体が固定資産税の私人への収納委託を行うことは適法であると説明しています。

 

カ 城間幹子那覇市長が那覇市で行っている行為が適法であることを証明するためには、以下の2つの事項について、適法である事を証明することが必要です。

 

(1) (歳入の徴収又は収納の委託)地方自治法施行令第158条第1項の限定列挙に、固定資産税が掲げられていること。

=> これについては、第1で、情報提供を依頼しました。

 

(2) 城間幹子那覇市長が那覇市では、指定金融機関制度を選択していること。

これに加えて更に、(歳入の徴収又は収納の委託)地方自治法施行令第158条の2を適用して、地方税である固定資産税を私人(金融機関を除くもの)に収納委託しています。

 

「 指定金融機関への固定資産税の収納委託 」と「 地方自治法施行令第158条の2を適用して私人(金融機関を除くもの)への固定資産税の収納委託 」との2つを併用することが適法であるとする根拠法が必要です。

 

請求者では、2つを併用することが適法であるとする根拠法を発見できません。

根拠法について情報提供をお願いします。

以上

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