2019年2月28日木曜日

画像版 NN 310228 原告第1準備書面 #清水知恵子裁判官


画像版 NN 310228 原告第1準備書面 #清水知恵子裁判官 #飯高英渡書記官

#水島藤一郎年金機構理事長 #300514山名学答申書 #thk6481

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NN 310228 原告第1準備書面01 清水知恵子裁判官


 

NN 310228 原告第1準備書面02 清水知恵子裁判官


 

NN 310228 原告第1準備書面03 清水知恵子裁判官


 

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送付版 310228 原告第1準備書面 #清水知恵子裁判官 #飯高英渡書記官

#水島藤一郎年金機構理事長 #300514山名学答申書 #thk6481

 

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平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件 

東京地方裁判所 民事51部1C係 清水知恵子裁判官 飯高英渡書記官 

 

原告   

被告 日本年金機構

 

原告第1準備書面

 

平成31年2月28日

東京地方裁判所 御中

 

申立人          印

 

第1 経緯

301218第1回弁論期日において、清水知恵子裁判官は、以下の指示を行った。

年金機構に対しては、訴状に正対した内容で、準備書面を2月上旬までに、作成し提出する旨の指示を行ったこと。

同時に、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」の提出命令も行ったこと。

 

原告に対しては、被告準備書面を読んで、第1準備書面を、310314第2回弁論期日までに、作成提出する旨の指示を行った。

 

平成31年2月28日になり、以下の文書2通が到着しました。

㋐ 平成31年2月26日行けの年金機構の第1準備書面が届いたこと。

㋑ 平成31年2月22日付の忌避申立てに対する却下が届きました。

 

小括 年金機構の第1準備書面に対する反論書を作成するために、予定を明けていました。

到着が遅れ、不意打ちを食わされたため、3月14日には、反論書が間に合いません。

不十分な内容ですが、既に作成した内容をもって、第1準備書面とします。

 

第2 日本年金機構に立証責任がある主張( 300514山名答申書から分かっている年金機構の主張・答弁書から分かっている主張 )


 

① 本件の開示請求対象の済通については、「 年金機構が済通を、セブンーイレブン本部に対して、年金機構に送付するよう請求する権限がないこと 」

=> 主張根拠は、以下の2文書。

「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」

 

② 済通は、年金機構が保有している個人情報文書ではないこと。

=> 主張根拠は、以上の2文書。

 

③ 申立人が、厚労省で、301225開示閲覧を行った済通が、真正であること。

=> 立証責任があることの根拠。

答弁書で、申立人は既に、済通の閲覧を済ませていると主張していること。

る。

 

④ 小括

主張根拠を提示せず、論理展開を明確にせず、終局することを画策しているならば、社会的に許されない。

なぜならば、年金機構の主張は、300514山名学答申書で、事実認定が行われていること。

総務省情報公開・個人情報審査会で審議が行われ、山名学答申書は、WEB公開されており、社会に広く流布されている内容である。

 

年金機構が立証を拒否するならば、裁判所に対して(職権証拠調べ)行政訴訟法 第24条により、以下を求める。

 

④の1 「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」が、主張根拠となっているか否か。

 

④の2 済通原本の表面に、数字の羅列が追加印字されており、裏面は白紙である済通が真正であること

 

第3 証拠関係について、

㋐ 年金機構の第1準備書面は、届いた。

しかしながら、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」は届いていません。

上記、2文書は、年金機構の主張根拠であり、同時に、300514山名答弁書の主張根拠となる重要な裁判資料です。

 

㋑ 平成31年3月14日の第2回弁論期日までには、以下についての、急速な手続きを必要としています。

 

平成30年(行ク)340証拠保全(日本年金機構)

平成30年(行ク)341証拠保全(総務省)

平成30年(行ク)342文書提出命令(日本年金機構)

 

加えて、310228日付けの証拠保全申立書及び検証申立書を行った。

 

㋒ 主な法的根拠は、「 (釈明処分の特則)行政訴訟法 第23条の2 」、(証拠保全)民事訴訟法第234条に該当する申立てであること。

急迫の事情があり、急速な対応を求める。

 

(釈明処分の特則)行政訴訟法 第23条の2

1項 

裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。

1

被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、処分又は裁決の内容、処分又は裁決の根拠となる法令の条項、処分又は裁決の原因となる事実その他処分又は裁決の理由を明らかにする資料(次項に規定する審査請求に係る事件の記録を除く。)であって当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。

 

第2号

前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する資料であって当該行政庁が保有するものの全部又は一部の送付を嘱託すること

 

以上

 

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