画像版 小貫芳信 上告状347丁 #高橋努越谷市長 200丁 281111小貫芳信調書(決定)
〇 さいたま地方裁判所 平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三裁判 小島千栄子書記官
〇〇 東京高等裁判所平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件 川神裕裁判官
〇〇〇 最高裁判所 上告提起 平成28年(オ)第1397号
K 200丁 281111小貫芳信調書(決定) 小貫芳信最高裁判事
#小貫芳信最高裁判事 #鬼丸かおる最高裁判事 #山本庸幸最高裁判事 #菅野博之最高裁判事
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アメブロ版 小貫芳信 上告状347丁 #高橋努越谷市長 200丁 281111小貫芳信調書(決定)
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ON 上告状347丁<01p>
ON 上告状347丁<02p>
ON 上告状347丁<03p>
以上
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さいたま地方裁判所平成27年(ワ)第566号 不法利得請求事件
東京高等裁判所 平成28年(ネ)第702号 不法利得請求事件
平成28年7月12日
最高裁判所 御中
上告状兼上告受理申立書
上告人兼申立人
〒343-0844
住所 埼玉県越谷市大間野町
氏名 印
電話 048-985-
FAX 048-985-
被上告人兼相手方
(別紙)別紙当事者一覧表のとおり
訴状物の価額 金18500円
貼用印紙 金2000円
別紙当事者一覧表の当事者間の東京高等裁判所
平成28年(ネ)第702号
不当利得返還請求事件について、同裁判所が平成28年6月29日言い渡された判決は、不服であるから、上告及び上告受理の申立てをする。
第1 控訴審判決の表示
主文
1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は控訴人の負担とする。
第2 上告の趣旨
1 憲法32条(裁判を受ける権利)が、裁判所により奪われたことを認める。
2 憲法31条(法定手続の保障)違反が有った事。訴訟手続きに違法があったことを認める。
3 憲法29条(財産権)が、裁判所により奪われたことを認める。
4 原判決を破棄し、更に相当の裁判を求める。
5 被上告人は、上告人に対し、18500円を支払え。
6 訴訟費用は、第一、二審とも、被上告人の負担とする。
第3 上告受理申立の趣旨
1 本件上告を受理する。
2 被上告人は、説明責任を果たせ。
3 乙イ2号証は、公文書偽造であり、証拠提出したことは偽造公文書行使であることを認める。
4 原判決を破棄し、更に相当の裁判を求める。
5 被上告人は、上告人に対し、18500円を支払え。
6 訴訟費用は、第一、二審とも、被上告人の負担とする。
第4 上告兼上告受理申立ての理由
各々の上告理由書及び上告受理申立理由書を追って提出する。
附属書類
□上告状兼上告受理申立書副本 12通
□資格証明書 通
(別紙)
当事者 別紙当事者一覧表
上告人住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
上告人
電話番号 048-985-
FAX 048-985-
送達場所の届出 □上記住所のとおり
〒343-8501
被上告人住所 埼玉県越谷市越ヶ谷4丁目2番1号 (送達場所)
被上告人 越谷市 代表者 市長 高橋努
電話番号 048-964-2111
〒102-8452
被上告人住所 東京都千代田区二番町8番地8 (送達場所)
被上告人 株式会社セブン&アイ・ホールディングス
代表者 代表取締役 鈴木敏文
電話番号 03-6238-3000
〒330-0061
被控訴人住所 埼玉県さいたま市浦和区常盤七丁目4番1号 (送達場所)
被上告人 株式会社 埼玉りそな銀行 代表者 代表取締役 池田 一義
電話番号 048-824-2411
〒102-8225
被上告人住所 東京都千代田区霞が関一丁目1番1号 (送達場所)
被上告人 国 代表者 法務大臣 岩城光英
電話番号 03-5213-1234
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