画像版 HR 200830 反論書(200819弁明書に対して) #吉村総一弁護士 #高橋努越谷市長 #190717右崎正博答申書 #御用学者
〇 200610 刑事告訴 #高橋努越谷市長 #吉田誠治検事正
https://thk6581.blogspot.com/2020/06/kk200610.html
虚偽公文書作成等(刑法第156条)及び偽造公文書行使等(刑法第158条)
#右崎正博獨協大学名誉教授 #吉村総一弁護士 #松浦麻理沙弁護士
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goo版 HR 200830 反論書(200819弁明書に対して) #吉村総一弁護士
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/3fc479857455eea48314d9030acfa509
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HR 200830 反論書 01吉村総一弁護士
HR 200830 反論書 02吉村総一弁護士
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2020年8月30日
反論書(200819弁明書に対して)
越谷市情報公開・個人情報保護審査会
吉村総一 会長 殿
審査請求人 ㊞
令和2年8月19日付け越介保第552-2号弁明書に対して、以下の通り反論する。
〇 200819弁明書<2p>11行目からに対する認否等
第1 済通をコンビニ本部で保管していることについては、越谷市税等コンビニ収納代行業務委託契約により行われている。
コンビニ本部が保管していても保有者は高橋努越谷市長である。
第2 総務省の保有の概念によれば、コンビニ本部が保管していても保有者は委託元の高橋努越谷市長である。
保有者が高橋努越谷市長でないならば、誰であるか求釈明する。法規定を明示して証明を求める。
第3 越谷市情報公開・個人情報保護審査会第22号事案に係る裁決書及び答申書自体が、証拠隠滅を目的としてでっち上げた違法文書である。
総務省の保有の概念と食い違う越谷市独特の保有の概念を定めてよいことを明示している法規定を明示して証明することを求める。
なお、190717右崎正博答申書等を原因として、吉村総一弁護士らについては、刑事告訴をしている。
https://thk6581.blogspot.com/2020/06/kk200610.html
第4 『 越谷市長において、「当該個人情報の利用、提供、破棄等を決定する権限を有しており、かつ、現実に支配、管理をしているもの」ではない。 』については、高橋努越谷市長の主張であり、証明を求める。
=> 反論する。
「現実に支配している」とは、所有権を有しているということである。
コンビニ本部保管の済通の所有権を有している者はどこであるかについて求釈明する。
所有権を有している者は、高橋努越谷市長ではなく、コンビニ本部であるとするならば、所有権移転が行われたことを証明する証拠資料の提示を求める。
納付済通知書は、個人情報である。
公的機関が収集した個人情報の所有権を、民間企業に所有権移転できることを証明する法規定の提示を求める。
第5 「・・本件処分は、条例の規定に基づき適切に判断した・・」について。
主張だけであり、証明をしていない。
裁決書も答申書も越谷市の条例ではない。
高橋努越谷市長は、本件については、不開示理由の妥当性について証明責任を負っている。
具体的な条例名・何条の規定であるかを明示しての証明を求める。
参考 越谷市個人情報保護条例
(他の法令等との調整)第38条
他の法令等(越谷市情報公開条例を除く。)の規定により保有個人情報の開示、訂正等の請求ができる場合については、この条例は、適用しない。
以上
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