画像版 Z 200803 異議申立て #高嶋由子裁判官 #坂本大樹書記官 #北村大樹弁護士 #あいおいニッセイ同和損害保険会社 #高木紳一郎埼玉県警本部長 #虚偽実況見分調書 #虚偽刑事告訴調書 #佐藤一彦巡査部長
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Z 200803 異議申立て 01高嶋由子裁判官
Z 200803 異議申立て 02高嶋由子裁判官
〇 Z 200730FAX 事務連絡 坂本大樹書記官から
▼ 第5回口頭弁論調書 完成の連絡 3・4・5日に来いということか。
以上
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アメブロ版 Z 200803 異議申立て #高嶋由子裁判官 #坂本大樹書記官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12615093475.html#_=_
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平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件
原告
被告
異議申立て(訴訟手続きの違法について)
令和2年8月3日
さいたま地方裁判所
越谷支部 御中
高嶋由子裁判官 殿
申立人(被告) ㊞
申立人(被告)は,高嶋由子裁判官の訴訟指揮等に対し、(訴訟手続きに関する異議権の喪失)民訴法第90条並びに、(訴訟指揮等に対する異議)民訴法第150条により、以下のとおり異議申立てをする。
第一 申立の趣旨
頭書事件において、北村大樹弁護士は原告第6準備書面を提出していない事実があること。
原告第6準備書面は、次回の弁論期日である第6回 令和2年8月6日(木)13時からに必要な文書である。
北村大樹弁護士は、以下の2つ争点について、のらりくらりと主張を繰り返すだけで、証明をしていない事実がある。
(1) 原告には当事者能力があること。
(2) 甲第1号証、甲第2号証、甲第3号証の記載内容には、虚偽がないこと。
本件は、北村大樹弁護士が、上記2つの証明を果たせば即時に、終局する事件である。
しかしながら、高嶋由子裁判官は本件において、(釈明権等)民訴法149条第1項に違反する行為を繰り返してきた。
速やかに、原告に対して上記争点2つに対して、立証を促すことを求める。
第二 異議申立の事由
(1) さいたま地裁の志田原信三裁判官は、平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 において、高橋努越谷市長、池田一義埼玉りそな銀行社長、鈴木敏文セブンーイレブン会長、法務大臣が、被告第1準備書面を提出しないこと理由に、裁判を終局させた事実が存する。
〇 平成27年(ワ)第566号の弁論期日
https://kokuhozei.exblog.jp/27086730/
(2) その上で、志田原信三裁判官は、被告第1準備書面の提出拒否した被告らを勝たせたという事実がある。
〇 271225志田原信三判決書
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201512190000/
(3) 肩入れしている一方に準備書面を提出させないで、裁判を終局させること。
終局させた上で、肩入れしている方を勝たせるという手口は、さいたま地方裁判所で、原告はすでに経験している事実がある。
(4) 高嶋由子裁判官が、本件においても、北村大樹弁護士が原告第6準備書面を提出しないことを理由に、第6回口頭弁論期日 令和2年8月6日に終局を強要すれば、釈明義務違反の結果として審理不尽となること。
釈明義務違反は、上告受理申立て理由書となること。
第三 まとめ
高嶋由子裁判官の訴訟指揮に対して以下5項目について求めること
1 原告に争点を証明させること、
2 原告第6準備書面の提出を促すこと、
3 令和2年8月6日弁論期日に終局の強要をしないこと、
4 現場検証をすること、
5 高木紳一郎埼玉県警本部長の証人喚問及び当事者尋問をすること。
以上
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