画像版 NN 200831 文書提出命令申立書 セブンーイレブンに #北澤純一裁判官 #清水知恵子裁判官 #水島藤一郎年金機構理事長 #不開示理由すり替え #済通隠滅 #犯人隠避
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goo版 NN 200831 文書提出命令申立書 セブンーイレブンに
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/b3c4faf9a19100b7e658d67f14b02ef9
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NN 200831 文書提出命令 01北澤純一 セブンに
NN 200831 文書提出命令 02北澤純一 セブンに
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事件番号 令和元年(行コ)第313号
東京地方裁判所平成30年(行ウ)第388号(原審)
控訴人
被控訴人 日本年金機構
文書提出命令申立書(セブンーイレブン本部に)
令和2年8月31日
東京高等裁判所第19民事部ロ2係 御中
北澤純一裁判官 殿
申立人(控訴人) ㊞
頭書の事件について、下記の通り文書提出命令の申立を行います。
記
第1 文書の表示
ア 国民健康保険料の納付受託事務に関する契約書
イ 国民年金保険料の納付受託取扱い要領
ウ セブンーイレブン本部が厚労省に提出した所属銀行に関する文書
第2 上記文書の必要性
ア 国民健康保険料の納付受託事務に関する契約書の必要性
年金機構が、不開示理由としている文書であること。
(釈明処分の特則)行政事件訴状法第23条の2の1項該当文書である。
イ 国民年金保険料の納付受託取扱い要領の必要性
年金機構が、不開示理由としている文書であること。
(釈明処分の特則)行政事件訴状法第23条の2の1項該当文書である。
ウ 年金機構は2者契約と主張するが、セブンーイレブン本部が銀行と締結した所属銀行XXX
第3 立証すべき事実
1 年金機構は、厚生労働省から国民健康保険料の納付受託事務に関する代行業務を負かされていることの証明
2 日本年金機構は、セブンーイレブン本部に対して、済通送付請求権があることの証明。
3 コンビニ本部が国民年金保険料の収納受託事務に関する契約を締結するには、銀行代理業者であることが必要であることの証明。
第4 文書の所持者
(1)住所 〒102-8455東京都千代田区二番町8番地8
(2)氏名 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン永松文彦代表取締役社長
以上
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