画像版 NN 200831 証拠申出書 #北澤純一裁判官 に #水島藤一郎年金機構理事長 を
#清水知恵子裁判官 #水島藤一郎年金機構理事長 #山名学名古屋高裁長官 #不開示理由すり替え #済通隠滅 #犯人隠避
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goo版 NN 200831 証拠申出書 #北澤純一裁判官 に #水島藤一郎年金機構理事長 を
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/c79097ae87b884ebad7fabe935993e8c
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NN 200831 証拠申出書 01北澤純一に 水島藤一郎を
NN 200831 証拠申出書 02北澤純一に 水島藤一郎を
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NN 200831 証拠申出書 07北澤純一に 水島藤一郎を
NN 200831 証拠申出書 08北澤純一に 水島藤一郎を
NN 200831 証拠申出書 09北澤純一に 水島藤一郎を
以上
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事件番号 令和元年(行コ)第313号
東京地方裁判所平成30年(行ウ)第388号(原審)
控訴人
被控訴人 日本年金機構
証拠申出書(証人尋問の申出 水島藤一郎氏)
令和2年8月31日
東京高等裁判所第19民事部ロ2係 御中
北澤純一裁判官 殿
申立人(控訴人) ㊞
被告は,次のとおり証拠の申出をする。
第1 証人の表示
〒100-0014千代田区永田町1-11-39 永田町合同庁舎
証人 山名学総務省情報公開・個人情報保護審査会長( 主尋問の予定時間50分 )
第2 立証の趣旨(証すべき事実)
1 日本年金機構が以下の文書を保有している事実。
「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」
2 日本年金機構が、上記2文書を『 諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号) 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 』に提出した事実。
3 日本年金機構は、上記2文書の返却を受けた事実。
4 『 納付書は,現に機構が保有している文書ではないこと 』という結論は、上記2文書から導出したという事実。
5 『 日本年金機構はコンビニ本部に対して済通の送付請求権を持っていない事実を確認した文書名 』の確認と証拠文書から前記の確認事実を導出するまでの論理展開の確認
6 「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」には表紙があり、表紙には、日本年金機構という法人名が明示されている事実。
7 控訴状・第1準備書面で求釈明したが、釈明がなかった事項
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12582511899.html
8 乙号証に関して求釈明したが、釈明がなかった事項
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/a27d6ac91f9000d0a7dfe4e4f644cddc
第3 尋問事項
▼ 北澤純一裁判官に対しての申入れ事項。
以下の尋問事項については、事前に山名学委員に送付をして下さい。
証人尋問の時に、(書類に基づく陳述の禁止)民訴法203条所定の但し書きにより、山名学委員が書類を見ながら陳述することを認めて下さい。
□ 尋問事項
ア 年金機構が、山名学委員に対して、取扱要領を提供したことについての認否
①=> 「提供を認めた場合」は以下の通り。
取扱い要領の表紙は、年金機構という法人名の明示があったことの認否
②==> 「無かった」と回答した場合、厚労省が交付した取扱い要領を見せる。
上記要領の真贋確認をする。
②==> 「有った」と回答した場合、契約は厚生労働省がしている。年金機構は、契約当事者ではない、年金機構の法人名が明記されている理由はないかを求釈明。
①=> 「提供を否認した場合」は以下の通り。
300514山名学答申書には、年金機構から提供を受けたと明示されているが、この記載は虚偽であることになるので、認否を求める。
②==> 厚労省が交付した取扱い要領を提示する。
年金機構の法人名が明示されている理由を答えさせる。
③===> 提供しない理由について答えさせる。
年金機構は取扱要領を保有していることの認否を答えさせる。
イ 年金機構が、山名学委員に対して、契約書を提供したことについての認否
①=> 「提供を認めた場合」は以下の通り。
契約書の表紙の存否確認をする。
②==>「表紙が有った」と回答した場合
年金機構という法人名の明示について存否確認
③===> 「明示が有った」と回答した場合
表紙に年金機構の表示が必要となる理由を答えさせる。
③===> 「明示が無かった」と回答した場合、厚労省が交付した取扱い要領を見せ、上記要領の真贋確認をする。
④====> 偽物と回答した場合、偽物とする理由を聞く
④====> 本物と回答した場合、「年金機構の法人名の明示」については、取扱要領には必要で、契約書には必要でない理由を答えさせる。
②==>「表紙が無かった」と回答した場合、厚生労働省が発行した契約書1枚目の表紙と裏表紙を提示する。
裏表紙には契印があるし、紙面が重なっている状況がコピーされている。
一方で、契約書1枚目は紙が重なっている状況がコピーされていない。
この状況について、答えさせる。
①=> 「提供を否認した場合」は以下の通り。
300514山名学答申書には、年金機構から提供を受けたと明示されているが、この記載は虚偽であることになるので、認否を求める。
②==> 年金機構は、契約書を保有していることについて認否させる。
ウ 年金機構から提供を受けた契約書、取扱要領は返却したことにつての認否。
=> 認める。
=> 「否認した場合」は以下の通り。
==> 総務省に対して、上記の2文書を開示請求したところ、不開示処分を受けた。不開示理由は、「 返却したため不存在 」であったが、この不開示理由は虚偽であることについて認否を答えさせる。
===> 返却が事実であると認めた。
===> 返却は虚偽であるとした場合。理由について答えさせる。
例えば、提出していないから返却はない。提出したが、返却されていない。
エ 『 納付書は,現に機構が保有している文書ではないこと 』という結論は、上記2文書から導出したという事実について。
① 水島藤一郎年金機構理事長は、総務省の保有の概念を知っているかについて聞く
①=> 既知と回答したら、保有の概念を言わせる。
①=> 不知と回答したら、不開示決定通知書の決裁者の名前を答えさせ、保有の概念を教える。
②=>」「 納付書をコンビニ本部が保管していること 」と「年金機構が保有していないこと 」との因果関係について、説明を答えさせる。
コンビニ本部が納付書を保管している行為は、業務委託による行為であることの認否確認する
=> 保管業務委託行為であると回答
=> 上記以外であるならば、求釈明させる。
③ 総務省の保有の概念によれば、納付書の保管者は誰でもよく、保有者(所持者)を特定すれば良いとなっていること。
水島藤一郎年金機構理事長は、このことを認めるか否か。
=>否認した場合。否認理由を答えさせる。
=>認めた場合。不開示理由に関係ない情報である「 納付書をコンビニ本部が保管していること 」を明記した行為の当否について聞く。
==> 不当と回答
==> 妥当と回答。妥当とする理由について答えさせる。
オ 『 日本年金機構はコンビニ本部に対して済通の送付請求権を持っていない事実を確認した文書名 』の確認と証拠文書から前記の確認事実を導出するまでの論理展開の確認をする。
① 年金機構と厚生労働省との関係はどの様になっているかについて。
国民年金保険料に係る開示請求事務について業務委託されていることについて、認否を答えさせる。
=> 業務委託を受けている場合。
根拠とする文書名と明示されているページと行とについて情報提供を答えさせる。
=> 業務委託を受けていない場合。
受けていないとする根拠とする文書名と明示されているページと行とについて答えさせる。
② 『 日本年金機構はコンビニ本部に対して済通の送付請求権を持っていない事実を確認した文書名 』について、答えさせる。
③ 前記の回答の確認文書から、「日本年金機構はコンビニ本部に対して済通の送付請求権を持っていない事実」を導出するまでの論理展開について答えさせる。
カ 水島藤一郎年金機構理事長に情報提供義務の存否について答えさせる。
年金機構の不開示理由は「 済通はコンビニ本部が保管している。年金機構は保有していないので不存在 」であった。
「 済通は厚労省が保有している。年金機構は保有していないので不存在 」と不開示理由を記載していれば、訴訟提起を起こすことはなく、送付依頼権の存否は争点とならなかった。
「 済通は厚労省が保有していること 」について、年金機構には情報提供義務がることの認否について答えさせる。
キ 控訴状(被告準備書面への反論)・控訴人第1準備書面で求釈明したが、釈明がなかった事項
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/780599acc732360355477dd4f7f217fd
〇 200317控訴人第1準備書面<6p>19行目から
『年金機構には、控訴審第2回弁論期日には、実施要領の提出を求める。』
=> 未だ提出が行われていない。提出しない理由について答えさせる。
上記は、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法23条の2該当文書である。
〇 200317控訴人第1準備書面<8p>9行目から
『 即刻、「 契約書及び受託取扱要領 」を書証提出して、「日本年金機構にはコンビニ本部に対して、済通の送付請求権がないこと」について、証明することを求める。』
〇 200317控訴人第1準備書面<8p>13行目から
『 「 控訴人に対して情報提供をする義務を負っていないこと 」・・年金機構がした不開示理由は、「 納付書は、コンビ本部で保管しており、機構が保有している文書ではない。 」である。
「 納付書はコンビ本部で保管していること 」は、「納付書を年金機構が保有していないこと」との間には、因果関係は存在しない事実がある。
因果関係のない事項を、因果関係がある様に記載した事実は、虚偽有印公文書作成である。』
=> 因果関係の存否について答えさせる。
==> 因果関係存在と回答。因果関係有の証明をさせる。
==> 因果関係不存在と回答。関係ない文言「 納付書はコンビ本部で保管していること 」を明示した理由について、答えさせる。
===> 「 控訴人に対して情報提供をする義務を負っていないこと 」について、情報提供義務を負っていないことを証明させる。
〇 200317控訴人第1準備書面<9p>13行目から
『 前提条件である「 請求すべき機関を違えて開示請求を行ったこと 」については、証明が行われていない。 』
=> 証明をさせる。
〇 200317控訴人第1準備書面<10p>9行目から
『 山名学総務省情報公開・個人情報保護審査会委員に提出した直接証拠である「契約書・取扱要領」を書証提出して、「 年金機構には、コンビニ本部に対して、納付書を送付請求する権利がないこと」を証明しろ。 』
=> 証明をさせる。
〇 200317控訴人第1準備書面<13p>13行目から
『 年金機構は、「済通を保有している者は、国であること」について、当初から認識をしていたこと。 』
=> 年金機構は、「済通を厚生労働省が保有していること」を知ったのはいつであるか答えさせる。
〇 200317控訴人第1準備書面<15p>8行目から
『 ア 不開示文言は齟齬があること。』
=> 齟齬があることについて、認否をさせる。
ク 控訴状(被告証拠の認否について)で、乙号証に関して求釈明したが、釈明がなかった事項
https://marius.hatenablog.com/entry/2019/12/08/215909
〇 191209控訴状(被告証拠の認否について)<2p>25行目から
『 個人情報が記載された済通の「 所有権を持っている者」は、誰かと言うことである。
年金機構の主張は、済通の所有権は、セブンーイレブン本部が持っているである。・・公的機関から民間企業に所有権の移転が行われたことを証明する必要がある。 』について
=> 上記について、証明させる。証拠資料の名称を答えさせる。控訴人が証拠資料を取得できる方法を答えさせる。
〇 191209控訴状(被告証拠の認否について)<3p>4行目から
『 年金機構の主張根拠は、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」である・・提出義務のある文書を、年金機構は頑なに提出拒否を行っている。
提出拒否を行う理由について、求釈明。』について
=> 「年金機構が契約書を保有していること」について認否を答えさせる。
「年金機構が取扱要領を保有していること」について認否を答えさせる。
〇 191209控訴状(被告証拠の認否について)<3p>24行目から
『 =>▽ 乙第1号について 否認する。
乙1号証は、社保庁がした文書である。社保庁は反社会的行為を行うこと数々あり、既に解散された組織である。
本件に係る済通に適用できることの証明を求める。
厚生労働省年金局のした文書の書証提出を求める。』
=> 社保庁がした文書が本件に係る済通に適用できることの証明をさせる。
厚生労働省年金局のした文書名を答えさせる。
控訴人が前記文書を取得できる方法を答えさせる。
〇 191209控訴状(被告証拠の認否について)<4p>14行目から
『 社会保険庁長官が指定すれば、コンビニが銀行業務を行えることを証明できる法規定について、求釈明。』について
=> 「 社会保険庁長官が指定する前に、コンビニ本部は所属銀行になっていること。」について、認否させる。
==> 「 所属銀行としての資格を取得していない。 」と答えた場合、「社会保険庁長官が指定すれば、コンビニが銀行業務を行えることを証明できる法規定について、求釈明。」答えさせる。
〇 191209控訴状(被告証拠の認否について)<4p>29行目から
『 平成28年度も2者契約で実施されていることについて、立証を求める。』
=> 証明をさせる。証明に使用した証拠資料名を答えさせる。控訴人が前期の証拠資料を取得する方法を答えさせる。
〇 191209控訴状(被告証拠の認否について)<6p>3行目から
『 「 2 納付書へのバーコードの追記 」の記載内容は、領収(納付受託)済通通知書の印刷項目に、バーコードを印字することについての内容である。
納付後に、済通表面の管理コード印字について書かれた文言ではないこと。』について
=> 「コンビニ店舗で納付時に読み取る納付書のバーコード」と「済通の管理コード」とは別物であることについて、認否させる。
==> 「済通の管理コード」が存在することについて、認否させる。
知らないと答えたら、コンビニ本部が保管している済通を探し出す方法を答えさせる。
〇 191209控訴状(被告証拠の認否について)<6p>26行目から
『 作成者について 平成28年度には、社保庁は存在していない。年金機構についての資料ではない。 』について
=> 普通、社保庁が廃止され、年金機構に代わったら、新しく年金機構の法人名で文書を作る。平成28年度現在で、社保庁の文書が有効であることを証明させる。
〇 191209控訴状(被告証拠の認否について)<7p>8行目から
『 答申書の直接証拠は、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」の2文書である。
乙第1号証は、山名学答申書には影響を与えておらず無関係である。
情個審に提出した証拠である文書であることについて立証を求める。』
=> 乙1号証を山名学委員に提出したことについて証明をさせる。
〇 191209控訴状(被告証拠の認否について)<7p>19行目から
『 ▽ 乙第2号証=「 国民年金保険料納付書の書式(写し) 」について成立は否認する・・しかしながら、2点で証拠として疑義がる。
① バーコード表記が無いこと。
②平成28年度の済通の取扱いと齟齬があること。』について
=> 「 バーコード表記がある納付書を保有していること 」について、認否させる。
==> 保有している。では、では保有しているのに何故出さないのかについて、理由を答えさせる。
==> 保有していない。
〇 191209控訴状(被告証拠の認否について)<8p>13行目から
『 本件争点は、コンビニ納付の場合の、「 1済通の保有者の特定、2年金機構が送付依頼権を持っていることの特定」である。』について
=> 争点として認めることについて、認否させる。
==> 否認した場合。水島藤一郎年金機構理事長が主張する争点を答えさせる。
〇 191209控訴状(被告証拠の認否について)<8p>19行目から
『 1 年金機構は、乙第2号証を出して、新たな争点を持ち出している。
新たな争点は、「 済通の保有者は、厚生労働省である 」』
=> 新たな争点を持ち出したことについて認否をさせる。
==> 否認した場合、否認理由を答えさせる。
〇 191209控訴状(被告証拠の認否について)<10p>1行目から
『答申書の直接証拠は、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」の2文書である。』について
=> 直接証拠は上記の2文書であることについて、認否させる。
==>否認した場合、直接証拠をすべて答えさせる。
〇 191209控訴状(被告証拠の認否について)<10p>23行目から
『 「 (オ)「送付請求権がないこと」の立証は,機構にあること。立証を求める。 」』について
=> 水島藤一郎年金機構理事長に証明させる。証拠資料名、何頁何行目からの引用であるか答えさせる。
〇 191209控訴状(被告証拠の認否について)<11p>16行目から
『 300514山名学答申書は、論理展開において、論証工程の飛ばしがあること。
飛ばし部分は、総務省定義の保有について、適用した部分の論証工程である。』について
=>「 済通はコンビニ本部で保管している。<飛ばした論理展開。>よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。 」とある。
<飛ばした論理展開。>について、答えさせる。
以上
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