画像版 OY 上告状 357丁 上告理由書目次 #281111小貫芳信調書(決定) #イカサマ4人組
K 上告提起 平成28年(オ)第1397号
#小貫芳信最高裁判事 #鬼丸かおる最高裁判事 #山本庸幸最高裁判事 #菅野博之最高裁判事
▼ 上告理由書の記載内容に、日本国憲法第31条「適正手続の保障」に該当する事項が記載されているか。
記載があれば、調書(決定)は違法であることが証明できる。
「適正手続の保障」とは、民訴法に規定されている手続きのことである。
〇 K 200丁 281111小貫芳信調書(決定)小貫芳信最高裁判事
本件上告の理由は、明らかに規定する事由に該当しない。
=> 不当利得返還請求事件
1 審議を行わずに、調書決定をした行為は、悪意の行為であることを認めること。
2 調書決定を交付した行為は、財産に対し害を加える旨を告知して脅迫した行為に該当し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した行為に該当し、(強要)刑法223条に該当する犯罪行為であることを認めること。
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アメブロ版 OY 上告状 357丁 上告理由書目次 #281111小貫芳信調書(決定)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12617490711.html#_=_
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OY 上告状 357丁 上告理由書目次
OY 上告状 357丁 丁数追記した上告理由書目次
以上
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