画像版 WS 200802 懲戒請求書 #若林茂雄弁護士 #第一東京弁護士会
〇 三木優子弁護士(原因)
=> 191018安藤真一議決書
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12609639137.html
==> 191112若林茂雄決定書
https://thk6581.blogspot.com/2019/11/m191112.html
===> 200802若林茂雄懲戒請求書
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12614892890.html#_=_
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WS 200802 懲戒請求書 01若林茂雄弁護士
WS 200802 懲戒請求書 02若林茂雄弁護士
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WS 200802 懲戒請求書 05若林茂雄弁護士
WS 200802 懲戒請求書 06若林茂雄弁護士
以上
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懲戒請求書
懲戒の請求をする者
〒343-0844
埼玉県越谷市大間野町
048-985-
フリガナ
名前
懲戒請求の対象となる弁護士
〒100-6315
東京都千代田区丸の内2-4-1
丸の内ビルディング15階
岩田合同法律事務所
若林茂雄
第一東京弁護士会所属
懲戒請求日 2020年8月2日
第一東京弁護士会 御中
1 懲戒請求の趣旨
第一東京弁護士会所属の若林茂雄弁護士を懲戒することを求める。
2 懲戒請求の事由
ア 懲戒請求申立人と若林茂雄弁護士との関係
私がした三木優子弁護士に対する懲戒請求である平成30年一綱第58号綱紀事件において、安藤真一弁護士が作成した2019年10月18日付け議決書に対し、2019年11月12日付け決定書の交付を認めた弁護士である。
イ 事実関係の時系列順の流れ
三木優子弁護士は、平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件において、当初は依頼人の話を聞いて、きちんとした対応を行っていた。
しかしながら、被告東京都が提出した乙11号証=中根氏の指導要録(写)が提出されると、綱取孝治弁護士に引きずられて、背信行為に加担するようになった。
肝となる背信行為は、乙11号証=中根氏の指導要録(写)を被告東京都が提出した行為は、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪に該当する犯罪であることを隠ぺいする目的を持ち、弁論活動を行ったことである。
〇 乙11号証の証拠調べを要求しなかったこと。
乙11号証は写しであること。
中根氏について記載された指導要録であることを特定する部分は黒塗りされており、中根氏の指導要録であることは特定できないこと。
原本でないことから、(書証の申出)民訴法219条により、証拠調べは裁判所の職権義務行為である。
しかしながら、岡崎克彦裁判官は証拠調べをうやむやに処理して、原本との照合をしなかった。
職権証拠調べをしなかったことに対し、異議申立てをせずに黙認した。
依頼人は、三木優子弁護士に対して、乙11号証は虚偽有印公文書であることを伝え、虚偽文書である理由も伝えた。
三木優子弁護士は、申立人が伝えた内容を「 29丁 270715日付け原告準備書面(4)270717受付け 」文書として提出した。
https://i.imgur.com/NtvVU1Q.jpg
しかしながら、申立人が27年12月に記録閲覧をしたところ、原告準備書面(4)には不陳述と追記されていた。
不陳述追記のため、(文書の成立を否認する場合における理由の明示)民訴規則145条所定の行為を、三木優子弁護士はしなかった。
申立人は、三木優子弁護士に対して、証拠調べをするために、以下の行為をするように求めたが、拒否をした。
乙11号証の原本について、文書提出命令申立てをするよう求めたが拒否、(文書の成立)民訴法228条所定の職権照会の申立てをするよう求めたが拒否した。
〇 乙11号証には形式的証拠力が欠落していることを主張しなかった。
【乙】11号証の形式的証拠力の欠落理由について、依頼人の主張を準備書面に記載することを拒否した。
形式的証拠力の欠落理由について、肝となる主張=「 指導要録は平成24年度から電子化が実施された事実である。 」
形式的証拠力の欠落理由について、補足事項は、以下の通り。
㋐ 中根氏は、墨田特別支援学校中学部に、平成21年度から平成23年度までの3年間だけ在籍していた事実がある。
㋑ 紙ベースの指導要録(学籍の記録)は、3年間継続使用である。
㋒ 指導要録は平成24年度から電子化が実施された事実である。
㋓ しかしながら、「 【乙】11号証の2 」は、平成24年度から実施された電子化指導要録の様式を使用している事実がある。
㋔ 平成23年度の中学部3年時の中根氏指導要録は、平成24年度から実施された電子化指導要録の様式を印刷して、3年時の記録を手書きで書いている事実がある。
㋕ 上記の矛盾から判断して、【乙】11号証には形式的証拠力が欠落している。
㋖ 三木優子弁護士が、「 平成24年度から指導要録の電子化が実施されたこと 」を主張しなかった結果、281216鈴木雅久判決書の判示は、以下の通りとなった。
「乙11号証の2」は、平成24年度から実施された電子化指導要録であることは、鈴木雅久判決書には反映されず、乙11号証は真正であると事実認定された。
主張しなかった結果、鈴木雅久判決書には反映されなかったことについては、以下の通り。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12608793019.html
▼ 乙11号証=中根氏指導要録(写)の真贋判示部分
〇 281216鈴木雅久判決書<16p>4行目からの記載
『 2 上記事実認定の補足説明
原告は,上記事実認定において基礎としたN君の本件中学部時代の指導要録(乙11の1・2)について,本来,中学部時代の3年間で1通の指導要録が作成されるべきであるにもかかわらず,これが1年次及び2年次と3年次とで分けて2通作成されているのは,不自然であって偽造であると主張する。
しかし,証拠(乙24の1・2)によれば,平成21年3月9日,文部科学省から指導要録等の取扱いについての通知が発出されたのを受けて,東京都においては,同月16日,指導要録の様式等の改訂を行い,N君が対象となる平成21年4月入学者については,新しい様式による改訂のとおり取り扱うものとする一方で,その後に別途新たに示す取扱いをもって正式な改訂を行い,本格実施とする旨の事務連絡が発出されたこと,平成23年3月までに,東京都は,新たな取扱いを示し,既に在学している児童又は生徒の指導要録については,従前の指導要録に記載された事項を転記する必要はなく,新しい指導要録に併せて保存することとする旨が定められたことが認められる。
このような状況において,本件中学部が,N君が3年生となる平成23年4月からは,本格実施前とは異なる新たな様式により指導要録を作成することに取扱いを変更し,旧様式と新様式を併せて保存することとしたとしても,不合理であるということはできない。
なお,東京都の定める本格実施の時期は,中学部については平成24年度からとされていたが,本件中学部が平成23年度に既に示されていた新たな様式を用いたとしても,不自然とはいえない。 』
〇 281216鈴木雅久判決書<17p>1行目からの記載
『 以上に加え,本件中学部において,N君の本件中学部時代の指導要録を偽造する動機は何ら窺われないこと,記載の様式及び内容に特段,不審な点があるとは認められないことを総合すると,乙11の1及び2は,いずれもN君の本件中学部時代の指導要録として,真正に成立したものと認めることができる。
よって,原告のこの点の主張は採用することができない。 』
ウ 若林茂雄弁護士がした懲戒対象となる行為
① 191018安藤真一議決書は、乙11号証=中根氏の指導要録(写)に形式的証拠力が有ると事実認定した事実がある。
この事実認定は、恣意的で有り、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪を隠ぺいする目的を持ってした行為である。
安藤真一弁護士がした行為は、犯人隠避罪(刑103)不作為犯に該当する行為である。
② 191018安藤真一議決書で、事実認定したと主張する根拠は以下の通り。
○ 191018安藤真一議決書<8p>29行目からの記載
「 また、【甲】24乃至【甲】28について、本件訴訟の争点との関係で特に時機に遅れた提出であったと認められるような事情は存在しない。 」
上記に続いて以下の文言がある。
○ 191018安藤真一議決書<8p>30行目から
『 ( 乙11号証について )懲戒請求者が「偽造」と主張する証拠についても偽造を認めるに足る証拠はない。 』について。
=> 「偽造を認めるに足る証拠はない。」については、否認する。
乙11号証については、形式的証拠能力が欠落している事実を証明している。
この証明が証拠である。
=> 懲戒請求者は、【甲】24乃至【甲】28については、「偽造」であるとの主張はしていなこと。
【乙】11号証と【甲】14についての安藤真一弁護士の判断である。
紛らわしい位置に記載して、申立人を騙そうとしている行為である。
つまり、「偽造を認めるに足る証拠はない」との記載から判断して、安藤真一弁護士は、乙11号証は本物であると事実認識した。
③ しかしながら、【乙】11号証に形式的証拠力が有ると認めたことに対して、191018安藤真一議決書では、論証が欠落している事実がある。
論証欠落は、恣意的で有り、騙す目的で欠落させている。
若林茂雄弁護士は、191018安藤真一議決書を基に決定書を発行している事実がある。
このことは、若林茂雄弁護士は、安藤真一弁護士と同様に、乙11号証は本物であると事実認定したことを意味している。
このことは、乙11号証には形式的証拠力があることを認めたことになる。
若林茂雄弁護士に対して、答弁書において「 【乙】11号証に形式的証拠力が有る。 」としたことの証明を求める。
④ 形式的証拠力が欠落していることは、別の証拠からも明らかである。
乙11号証については、「 形式的証拠能力が存在すること 」について、提出者である小池百合子都知事は、平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件の控訴答弁書で証明できないことを認めている事実がある。
また、中根明子氏は、平成27年(ワ)第36807号 損害賠償請求事件の当事者尋問で、中学3年時の担任は、遠藤隼教諭と女性教諭との2名が担任だったと証言している。
しかしながら、【乙】11号証の2の「学籍の記録」の担任欄には、遠藤隼教諭のゴム印と私印とはあるが、女性担任のゴム印と私印とがない事実がある。
このことから、安藤真一弁護士が議決書で「乙11号証に形式的証拠力が有る」と事実認定した行為は、恣意的で有り、不当である。
⑤ 更に、事実認定した上で、2019年10月18日付け議決書を作成したこと。
この作成は、乙11号証が虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪に該当することを隠ぺいする目的を持ってした虚偽私文書作成罪・同文書行使罪に該当する行為であり、犯罪行為である。
⑥ それにも拘らず、若林茂雄弁護士は、191018安藤真一議決書を基に決定書を作成・交付した。
決定書を作成・交付したことは、乙11号証には形式的証拠力があることを事実認定したことである。
⑦ まとめ 若林茂雄弁護士がした懲戒対象となる行為について
「偽造を認めるに足る証拠はない」と記載し、安藤真一弁護士が、乙11号証は本物であると事実認識した行為は、違法である。
若林茂雄弁護士は、乙11号証には形式的証拠力が欠落している事実を認識していた。
それにも拘らず、若林茂雄弁護士は、違法行為を黙認した。
違法行為を黙認した行為は、懲戒対象となる行為である。
反論は、答弁書で「乙11号証には形式的証拠力が存在すること」を証明するだけで良い。
証明ができれば、懲戒対象行為はないということになる。
4 甲号証一覧
○ 甲第1号証 平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件において、被告東京都が提出した乙11号証=中根氏の指導要録(写)
http://anecdote52.jugem.jp/?cid=4
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12545034386.html
〇 甲第2号証 山上秀明東京地検検事正宛てで出した令和2年6月27日付け告訴状(被告訴人 葛岡裕 等)
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/ddf607c3909ea16b4778896dffbc913e
以上
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