2020年8月21日金曜日

画像版 NN 200817 事務連絡 意見書 上申書 及び回答(案) #北澤純一裁判官

 画像版 NN 200817 事務連絡 意見書 上申書 及び回答(案)#北澤純一裁判官 #斉藤剛書記官 #佐藤崇文年金機構職員 #水島藤一郎年金機構理事長

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アメブロ版 NN 200817 事務連絡 意見書 上申書 #北澤純一裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12618847092.html#_=_

 

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01 NN 200817 事務連絡 北澤純一

https://imgur.com/1KIAJew

・・別紙の上申書のとおり被告訴人側は、新たな準備書面の提出はないとのことですので・・

 

02 NN 200731 上申書 佐藤崇文年金機構職員

https://imgur.com/PvR3aiO

・・主要な主張を尽くしていると考えるから、新たな準備書面を提出しません

 

▼ 事務連絡に対する回答(案)

=> 年金機構が主要な主張を尽くしたことは、年金機構が準備書面を提出しない理由には該当しない。

年金機構が準備書面を提出しない行為に対して、許される理由は1つしか存しない。

その理由とは、年金機構が控訴人の主張をすべて認めたという理由以外存しない。

 

本件においては、不開示理由が存在することの説明責任は年金機構側に存する。

控訴人の求釈明に対して、年金機構に釈明させる責任は、北澤純一裁判官に存する。

控訴に至った理由は、清水知恵子裁判官は年金機構に対して、釈明をさせずに、訴訟終結を強要したことによる。

 

北澤純一裁判官に対して、被控訴人に準備書面の提出を指示する内容のFAX送信することを求める。

同時に、期日外釈明であるから、控訴人にもFAX送信することを求める。

 

被控訴人が準備書面を提出しないで、次回の弁論期日に出席すれば、北澤純一裁判官が控訴審終局を強要することは明らかである。

志田原信三裁判官が平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件の第2回口頭弁論でした手口そのものである。

 

準備書面が提出されないことを理由に、裁判終結を強要したこと。

原告の私が、被告の越谷市が提出した乙号証に対して、否認理由を明示して、証明を求めたにも拘らず、志田原信三裁判官は裁判を終局させたこと。

終局させたことで、乙号証の証拠調べは飛ばされ、事実認定は不明となったこと。

不明であるにも拘らず、志田原信三判決書は、乙号証は裁量評価を伴う認定により判決書きの基礎に使われ、原告の私は敗訴した。

 

原審の清水知恵子裁判官は、原告が乙号証に対して否認理由を明示して、証明を求めたにも拘らず、裁判を終局させたこと。

終局させたことで、乙号証の証拠調べは飛ばされ、事実認定は不明となったこと。

不明であるにも拘らず、191114清水知恵子判決書は、乙号証は裁量評価を伴う認定により判決書きの基礎に使われ、原告の私は敗訴した。

 

北澤純一裁判官は、控訴審第1回口頭弁論において、被控訴人に対して、第1準備書面を出すという指示をしなかった事実がある。

指示しなかったことから、乙号証に対して、裁量評価を伴う認定により判決書きの基礎に使い、控訴人を敗訴させるためであると思料できる。

 

今回もまた、200731年金機構上申書を出させ、被控訴人第1準備書面を出させないで済ませようとしている。

(弁論をしないで退廷した場合)民訴法第244条前段を適用して終局判決させること。

しかしながら、(弁論をしないで退廷した場合)民訴法第244条後段により控訴人は、終局判決を望まず、裁判継続を求める。

 

控訴人は、上記の手口を使われないようにするため、北澤純一裁判官に対して、以下の訴訟行為を求める。

年金機構に対して、FAX送信をすること。記載内容は以下の通り。

ア 準備書面を提出しないことは、控訴人の主張を認めたことになり、不利であること。

このことを了解した上で、準備書面の提出をしないかについて確認をすること。

 

イ 本件訴訟は、年金機構が主張することではなく、不開示理由が妥当であることを、行政として年金機構が証明することにある。

 

エ 年金機構は処分理由の根拠とした証拠資料について、根拠資料の差し替えを行っており、不当である。

年金機構は、300514山名学答申書を根拠として「 300618年金機構裁決書 」を作成交付している事実がある。

 

山名学答申書には、証拠資料名が明示されている事実がある。

「 300514山名学答申書 」<3p>19行目からの記載https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

 

『 2 見解 納付書は,「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」

及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている。

よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。 』

=> 証拠資料名が明示されている。

 

「 300514山名学答申書 」<4p>32行目からの記載

『 (2)諮問庁(年金機構)から,契約書の提示を受けて確認したところ,特定コンビニエンスストアが行っている国民年金保険料の納付受託事務が,厚生労働省年金局との間で締結された契約により実施されている・・

また,諮問庁(年金機構)から,要領等の提示を受けて確認したところ,納付書・・が厚生労働省年金局宛てとされていること・・ 」

=> 年金機構は、証拠資料を保有していて、「 (第4部会)委員 山名 学,委員 常岡孝好,委員 中曽根玲子 」に提出している事実がある。

 

本件訴訟が長期になり、控訴審にまで及んだ原因は、年金機構と清水知恵子裁判官の訴訟指揮に存する。

山名学答申書に明示された証拠資料2つを提出して、「 済通の開示決定をすることができるのは厚労省のみであり、年金機構は済通の開示決定をすることはできない。 」を証明すれば即効終局する事案である。

 

しかしながら、年金機構は、総務省情報公開・個人情報保護審査会に対しては、証拠資料2文書を提出しておきながら、裁判所には提出を拒否している。

清水知恵子裁判官、北澤純一裁判官は、提出させようとしていない事実がある。

 

上記の2文書は、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法第23条の2の1項所定の裁決の理由を明らかにする資料に該当する。

 

北澤純一裁判官に対して申入れる。

直接証拠が特定されていることから、裁量評価による事実認定は違法であること。

直接証拠である2文書を提出させ(迅速裁判)民訴法2条を実行することを求める。

 

オ 年金機構は直接証拠を提出しての証明を長期に渡り、拒否している事実がある。

社会保険庁時代の資料を根拠として主張を行っているが、控訴人の相手は、社保庁ではなく、年金機構である。

社会保険庁時代の資料が年金機構において有効であることの証明をしていない。

乙号証に対して、控訴人は否認理由を明らかにして、証明を求めている。

清水知恵子裁判官は拒否したが、北澤純一裁判官には、年金機構に対して、乙号証の真正証明する準備書面を提出させること求める

 

 

03 NN 200731 照会書兼回答書 斉藤剛書記官から

https://imgur.com/KAqa76h

 

04 NN 200731 意見書の受領書 

https://imgur.com/PrL4q0q

 

05 NN 200731 意見書 01文書送付嘱託に対して

https://imgur.com/2bVeou2

 

06 NN 200731 意見書 02文書送付嘱託に対して

https://imgur.com/Zzvm13O

 

07 NN 200731 意見書 03文書送付嘱託に対して

https://imgur.com/n8Fog9s

 

08 NN 200731 意見書 04文書送付嘱託に対して

https://imgur.com/Dr58XLg

 

▼ 意見書に対する認否等(案)

1 認否等で根拠とする文書

ア 「 300618年金機構裁決書 」

https://imgur.com/zM0eFVW

https://imgur.com/WhTQjsc

https://imgur.com/TI4PTXj

 

イ 「 平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 山名学答申書 」

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

 

2 認否等は以下の通り

ア 年金機構には、控訴人がした文書送付嘱託申立てに対して、とやかく言える立場にはない。

本件は、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法23条の2の1項により、年金機構が契約書・要領を書証提出をして、不開示理由の証明を行うべき事案である。

 

イ 年金機構は本件訴訟に係る不開示処分をした。

年金機構は、「 300618年金機構裁決書 」において、300514山名学答申書を根拠として、不開示処分は妥当であるとした。

 

ウ 年金機構に対して、契約書・要領の開示請求をしたところ、不開示処分がなされた。

 

エ 300514山名学答申書では、その不開示理由の説明に、契約書・要項を証拠資料として明示している事実がある。

 

オ 300514山名学答申書には、年金機構から契約書・要領の提示を受け確認したとの記載があることから、総務省に対して、契約書・要領を開示請求したところ、年金機構に返却したため不存在との回答があった。

 

オ 厚生労働省に対して、契約書・要領について開示請求をしたところ、写しの交付はしたが、原本閲覧は拒否した。

 

カ 年金機構は、原審において、社会保険庁の資料を書証提出して、不開示理由を説明した。

しかしながら、資料差し替えについては違法であるとしか言えない。

① 社保庁の資料が現在も有効であることが証明されていないし、常識から考えて常軌を逸している書証提出である。

② (釈明処分の特則)行政事件訴訟法大23条の2の1項の規定を無視した行為である。

 

キ 清水知恵子裁判官に対して、契約書・要領を提出させて、不開示理由を証明するように求めたが、裁判終局を強要し、原告を負かした。

 

ク 北澤純一裁判官に対しては、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法大23条の2の1項の規定による訴訟指揮を求める。

 

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以上

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