画像版 KK 200207 開示決定一部 第2522号出出 #清水勇人さいたま市長 #答申無視の裁決書 であるか確認が必要
▼ 令和元年12月27日裁決書に係る分
平成31年1月25日付け「 出出第2229号 」行政情報不開示決定は取消し、本通知をもって再決定とする。
=> 再度、開示請求する必要がある。
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アメブロ版 KK 200207 開示決定一部 第2522号出出
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12615253784.html#_=_
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画像版 KK 200207 開示決定一部 第2446号出出 清水勇人さいたま市長
▼ 令和元年12月26日受付分
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KK 200207 開示決定一部 01第2446号出出
KK 200207 開示決定一部 02第2446号出出
以上
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画像版 KK 200207 開示決定一部 第2522号出出 清水勇人さいたま市長
▼ 令和元年12月27日裁決書に係る分
平成31年1月25日付け「 出出第2229号 」行政情報不開示決定は取消し、本通知をもって再決定とする。
=>しかしながら、肝心の文書が欠落している。
以下の開示請求文言で再度開示請求する。
1 コンビニ店舗納付に係る取得文書で、コンビニ本部が埼玉りそな銀行を所属銀行とする銀行代理業者であること。
2 清水勇人さいたま市長が、コンビニ本部を、さいたま市の収納代理金融機関として指定した文書
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KK 200207 開示決定一部 01第2522号出出
KK 200207 開示決定一部 02第2522号出出
以上
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以上
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