2020年8月20日木曜日

画像版 HR 200820 反論書(2) #吉村総一弁護士 #埼玉弁護士会 #大沢一司弁護士

 画像版 HR 200820 反論書(2) #吉村総一弁護士 #埼玉弁護士会 #大沢一司弁護士 #高橋努越谷市長 #右崎正博獨協大学名誉教授 #相川大輔職員 #コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通

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アメブロ版 HR 200820 反論書(2) #吉村総一弁護士 #埼玉弁護士会 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12619023197.html#_=_

 

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綱紀事案 2020年(綱)第17号

懲戒請求者 

対象弁護士 吉村総一

 

200820反論書( 200626吉村総一弁明書に対して )

 

令和2年8月20日

 

埼玉弁護士会 綱紀委員会 御中

大沢一司委員長 殿

請求人         ㊞

 

1 本件事案に係る済通の保有者は、高橋努越谷市長であること。

 

2 証拠資料は、高橋努越谷市長が、平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事において、乙第1号証として書証提出した「 越谷市税等コンビニ収納業務委託契約書 」である。

 

3 「 51丁 」から業務委託者は越谷市長であることが明らかである。

 

4 「57丁 17行目からの記載 」

『 コンビニ本部は、領収済通知書を領収日付印の属する年度の翌年度の初日から起算して5年以上保管するものとする。 』との記載がある。

この記載からコンビニ本部は、済通の保管を業務委託されていることが明白である。

 

5 乙第1号証から、済通の保有者は高橋努越谷市長であることは明白である。

 

6 上記から、高橋努越谷市長及び吉村総一弁護士は、済通の保有者は高橋努越谷市長であることを認識していたと判断できる。

 

7 添付資料 平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事の乙第1号証

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12618865045.html

以上

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