2020年8月7日金曜日

画像版 HR 200808 反論書 #吉村総一弁護士 #埼玉弁護士会 #大沢一司弁護士

 画像版 HR 200808 反論書 #吉村総一弁護士 #埼玉弁護士会 #大沢一司弁護士 #高橋努越谷市長 #右崎正博獨協大学名誉教授 #相川大輔職員 #コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通

 

*****************

アメブロ版 HR 200808 反論書 #吉村総一弁護士 #埼玉弁護士会 #大沢一司弁護士

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12616230203.html#_=_

 

**************

HR 200808 反論書 01吉村総一弁護士 #埼玉弁護士会 

https://imgur.com/Lw3DISS

 

HR 200808 反論書 02吉村総一弁護士 #埼玉弁護士会 

https://imgur.com/1aLjj3K

 

HR 200808 反論書 03吉村総一弁護士 #埼玉弁護士会 

https://imgur.com/rC0h18s

 

HR 200808 反論書 04吉村総一弁護士 #埼玉弁護士会 

https://imgur.com/KWLtmT5

 

HR 200808 反論書 05吉村総一弁護士 #埼玉弁護士会 

https://imgur.com/ftqqeWr

 

以上

****************

綱紀事案 2020年(綱)第17号

懲戒請求者 

対象弁護士 吉村総一

 

反論書( 200626吉村総一弁明書に対して )

 

令和2年8月8日

 

埼玉弁護士会 綱紀委員会 御中

大沢一司委員長 殿

                       請求人        ㊞

第1 吉村総一弁護士等が、不開示決定をした目的

高橋努越谷市長は、平成20年度以来、済通の開示請求に対し、コンビニ本部が保管しており越谷市は保有していないため、不存在で不開示を繰り返してきた。

 

高橋努越谷市長に対して、コンビニ本部に送付依頼をするように申し入れたが、これを拒絶してきた。

コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通を開示した場合、裏面印字の管理コードが明らかになるためである。

 

参考 平成28年(ネ)第702号事件において、川神裕裁判官に対して、以下の文書を提出した。

「コンビニ店舗で納付した済通の書証提出の必要性」

https://imgur.com/h7Dyfn6

しかしながら、川神裕裁判官はこれを拒否し、越谷市長は提出を免れた。

 

本来、越谷市が、懲戒請求人に対してした処分に係る訴訟提起である。

処分理由については、越谷市に説明責任がある。

しかしながら、高橋努越谷市長は、説明責任を果たそうとしない。

 

吉村総一弁護士等がした不開示妥当の答申は、裏面印字の管理コードを隠ぺいする目的を持ってしている。

違法な目的を持ち、不当な理由をつけて、不開示妥当とした行為は、証拠隠滅行為である。

 

第2 200626吉村総一弁明書の違法性等

〇 200626吉村総一弁明書<1p>20行目からの記載

『 第3 対象弁護士等の主張

対象弁護士らは、越谷市情報公開・個人情報保護審査会委員として、懲戒請求者が開示を求めた介護保険料納税済通知書につき、越谷市個人情報保護条例第2条3号にいう実施機関(越谷市)が「保有」する文書であるかを検討した。

 

参考 越谷市個人情報保護条例

https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/shisei/kokaihogo/oshirase/kojin.files/hogojorei.pdf

 

対象弁護士らは、最高裁判所判決及び総務省行政管理局の解説を参考に、越谷市個人情報保護条例第2条3号の「保有」の内容につき、「実施機関が当該個人情報の利用、提供、破棄等について決定する権限を有し、かつ、現実に支配、管理していること」を意味するものと解釈した。

 

=> 最高裁判所判決については不明。

=> 意味するものと解釈した。

不開示決定にするために、「越谷市独自の保有の定義」をでっち上げた。

でっち上げたとする根拠は、「総務省の保有の定義」と「越谷市独自の保有の定義」とは一致しなければならないからである。

 

▼ 求釈明 「総務省の保有の定義」と不一致の「越谷市独自の保有の定義」を定めても良いという法規定を明示して、証明すること。

 

吉村総一弁護士は、「越谷市独自の保有の定義」を定めて、開示決定の判断にしている事実がある。

この事実の前提条件は、「総務省の保有の定義」と不一致の「越谷市独自の保有の定義」を定めても良いという法規定である。

 

=> 懲戒申立人の反論は、以下の通り。

越谷市個人情報保護条例第40号 第38条(他の法令等との調整)によれば、以下の記載がある。

https://imgur.com/oMrHd0O

https://thk6581.blogspot.com/2020/07/gk200722.html

「 (他の法令等との調整)第38条

他の法令等(越谷市情報公開条例を除く。)の規定により保有個人情報の開示、訂正等の請求ができる場合については、この条例は、適用しない。 」

 

(他の法令等との調整)第38条 の規定を解釈すれば、上位法を優先するとの当然の内容を確認している。

この確認から、本件開示請求に係る判断は、情報公開法で規定している「保有」が適用されると解釈できる。

 

=> 参考 #保有の定義 行政機関等個人情報保護法の解説 監修 #総務省行政管理局

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12602713347.html#_=_

 

上記文書によれば、以下の通り。

「 (当該行政機関が保有しているもの)「保有しているもの」とは、所持している文書をいう。

 

この「所持」とは、物を事実上支配している状態をいい、当該文書を書庫等で保管し、又は倉庫業者等をして保管している場合にも、当該文書を事実上( 当該文書の作成、保存、閲覧・提供、移管・破棄等の取扱いを判断する権限を有していること。 」

 

上記規定を解釈すると、以下の通り。

保有とは所持であり、所持していれば保有していることである。

所有権を持っていることである。

 

一方で、200602吉村総一弁明書には、以下の記載がある。

『 「保有」の内容は「実施機関が当該個人情報の利用、提供、破棄等について決定する権限を有し、かつ、現実に支配、管理していること」と解釈した。 』

 

上記記載から、200602吉村総一答申書の争点は、以下の通り。

ア 高橋努越谷市長は、済通に記載されている個人情報の利用、提供、破棄等について決定する権限を有していることの当否。

イ 現実に支配、管理していることの当否。

 

▼ 上記争点についての懲戒請求者の主張は以下の通り。

ア 個人情報の利用、提供、破棄等について決定する権限を有していることの当否

=> 高橋努越谷市長は、権限を有している。

上記の理由は、済通の保管に対して業者委託している。

保存期間が過ぎれば、破棄するように業務委託している。

収納業務において、トラブルが発生した時の原始資料は済通であり、業務に必要である。

 

済通は、個人情報である。

必要がないならば、速やかに破棄すべき文書である。

しかしながら、税金をかけて、保管業務委託をしている事実がある。

必要のない文書を、保管業務委託する理由は存在しない。

求釈明、理由があるならば説明を求める。

 

イ 現実に支配、管理していることの当否

=> 高橋努越谷市長は、現実に支配。管理している。

上記の理由は、支配とは所有権を持っているということである。

 

仮に、吉村総一弁護士が、高橋努越谷市長からコンビニ本部に所有権移転したと主張している場合、求釈明する。

済通という個人情報に対して、所有権が移転できることについて法規定を明示して釈明することを求める。

 

済通は、個人情報である。

済通の所有権が、高橋努越谷市長からコンビニ本部に所有権移転したことが事実ならば、高橋努越谷市長の行為は個人情報保護法に違反している行為である。

 

〇 200626吉村総一弁明書<2p>4行目からの記載

その上で、実施機関(高橋努越谷市長)が、上記通知書を保有しているといえるかを検討した結果、実施機関が上記通知書を越谷市個人情報保護条例第2条3号にいう「保有」しているものとは認められないものと判断し、答申を行ったものである(詳しくは甲2号証を参照してください)。 

 

対象弁護士らは、越谷市条例等に規定されている審査会の手続きに従って適切に判断したものであり、そもそも証拠隠滅の目的を有するものではない。

対象弁護士らの行為は、虚偽公文書作成及び行使( 刑法第156条・158条)に該当するものではない。

 

▼ 吉村総一弁護士は、「詳しくは甲2号証を参照」と記載して逃げている。

ア 懲戒請求書に対して、正対した弁明をしていない。

吉村総一弁護士は、何も答えていない。

甲2号証の判断基準・結論が不当であるから懲戒請求申立てをしている。

 

イ (他の法令等との調整)越谷市個人情報保護条例第38条では、上位の法が優先すると記載してある。

〇 上記だい38条の解釈について当否を求める。

==> 妥当ならば、「越谷市独自の保有の定義」を定めて開示の判断基準に適用することは違法であるとなる。

 

済通の開示請求については、以下の事実がある。

どちらの場合も、情報公開法の「保有の定義」を適用した結果である。

 

厚生労働省は、国民年金保険料について、コンビニ店舗で納付した済通を開示決定している事実がある。

城間幹子那覇市長は、固定資産税について、コンビニ店舗で納付した済通を開示決定している事実がある。

どちらの場合も、情報公開法の「保有の定義」を適用した結果である。

 

==> 不当ならば、以下について求釈明。

「保有の定義」について、越谷市が、上位の法である情報公開法で規定する「保有の定義」と不一致である「越谷市独自の保有の定義」を定めて、開示の判断基準に適用できる根拠となる法規定を明示して弁明を求める。

===> 法規定を明示して弁明できるならば、懲戒請求は却下となる。

===> 法規定を明示して弁明できないならば、違法な判断基準をでっち上げ、不開示妥当とした行為は、懲戒請求対象行為である。

 

第3 議決書において判断を求める内容

ア コンビニ店舗で納付した済通の所有者は、高橋努越谷市長であることの認否。

イ 「越谷市独自の保有の定義」を定めて、開示の判断基準に適用できる根拠となる法規定を明示しての釈明を求める。

以上

 

〇 参考 

越谷市個人情報保護条例第40号 第38条(他の法令等との調整)

https://imgur.com/oMrHd0O

 

https://thk6581.blogspot.com/2020/07/gk200722.html

 

〇 参考 

画像版 #保有の定義 行政機関等個人情報保護法の解説 監修 #総務省行政管理局

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12602713347.html#_=_

 

〇 参考

画像版 #保有の定義 行政機関等個人情報保護法の解説 監修 総務省行政管理局

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/06/08/122404

 

以上

 

0 件のコメント:

コメントを投稿