画像版 BM 200626 弁明書 #吉村総一弁護士 埼玉弁護士会から
綱紀事案 2020年(綱)第17号事案 #大沢一司弁護士 #右崎正博獨協大学名誉教授
〇 資料 画像版 #保有の定義 行政機関等個人情報保護法の解説 監修 #総務省行政管理局
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12602713347.html#_=_
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アメブロ版 BM 200626 弁明書 #吉村総一弁護士 埼玉弁護士会から
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12615740973.html#_=_
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BM 200626 弁明書 01吉村総一弁護士
BM 200626 弁明書 02吉村総一弁護士
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BS 200803 弁明書の送付 大沢一司弁護士から
以上
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〇 200626吉村総一弁明書<1p>20行目からの記載
『 第3 対象弁護士等の主張
対象弁護士らは、越谷市情報公開・個人情報保護審査会委員として、懲戒請求者が開示を求めた介護保険料納税済通知書につき、越谷市個人情報保護条例第2条3号にいう実施機関(越谷市)が「保有」する文書であるかを検討した。
参考 越谷市個人情報保護条例
対象弁護士らは、最高裁判所判決及び総務省行政管理局の解説を参考に、越谷市個人情報保護条例第2条3号の「保有」の内容につき、「実施機関が当該個人情報の利用、提供、破棄等について決定する権限を有し、かつ、現実に支配、管理していること」を意味するものと解釈した。
参考 最高裁判所判決については不明。こけおどしだろうな。
〇 200626吉村総一弁明書<2p>4行目からの記載
その上で、実施機関(高橋努越谷市長)が、上記通知書を保有しているといえるかを検討した結果、実施機関が上記通知書を越谷市個人情報保護条例第2条3号にいう「保有」しているものとは認められないものと判断し、答申を行ったものである(詳しくは甲2号証を参照してください)。
対象弁護士らは、越谷市条例等に規定されている審査会の手続きに従って適切に判断したものであり、そもそも証拠隠滅の目的を有するものではない。
対象弁護士らの行為は、虚偽公文書作成及び行使( 刑法第156条・158条)に該当するものではない。
▼ 吉村総一弁護士は、「詳しくは甲2号証を参照」で逃げて、懲戒請求書への弁明をしていない。
吉村総一弁護士は、何も答えていない
(他の法令等との調整)第38条で上位の法が優先だ。
以上
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参考 越谷市個人情報保護条例
参考 (他の法令等との調整)第38条
他の法令等(越谷市情報公開条例を除く。)の規定により保有個人情報の開示、訂正等の請求ができる場合については、この条例は、適用しない。
=> 情報公開法と越谷市条例とが不一致の場合、どちらが優先されるかという判断である。
以上
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