2019年7月30日火曜日

画像版 SS 190722 理由説明書 諮問第1号最個 審議が行われた証拠


画像版 SS 190722 理由説明書 諮問第1号最個 審議が行われた証拠

#小貫芳信最高裁判事 #今崎幸彦最高裁判所事務総長 #thk6481

 

#髙橋滋法政大学法学部教授

#久保潔読売新聞東京本社論説副委員長

#門口正人弁護士

 

**********

SS 190929 諮問通知 第3885号最高裁秘書


 

SS 190929 理由説明書の送付 第3886号最高裁秘書


 

******

SS 190722 理由説明書 01諮問第1号最個 審議が行われた証拠


 

SS 190722 理由説明書 02諮問第1号最個 審議が行われた証拠


以上

*******

 

 

画像版 SS 190722 理由説明書 諮問第21号最情 審議日時


画像版 SS 190722 理由説明書 諮問第21号最情 審議日時

#小貫芳信最高裁判事 #今崎幸彦最高裁判所事務総長 #thk6481

 

#髙橋滋法政大学法学部教授

#久保潔読売新聞東京本社論説副委員長

#門口正人弁護士

 

 

******

SS 190929 諮問通知 第3889号最高裁秘書


 

SS 190929 理由説明書の送付 第3890号最高裁秘書


 

****

 

SS 190722 理由説明書 01諮問第21号最情 審議日時


 

SS 190722 理由説明書 02諮問第21号最情 審議日時


 

以上

*******

画像版 SS 190730審査申立書 #石田真敏総務大臣 第83号総行行


画像版 SS 190730審査申立書 #石田真敏総務大臣 第83号総行行 固定資産税掲示 #thk6481

 

#城間幹子那覇市長 #石田真敏総務大臣 

#山名学名古屋高裁長官 #岡田雄一名古屋高裁長官 #小泉博嗣大阪高裁長官 #高野修一内閣官房行政改革推進本部事務局長

*****

SS 190730審査申立書 01第83号総行行 固定資産税掲示


 

SS 190730審査申立書 02第83号総行行 固定資産税掲示


 

SS 190730審査申立書 03第83号総行行 固定資産税掲示


 

SS 190730審査申立書 04第83号総行行 固定資産税掲示


 

SS 190730審査申立書 05第83号総行行 固定資産税掲示


以上

 

*******

審査請求書(190724総行行第83号に対して)

 

令和元年7月30日

 

石田真敏総務大臣 殿

 

審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大間野町

(氏名)              

連絡先 048-985-

 

次のとおり審査請求をします。

 

第1 審査請求に係る処分の内容

石田真敏総務大臣がした令和元年7月24日付け総行行第83号の行政文書不開示決定処分

 

第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

   令和元年7月25日

 

第3 審査請求の趣旨

「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。

 

第4 審査請求の理由

審査請求人は、石田真敏総務大臣から、令和元年7月24日付け総行行第83号の行政文書不開示決定処分を受けた。

しかし、本件処分は、不当であること。

 

第5 本件開示請求に至るまでの背景説明 

開示請求人と城間幹子那覇市長との間で、那覇市の固定資産税を納付することについて、以下の遣り取りが行われた。

 

ア 開示請求人は、以下の質問を行なった。


「 那覇市の固定資産税を、コンビニ店舗で納付したこと。

コンビニ店舗が行った収納行為は、収納代理金融機関としての行為であるか否か。 」

 

イ 城間幹子那覇市長の回答は、以下の通り。


「 那覇市では、固定資産税を、地方自治法施行令第158条の2を適用して、私人( 金融機関でないコンビニ店舗 )に収納業務委託を行っている。 」

 

ウ 城間幹子那覇市長の回答が真であるならば、前提条件として、地方自治法施行令第158条第1項の限定列挙に固定資産税が掲示されている必要があること。

 

エ そこで、開示請求人は、インターネットの地方自治法施行令で探したが、発見できなかったこと。


 

オ 限定列挙に固定資産税が掲示されていない場合は、城間幹子那覇市長の回答は、虚偽回答に該当すること又は、那覇市で、実際に私人(金融機関を除くもの)に対し、固定資産税の収納業務委託している場合は、地方自治法に違反していること。

 

カ 虚偽回答の場合は、城間幹子那覇市長の回答は、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪に該当する犯罪行であること。

更に、上記の犯罪行為は、社会秩序の崩落を招く行為であることから、執行猶予は無く、実刑のみであること。

1年以上10年以下の懲役に処するという犯罪であること。

 

キ 城間幹子那覇市長が、実際に私人(金融機関を除くもの)に対し、固定資産税の収納業務委託している場合は、地方自治法に違反していること。

那覇市の納税者として、石田真敏総務大臣に対して、違法行為の是正を求めること。

 

ク 開示請求者は、(告発)刑法第239条により、犯罪があると思料したこと。

地方自治法は、石田真敏総務大臣の所管事項であることから、地方自治法施行令の限定列挙に固定資産税は、現時点で、掲示されていないことを、確認のするために、本件開示請求に及んだこと。

 

第6 石田真敏総務大臣との経緯

ア 190625開示請求文言=「  地方自治法施行令158条第1項の限定列挙に、固定資産税が掲示されていることが分かる文書 又は、改訂された地方自治法施行令158条第1項の情報提供 」である。

 

=> 上記文言は、保存してあるメモによる文言であり、確定値ではない。

石田真敏総務大臣は、開示請求書(控)を交付しないため、確定できない。

 

他の省庁は、決定通知書郵送時に、開示請求書(控)を同封し交付している。

しかしながら、石田真敏総務大臣は、交付することを拒否していること。

交付しない行為は、(理由の提示)行政手続法第8条所定の理由付記の制度の趣旨から不当である。

 

イ 総務省が190724特定した文書名


「 地方自治法施行令第158条第1項の限定列挙に、固定資産税が掲示されていることが分かる文書 又は、改訂された地方自治法施行令第158条第1項の情報提供 」

 

ウ 不開示決定理由文言(190724総務省の主張)

「 当該文書は、作成・取得しておらず、保有していないことから、不開示とした。 」

エ 情報提供は無。

提供すべき情報の存否は、本件開示請求における当否に直接関係する事項である。

 

第7 総務省の主張に対する認否等

ア 文書特定までの間の違法性

石田真敏総務大臣は、開示請求書(控)の交付を行っていないこと。

開示請求人には、開示請求文言と総務省が特定した文書との対応関係が、正しいということが分からないこと。

開示請求書(控)の交付を行わない行為は、(理由の提示)行政手続法第8条所定の理由付記の制度に違反していること。。

 

イ 不開示とした文書名について

本件開示請求に対し、石田真敏総務大臣は、本件対象文書について、開示請求文言をそのまま用いて文書特定を行った上で、その全部を不開示とする原処分を行った。

開示請求者は、開示請求に対して、どの様な法人文書を特定した上で、不開示決定を行ったのかについて、具体的な事は何も明らかにされていない。

情報提供も行っていないことから、(理由の提示)行政手続法第8条所定の理由付記の制度に違反している

 

ウ 不開示とした理由について

「 当該文書は、作成・取得しておらず、保有していないことから、不開示とした。 」

=> 地方自治法は、石田真敏総務大臣の所轄である事実。

「保有していない」の意味する内容が不明である。以下のどれであるかについて情報提供を求める。

㋐ 『 「 地方自治法施行令第158条第1項の限定列挙に、固定資産税が掲示されている規定 」は存在しない 』という意味である。

 

㋑ 『 存在するが、総務省は、「作成・取得しておらず、保有していない」 』と言う意味である。

㋓ 上記以外の意味である場合は、詳細な情報提供を求める。

 

エ 情報提供についての違法性

提供すべき情報の存否は、本件開示請求における当否に直接関係する事項である。

提供すべき情報は、以下のような文言が存在する。

「 地方自治法施工令158条1項の限定列挙に、固定資産税を掲示するための改訂は行われていないこと。 」

 

第8 石田真敏総務大臣に対して申入れ事項

ア 「 地方自治法施行令第158条第1項の限定列挙に、固定資産税が掲示されている規定 」は存在しないことを認めること。

 

イ 城間幹子那覇市長は、固定資産税の収納を、地方自治法施行令第158条の2を適用して、私人(金融機関を除くもの)に対し、収納業務委託を行っていると主張している事実が存在する。

この事実は、地方自治法に違反する行為である。

石田真敏総務大臣には監督責任があること。

調査確認を求めること。

 

調査確認の結果、城間幹子那覇市長が、固定資産税の収納業務委託を、私人(金融機関を除くもの)に委託していることが、事実ならば、地方実法違反で責任を取らせることを求める。

事実でないならば、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪で、刑事告訴を行うことを求める。

 

ウ 「 地方自治法施工令158条1項の限定列挙に、固定資産税を掲示するための改訂は行われていないこと。 」を認めること。

 

エ 開示請求書(控)の交付を行わない行為は、(理由の提示)行政手続法第8条所定の理由付記の制度に違反していることを認めること。

 

オ 提供すべき情報が存在することを認めること。

カ 情報提供も行っていないことは、(理由の提示)行政手続法第8条所定の理由付記の制度に違反していることを認めること。

 

キ 原処分を取消し、上記のウ について情報提供を求める。

 

第9 処分庁の教示の有無及びその内容

この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、総務大臣に対して審査請求をすることができます(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には、審査請求をすることができなくなります)

 

また、この決定の取り消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6か月以内に、国を被告として、東京地方裁判所に所分の取り消しの訴えを提起することができます(なお、決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。

 

第6 添付書類2つ

1 310420内容証明郵便 城間幹子那覇市長宛て

2 190514那企納第18号 城間幹子那覇市長からの回答(職印あり)

以上

 

2019年7月29日月曜日

画像版 SS 190729 補正回答(4回目) #根本匠厚生労働大臣


画像版 SS 190729 補正回答(4回目) #根本匠厚生労働大臣

#thk6481 #済通偽造

 

************

SS 190729 補正回答(4回目) 01厚労省に 情報提供


 

SS 190729 補正回答(4回目) 02厚労省に 情報提供


 

SS 190729 補正回答(4回目) 03厚労省に 情報提供


 

SS 190729 補正回答(4回目) 04厚労省に 情報提供


以上

 

*******

令和元年7月29日

根本匠厚生労働大臣 殿

補正回答人     

 

開示請求内容の確認について(190725補正依頼)の回答

 

ア 回答 収入印紙300円同封しました。

イ その他① 以下について情報提供等を求めます。

 

▶ 190725補正確認<2p>1行目から10行目までの記載


『 (2)請求内容②~④に該当する文書( 以下4つで1つの行政文書 )

○ 国民年金保険料の納付受託取扱要領( 平成27年4月 厚生労働省年金局事業管理課・日本年金機構国民年金部 )

=>平成29年度も平成27年度版を使用。

 

○ 国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要項

○ 平成16年1月21日付け庁保険発第0121001号「 コンビニエンスストアにおける国民健康保険税の収納の実施について 」

○平成22年9月16日付け年管発0916第1号「 厚生年金保険料及び国民年金等の領収済通知書等の送付先変更に伴う代行機関設置にかかる周知について 」 』との記載あり。

 

▶上記記載では、以下の「 標題の2文書 」について、明示がありません。以下の2文書について、存否をお答えください

「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 

「 国民年金保険料の納付受託取扱要領 」

=> 存在する場合 

本件開示対象文書にならない理由について、情報提供を求める

 

=> 存在しない場合

日本年金機構は、山名学総務省情個審委員に対して、上記標題の2文書を提出しています。

 

○ 開示請求人の理解は以下の通りである。

契約は、厚生労働省が行っていること。

厚生労働省が契約時に作成・取得した文書(原本)の写しを、日本年金機構は渡されるだけである。

■ 日本年金機構が所持している文書は、厚生労働省が必ず所持していること。( 確認をして下さい。 )

 

しかしながら、石田真敏総務大臣は以下の様に主張している。

■ 上記標題の2文書については、日本年金機構は所持している文書であるが、厚生労働省は所持していない文書である。

上記の矛盾について、整合性を与える情報について、求釈明する。

 

▶ 年金機構が、「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 」及び「 国民年金保険料の納付受託取扱要領 」の2文書を所有しているとする主張根拠は以下による。

 

○ 諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)

答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)


 

 300514山名学答申書<3p>

『 ・・2見解 納付書は,「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 」(以下「契約書」という。)及び「 国民年金保険料の納付受託取扱要領 」(以下「要領」という。)に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている。・・ 』

 

▶ 300514山名学答申書<4p>

「 ・・(2)諮問庁から,契約書の提示を受けて確認したところ・・また,諮問庁から,要領等の提示を受けて確認したところ・・・ 」

 

=> 上記標題の2文書が存在しないとすれば、300514山名学答申書は、存在しない文書を基礎として、答申書きを行っていることになる。

また、存在しないとすれば、「 提示を受けて確認した 」との記載も、虚偽となること。

このことは、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪に該当する犯罪である。

上記犯罪は、社会秩序を崩落させる犯罪であることから、執行猶予なく、実刑のみである。刑期は、1年以上10年未満の懲役刑である。

 

イ その他② 以下について情報提供等を求めます。

▶ 190725補正確認<1p>19行目から23行目までの記載


『 (1)請求内容①に該当する文書(以下2つで1件の行政文書)    」

○ 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書(平成29年度(株)セブンーイレブン・ジャパン)

○ 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書(平成29年度(株)ファミリーマート) 』

 

▼ 上記の記載では、は不明の文書がありますので、確認します。

石田真敏総務大臣が特定した契約書には、取得文書は含まれているでしょうか。

=> 取得文書が含まれている場合は、取得文書も提供して下さい。

 

=> 取得文書が含まれていない場合は、以下について、情報提供を求めます。

地方税である固定資産税の場合を例にして説明します。

コンビニ本部が、コンビニ店舗に対して、固定資産税の収納業務を行うようにするには、2つの資格を入手する必要があります。

 

まず、コンビニ本部は、指定金融機関を所属銀行とする銀行代理業者となり、金融機関としての資格を取得します。

次に、コンビニ本部は、地方公共団体の長から指定を受けて、その地方公共団体の収納代理金融機関の資格を取得して、地方税の収納業務を行っています。

コンビニ店舗は、コンビニ本部から収納業務を再委託されて、固定資産税の

 

質問です。国民年金保険料の場合、固定資産税の場合から類推して質問します。

ア 国民年金保険料の収納業務を行うに当り、コンビニ店舗には金融機関としての資格の要否について。

 

金融機関としての資格が必要と認めた場合について 

=> 所属銀行名の情報提供を求めます。

==> 収納代理金融機関としての資格の要否について。

==> 必要な場合は、国民年金保険料の収納代理金融機関の指定は、厚労大臣が行っているのでしょうか。指定者名について、情報提供を求めます。

 

金融機関としての資格が不要と主張した場合について

 

コンビニ店舗は、国民年金保険料を収納して送金しています。

この行為は、銀行法の為替取引に該当する行為であり、銀行固有の教務です。

国民年金保険料の収納の場合、金融機関としての資格を得ずに、銀行固有の業務を行えることについて、法規定を明示しての説明について、情報提供を求めます。

 

イ 国民年金保険料の収納について、

指定金融機関に相当するとりまとめ銀行の存否について。

○ 存在することを認めた場合

=> とりまとめ銀行名について、情報提供を求めます。

 

○ とりまとめ銀行は存在しないと主張する場合。

① 収納データをまとめる場所は、何処ですか。

=> 各銀行で収納した場合、収納データは何処に集められますか。

年金機構ですか。データが集約される場所が記載されている文書名を具体的に明示して、情報提供をすること求めます

 

=> 各コンビニ店舗で収納した場合、収納データは何処に集められますか。

年金機構ですか。データが集約される場所が記載されている文書名を具体的に明示して、情報提供をすること求めます

 

=> 「銀行で収納した電子データ」と「コンビニで収納した電子データ」とは、データフォーマットの同否について。

データフォーマットが同じと主張する場合は、主張根拠が明示されている文書名について、情報提供を求めます

 

データフォーマットが不同と認める場合は、データフォーマットを同一にさせる作業は、何処で行っていますか。年金機構ですか。作業を行っている場所が記載されている文書名を明示して、情報提供を求めます。

 

② 収納金をまとめている場所は何処ですか。

=> 各銀行で収納した場合、収納金は何処に集められますか。

年金機構ですか。集金場所が記載されている文書名を具体的に明示して、情報提供をすること求めます

 

=> 各コンビニ店舗で収納した場合、収納金は何処に集められますか。

年金機構ですか。収金場所が記載されている文書名を具体的に明示して、情報提供をすること求めます

以上

 

************

画像版 K 190725 補正確認 厚労省から 委託した業務内容 #thk6481

#根本匠厚生労働大臣


 

▶ 経緯

ア 190520開示文言=「 平成28年度に国民年金保険料について、厚生労働省が年金機構に対して、委託した業務内容の分かる文書 又は、情報提供 」

 

イ 190528補正依頼(1回目)=>190531補正回答(1回目)

ウ 190605補正依頼(2回目)=>190610補正回答(2回目)

エ 190612補正依頼(3回目)=>190617補正回答(3回目)

 

*******

K 190725 補正確認 01厚労省から 委託した業務内容


 

K 190725 補正確認 02厚労省から 委託した業務内容


 

K 190725 補正確認 03厚労省から 委託した業務内容


以上

******

 

*********