画像版 SS 反論書 令和元年6月26日付けの理由説明書に対して
#今崎幸彦最高裁判所事務総長 #thk6481
最高裁 情報公開・個人情報保護審査委員会委員
#久保潔 元読売新聞東京本社論説副委員長
#髙橋滋 法政大学法学部教授
#門口正人 弁護士
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SS 反論書 01理由説明書190626に対して
SS 反論書 02理由説明書190626に対して
K 190705 開示請求書 最高裁に 出勤していた日
以上
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反論書<令和元年6月26日付けの理由説明書に対して>
2019年7月5日
最高裁 情報公開・個人情報保護審査会
高橋滋委員長 殿
氏名 印
今崎幸彦事務総長作成の令和元年6月26日付けの理由説明書に対して、以下のとおり反論を提出します。
190626 理由説明書 01今崎幸彦事務総長作成
190626 理由説明書 02今崎幸彦事務総長作成
第1 目的。
本件開示請求の目的は、小貫芳信最高裁判事がした以下の2つについては、調査・審査を行わずに、調書(決定)を行ったと思われること。
ア 上告提起 平成28年(オ)第1397号
イ 上告受理申立て 平成28年(受)第1764号
審議を実際に行ったことを確認するために、平成29年度の小貫芳信最高裁判所裁判官の出勤簿と休暇簿について、開示請求を行ったこと。
第2 今崎幸彦事務総長作成の理由説明書における主張についての認否等
190626理由説明書<1p>20行目からの主張
『 裁判官は、その職務の性質上、勤務時間の定めがなく、一般職の職員の勤務時間、休暇簿に関する法律及び一般職の職員の給与に関する法律並びにこれらに基づく人事院規則等のうち、「 出勤簿 」及び「 休暇簿 」に関する規定の適用又は準用を受けない。
したがって、「 出勤簿 」又は「 休暇簿 」は、裁判官については作成されていない。 』との主張。
=> 否認する。
「 勤務時間の定めがなく 」「 規定の適用又は準用を受けない 」と否定形で表現していることは、証明することが困難である。
最高裁判事は、具体的にどの様な規定により、有給休暇の申請及び病休の申請をしているのかについて、情報提供がない。
このことは、行政手続法第8条所定の理由の提示に違反していること。
下記の経緯から、審議を行わずに調書(決定)が行われたと判断したこと。
この行為は、「 裁判官の良心 」「 法令 」に違反していること。
このことから、開示請求者は印紙代について、不当利得返還請求を提起する予定である。
後になって、審議が行われ、出席した証拠として出席簿を証拠提出することがないことの確認を求める。
ア 上告提起 「 平成28年(オ)第1397号 」 上告受理申立て 「 平成28年(受)第1764号 」については、平成28年11月11日付けで、調書(決定)をしていること。
イ 小貫芳信最高裁判所裁判官は、平成30年1月16日付で、依願退職していること。
平成30年1月19日に、第二法廷で、官房機密費に関する行政文書の開示裁判の判決があった。
小貫芳信最高裁判所裁判官は、合議等に加わることができない病態であったため、依願退職したと思われる。
ウ 小貫芳信最高裁判事の場合、平成30年1月21日、左耳下線腺導管癌で逝去していること。
エ 上記の経緯から、上告提起、上告受理申立てを読んでいたとは思えないこと。
第3 インカメラ審理を申立てる
高橋滋委員長から、出席簿及び休暇簿の提出を求め、作成していないことを確認することを求める。
第4 まとめ 情個審に求めること。
ア 平成29年度に小貫芳信最高裁判所裁判官が出勤していた日が分かる文書名について情報提供を求める。例えば、小貫芳信最高裁判所裁判官が使用していた公用車の日報等である。
イ 有給休暇の取得方法について、具体的な取得方法の手続きについて情報提供を求める。
ロ 病休取得方法について、具体的な取得方法の手続きについて情報提供を求める。
ハ 高橋滋委員長から、出席簿及び休暇簿の提出を求め、作成していないことを確認することを求める。
以上
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