2019年7月19日金曜日

画像版 SS 190718反論書第50号 190611越出第53-2号弁明書に


画像版 SS 190718反論書第50号 「 190611越出第53-2号弁明書に対して 」  国民健康保険税は指定金融機関制度を利用して収納 #thk6481

 

#右崎正博獨協大学名誉教授 #吉村総一弁護士 #松浦魔理沙弁護士 

#高橋努越谷市長 #相川大輔職員 #大塚徹職員 #鎗田浩職員

 

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SS 190718反論書 01越出第53-2号弁明書190611に対して


 

SS 190718反論書 02越出第53-2号弁明書190611に対して


以上

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提出版 SS 190718反論書第50号 「 190611越出第53-2号弁明書に対して 」


以上

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令和元年7月18日

反論書

 

越谷市情報公開・個人情報審査会

右崎正博会長 殿

 

越谷市大         

反論書提出者          印

 

 「 190611越出第53-2号弁明書に対して 」に関し、以下のとおり反論書を提出します。

 

第1 経緯・背景

ア 310129日付け開示請求文言=「 国民健康保険税が、指定金融機関制度を利用して収納していることが分かる文書、又は情報提供 」

 

イ 高橋努越谷市長が特定した文書の名称又は内容=「 国民健康保険税が、指定金融機関制度を利用して収納していることが分かる文書、又は情報提供 」

 

第2 190611越出第53-2号弁明書の主張について、認否等

○ 190611弁明書<1p>


 

○ 190611弁明書<2p>


190521理由説明書<1p>2行目からの記載

ア 高橋努越谷市長が特定した文書の名称又は内容=「 国民健康保険税が、指定金融機関制度を利用して収納していることが分かる文書、又は情報提供 」

イ 対象公文書=「 越谷市指定金融機関公金事務取扱契約書( 契約日 平成14年9月20日 受注者 株式会社あさひ銀行 )

 

190521理由説明書<1p>13行目からの主張について、認否等

「 指定金融機関制度は、・・国民健康保険税は、地方税法第5条の規定により市町村が課することができる税目とされ、・・。

このため、越谷市の指定金融機関として公金の収納及び支払いの事務を取り扱うことについて当該金融機関「越谷市指定金融機関公金事務取扱契約書( 契約日 平成14年9月20日 受注者 株式会社あさひ銀行 )と約定している現行の契約書を本件対象公文書として特定したものである。 」の主張について。

 

=>否認する。否認根拠は以下の通り。

「 契約日 平成14年9月20日 受注者 株式会社あさひ銀行 との契約書 」が、「 現行の契約書 」であると主張していること。

主張のみで、140920契約書が、現行の契約書であることは証明されていない。証明を求める。

 

第3 右崎正博会長に対して、インカメラ審理を申立てる

指定金融機関が埼玉りそな銀行になってからの越谷市指定金融機関公金事務取扱契約書を提出させて、本件対象文書に該当することを確認することを申立てる。

 

埼玉りそな銀行との契約書が存在すると主張する根拠は、以下の通り。

あさひ銀行は、2003年まで存在した都市銀行であり、現在は存在しない。

 

他の市町村では、約3年毎に本契約を締結しており、間は変更契約を締結していること。

2010年以降に、埼玉県内の市町村に対し指定金融機関との契約書の開示を求めたところ、埼玉りそな銀行との契約書が開示交付された。

 

○ 資料 20年度 戸田市指定金融機関指定事務取扱に関する契約書


 

第4 まとめ 越谷市情報公開・個人情報保護審査会に求めること。

( 右崎正博会長 )

ア 埼玉りそな銀行との契約書が存在することを認めること。

イ 現在は、朝日銀行との契約書は失効していることを認めること。

ウ 現在は、埼玉りそな銀行との契約書が有効であることを認めること。

以上

 

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