画像版 SS 190712 開示決定 年次休暇簿 開示請求書3文書 #不当利得
#今崎幸彦最高裁判所事務総長 #thk6481
#民事訴訟法第319条 の 悪意の適用
#小貫芳信最高裁判事 #鬼丸かおる最高裁判事
#山本庸幸最高裁判事 #菅野博之最高裁判事
○ 200丁 小貫芳信 281111調書(決定 原本)
○ 民事訴訟法
(口頭弁論を経ない上告の棄却)民事訴訟法第319条=「 上告裁判所は、上告状、上告理由書、答弁書その他の書類により、上告を理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで、判決で、上告を棄却することができる。 」
▶ 319条解説
・・訴訟手続きの違法などが上告理由とされているときは、証拠調べを必要とすることもあり、この場合には、必ず口頭弁論を開かなければならない。
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190712 開示決定 第3457号01最高裁秘書 審議の原始資料
190712 開示決定 第3457号02最高裁秘書 審議の原始資料(上告提起)
開示請求文言=「 私がおこした上告提起、平成28年(オ)第1397号について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料 」
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190712 開示決定 第3461号01最高裁秘書 審議の原始資料
190712 開示決定 第3461号02最高裁秘書 審議の原始資料(上告受理)
開示請求文言=「 上告受理申立て、平成28年(受)第1764号について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料 」
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190712 開示決定 第3465号01最高裁秘書 審議日時
190712 開示決定 第3465号02最高裁秘書 審議日時(上告提起)
開示請求文言=「 平成28年(オ)第1397号について、審議が行われた日時が分かる文書 又は、情報提供 」
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190712 開示決定 第3615号01最高裁秘書 年次休暇
今崎幸彦事務総長が特定した文書名=「 裁判官及び裁判官の秘書官の年次休暇簿に関する規定( 昭和60年施行裁判所規定第5号 )
190712 開示決定 第3615号02最高裁秘書 年次休暇
開示請求文言=「 不明 」=>開示請求書を取得する必要がある。
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