画像版 SS 190715 意見書 (行情)諮問第119号に対して #限定列挙に寄付金追加
#山名学名古屋高裁長官 #石田真敏総務大臣 #thk6481
K 190625 開示請求書 総務省に 固定資産税の掲示
▶ 未だ(控)の交付無。
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SS 190715 意見書 01総務省に #限定列挙に寄付金追加
SS 190715 意見書 02総務省に #限定列挙に寄付金追加
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SS 190715 意見書 07総務省に #限定列挙に寄付金追加
以上
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送付版 SS 190715 意見書 (行情)諮問第119号に対して #限定列挙に寄付金追加
以上
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意見書「令和元年(行情)諮問第119号に対して」
2019年7月15日
山名学情報公開・個人情報保護審査会長 殿
氏名 印
「 総務省 諮問番号 令和元年(行情)諮問第119号 」に関し、以下のとおり意見を提出します。
第1 目的・背景を書く。
ア 310211開示請求文言
「 地方自治法施行令第158条第1項の限定列挙に、ふるさと納税(寄付金)が追加され、コンビニ店舗収納ができるようになったことが分かる文書又は情報提供 」
イ 背景
請求人は、地方税の収納委託は、税金の種類により、以下の2通りあることを調査認識している。
① 地方自治法施行令第158条第1項の限定列挙された税金の場合、私人(金融機関を除くもの)に収納委託できる税金。
② 地方自治法施行令第168条第1項により指定金融機関制度(市町村の場合は選択した場合)で収納委託できる税金。
ウ 本件請求の目的について
以下の記載における、下段の文の確認である。
『 「 地方自治法施行令第158条第1項の限定列挙に、地方税である固定資産税が追加され、コンビニ店舗収納ができるようになったことが分かる文書又は情報提供 」=>「 地方自治法施行令の改正により、限定列挙に固定資産税が追加された事実は存在せず、コンビニ店舗収納はできるようになっていない。 」 』
エ 石田真敏総務大臣は、「 地方自治法施行令第158条の2の適用により、固定資産税を私人に対し、納付委託することは違法であること。 」を認めた文書の交付を拒否していること。
第2 石田真敏総務大臣の理由説明書の主張についての認否等
○ 190709理由説明書<1p>
190709理由説明書<1p>15行目から
「 処分庁は・・開示対象文書の特定を求める 」補正依頼を行い・・地方自治法の改正です。・・ 」
=> 補正依頼の目的は、「 限定列挙に寄付金が掲示されて初めて、私人(コンビニ店舗)に収納委託できるようになる事実。 」の証拠を、請求人に交付しないようにすることを目的として補正依頼を行っていること。
ア 限定列挙に掲示された税金しか私人(金融機関を除くもの)に、収納業務委託できない事実を、石田真敏総務大臣が認めることは、以下を認めることに連動するからである。
○=> 「 固定資産税( 又は、国民健康保険税 )は、限定列挙に掲示されていないこと 」
=>「 限定列挙に掲示されていないことから、固定資産税は私人(金融機関を除くもの)に収納業務委託をすることは出来ない。 」
=>◎「 地方自治法施行令第158条の2を適用して、私人(金融機関を除くもの)に固定資産税の収納業務委託を行うことは、違法である。 」
イ 石田真敏総務大臣は、以下の開示請求文言においても、補正依頼を装い、不開示決定に誘導しようとしていること。
「 固定資産税が、地方自治法施行令第158条第1項の限定列挙に掲示されていることが分かる文書 又は、情報提供 」
○ 平成23年地方自治法施行令の一部改正について
(地方自治法施行令・地方自治法施行規則に係る財務関係)
「 私人に徴収又は収納の事務を委託することができる歳入として、寄附金が追加された。(地方自治法施行令第158条第1項) 」
上記により、寄付金は私人(コンビニ店舗)に収納業務委託できることになった。
ウ 城間幹子那覇市長の違法行為について。
城間幹子那覇市長の主張は、以下の通り。
コンビニ店補が、固定資産税の収納を行っている行為は、私人としての行為である( 地方自治法施行令第158条の2 )と主張。
しかしながら、主張根拠となる地方自治法施行令第158条第1項の限定列挙に掲示されていることは証明を行っていない。
主張のみ行い、証拠は名刺されていない。
エ 城間幹子那覇市長が主張していることの証拠。
310421 城間幹子那覇市長 内容証明 310420第31921号
190514 回答 那覇市長から 那企納第18号令和元年5月14日
カ 固定資産税が、方自治法施行令第158条第1項の限定列挙に掲示されていることの真偽は、石田真敏総務大臣による不法行為の認否に対応する事項である。
190709理由説明書<1p>16行目からの主張に対する認否等
「 補正依頼を行い・・地方自治法の改正です・・を受領した 」について
=>否認する。寄付金が限定列挙に掲示されている地方自治法施行令は、WEB上で公開されている。
190709理由説明書<1p>19行目から23行目までの主張に対する認否等
=>石田真敏総務大臣は、補正依頼を悪用すること頻繁であり、手口となっていること。
補正依頼は、軽微な文書として、即刻破棄できることを認識した上での手口である。
例えば、補正依頼で文書名の特定を求めることである。
開示請求文言から推定した文書名及び推定文書の内容に関する情報提供を一切行わずに、いきなり補正依頼を送付し、補正依頼で文書名の特定を求めること。
補正依頼には、「 特定できないと、不開示となる可能性がある。 」と明記してあること。明記文言は、開示請求者に対しての恫喝であり、不開示処分を正当化する目的であること。
開示請求人が文書名を特定するために必要な情報提供を行わないことは、不当であること。
○ 190709理由説明書<2p>1行目から22行目までの主張に対する認否等
=> 詳細は、審査請求の理由に記載済である。
○ 190709理由説明書<2p>23行目から27行目までの主張に対する認否等
=> 否認する。否認根拠は以下の通り。
ア 下記文書には、「 ・・コンビニ店舗収納ができるようになったことが・・」
について記載されていない。
▶ 総行行第232号 平成23年12月26日
地方自治法施行令の一部を改正する政令等の施行について(通知)
上記文書には、「 ・・コンビニ店舗収納ができるようになったことが・・」
について記載されていない。
イ 以下の文書から、、コンビニ店舗収納を目的とした改正であることが分かる。
▶ 地方自治法施行令の一部を改正する政令―地方自治法施行令 地方自治法施行規則 例規整備* 平成23年12月26日政令第410号
=>上記文書から、コンビニ店舗収納を目的とした改正であることが分かる。
コンビニ店舗収納についての情報提供が欠落しており、開示請求文言の情報提供に対応していないこと。
▶ 平成23年12月26日政令第410号<1p>私人への収納委託拡大で寄付金
▶ 平成23年12月26日政令第410号<2p>私人への収納委託拡大で寄付金
ウ 石田真敏総務大臣は、上記アの文書とイの文書とを両方とも所有していること。
しかしながら、開示請求者に対し、開示を行ったのは「コンビニ店舗収納の文言が表記されていない文書ア 」である。
文書アを開示した上で、「 私人 」との記載から、「 コンビニ店舗収納が可能であることを示している 」と開き直っている。
補正依頼では、両文書名を提示し、WEB公開されていることから、URLを提供すれば、終わった話である。
○ 190709理由説明書<3p>
190709理由説明書<3p>8行目からの主張に対する認否等
「 ・・私人に委託することができることとされたと記載されており、寄付金は、コンビニ店舗収納が可能であることを示している。 」
=> 否認する。否認根拠は以下の通り。
ア 石田真敏総務大臣に対し、審査請求人は、「 私人 」の定義が分からず、「私人の定義」について、開示請求を行なった。半年以上放置された。
イ コンビニ店舗は、地方税の収納を指定金融機関制度により金融機関(私人でないもの)として、収納業務を行っていること。
「 私人に委託することができること 」が、コンビニ店舗収納が可能であることを必ずしも示していない。
190709理由説明書<3p>16行目からの主張に対する認否等
「 すでにHPで公開されている「 地方公共団体の財務制度に関する研究会 」の資料に・・ 」
=> 記載頁が不明である。
文書イ=「 地方自治法施行令の一部を改正する政令―地方自治法施行令 地方自治法施行規則 例規整備* 平成23年12月26日政令第410号 」及び改正後の地方自治法施行令(寄付金が掲示された施行令)が特定すべき文書である。
○ 190709理由説明書<4p>
190709理由説明書<4p>3行目からの主張に対する認否等
「 開示請求書(控え)の交付を行わないことについて、特段法律等での規定はなく、何ら違法ではないこと・・」
=> 否認する。否認根拠は以下の通り。
収入印紙300円が貼付されていること。金を払えば、領収書を発行するのが、当然であり、法律の規定がないことは、当たり前のことだからだ。
開示請求書(控え)は、受領したことの証明書である。受付番号が記載されて初めて、受付が確認できる。
石田真敏総務大臣が、故意に開示請求書を破棄した場合、開示請求人は開示請求を行った事実の証明が行えない。
190709理由説明書<4p>5行目からの主張に対する認否等
「 また、情個審へ提出を求めている2点の開示請求については・・本件と何ら関係ない主張と考える。 」
=> 否認する。
インカメラ審理申請への妨害行為であり、違法である。
石田真敏総務大臣には、上記主張をする権利はない。
情個審が提出させ、インカメラ審理を行い、関係の存否を決める事項である。
第3 インカメラ審理の申立て
審査請求で求めた通りの、インカメラ審理を行うことを、再度求める。
第4 まとめ 情個審に求めること。
ア 限定列挙に掲示されていない税金は、私人(金融機関を除くもの)には収納業務委託ができないことを認めること。
イ 固定資産税が、方自治法施行令第158条第1項の限定列挙に掲示されていなことを認めること。
エ 城間幹子那覇市長が、固定資産税を方自治法施行令第158条の2を適用して、私人(コンビニ店舗)に収納業務委託を行っている行為は違法であることを認めること。
オ 開示請求文言から推定した文書名及び推定文書の内容に関する情報提供を一切行わずに、いきなり補正依頼を送付し、補正依頼で文書名の特定を求めることは、不当であることを認めること。
金融庁では数年前は、推定した文書について、WEB公開記事については、URLをメールにて一覧で送信している。( 現在は不明である)
カ 補正依頼の文書は、軽微な文書には該当しないことを認めること。
キ 文書イ=「 地方自治法施行令の一部を改正する政令―地方自治法施行令 地方自治法施行規則 例規整備* 平成23年12月26日政令第410号 」を開示しないで、文書アを開示した行為は、不当であることを認めること。
ク 補正依頼において、文書イ文書名及びURLの提供を行わなかった行為は、不当であることを認めること。
ケ 情報提供で対応すべき文書を、開示処分を行った行為は、不当であること。収入印紙300円の返還をすることを認めること。
コ 開示請求書(控え)を交付しない行為は、違法であることを認めること。
サ 開示請求者のインカメラ審理申立てに対し、石田真敏総務大臣がインカメラ審理は必要ないと申し入れた行為は不当であることを認めること。
シ 「 地方自治法施行令第158条の2の適用により、固定資産税を私人に対し、納付委託することは違法であること。 」を認めること。
第5 提出書類(2つ)
ア 310421 城間幹子那覇市長 内容証明 310420第31921号
イ 190514 回答 那覇市長から 那企納第18号令和元年5月14日
以上
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