2019年7月29日月曜日

画像版 SS 190729 補正回答(4回目) #根本匠厚生労働大臣


画像版 SS 190729 補正回答(4回目) #根本匠厚生労働大臣

#thk6481 #済通偽造

 

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SS 190729 補正回答(4回目) 01厚労省に 情報提供


 

SS 190729 補正回答(4回目) 02厚労省に 情報提供


 

SS 190729 補正回答(4回目) 03厚労省に 情報提供


 

SS 190729 補正回答(4回目) 04厚労省に 情報提供


以上

 

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令和元年7月29日

根本匠厚生労働大臣 殿

補正回答人     

 

開示請求内容の確認について(190725補正依頼)の回答

 

ア 回答 収入印紙300円同封しました。

イ その他① 以下について情報提供等を求めます。

 

▶ 190725補正確認<2p>1行目から10行目までの記載


『 (2)請求内容②~④に該当する文書( 以下4つで1つの行政文書 )

○ 国民年金保険料の納付受託取扱要領( 平成27年4月 厚生労働省年金局事業管理課・日本年金機構国民年金部 )

=>平成29年度も平成27年度版を使用。

 

○ 国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要項

○ 平成16年1月21日付け庁保険発第0121001号「 コンビニエンスストアにおける国民健康保険税の収納の実施について 」

○平成22年9月16日付け年管発0916第1号「 厚生年金保険料及び国民年金等の領収済通知書等の送付先変更に伴う代行機関設置にかかる周知について 」 』との記載あり。

 

▶上記記載では、以下の「 標題の2文書 」について、明示がありません。以下の2文書について、存否をお答えください

「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 

「 国民年金保険料の納付受託取扱要領 」

=> 存在する場合 

本件開示対象文書にならない理由について、情報提供を求める

 

=> 存在しない場合

日本年金機構は、山名学総務省情個審委員に対して、上記標題の2文書を提出しています。

 

○ 開示請求人の理解は以下の通りである。

契約は、厚生労働省が行っていること。

厚生労働省が契約時に作成・取得した文書(原本)の写しを、日本年金機構は渡されるだけである。

■ 日本年金機構が所持している文書は、厚生労働省が必ず所持していること。( 確認をして下さい。 )

 

しかしながら、石田真敏総務大臣は以下の様に主張している。

■ 上記標題の2文書については、日本年金機構は所持している文書であるが、厚生労働省は所持していない文書である。

上記の矛盾について、整合性を与える情報について、求釈明する。

 

▶ 年金機構が、「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 」及び「 国民年金保険料の納付受託取扱要領 」の2文書を所有しているとする主張根拠は以下による。

 

○ 諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)

答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)


 

 300514山名学答申書<3p>

『 ・・2見解 納付書は,「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 」(以下「契約書」という。)及び「 国民年金保険料の納付受託取扱要領 」(以下「要領」という。)に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている。・・ 』

 

▶ 300514山名学答申書<4p>

「 ・・(2)諮問庁から,契約書の提示を受けて確認したところ・・また,諮問庁から,要領等の提示を受けて確認したところ・・・ 」

 

=> 上記標題の2文書が存在しないとすれば、300514山名学答申書は、存在しない文書を基礎として、答申書きを行っていることになる。

また、存在しないとすれば、「 提示を受けて確認した 」との記載も、虚偽となること。

このことは、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪に該当する犯罪である。

上記犯罪は、社会秩序を崩落させる犯罪であることから、執行猶予なく、実刑のみである。刑期は、1年以上10年未満の懲役刑である。

 

イ その他② 以下について情報提供等を求めます。

▶ 190725補正確認<1p>19行目から23行目までの記載


『 (1)請求内容①に該当する文書(以下2つで1件の行政文書)    」

○ 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書(平成29年度(株)セブンーイレブン・ジャパン)

○ 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書(平成29年度(株)ファミリーマート) 』

 

▼ 上記の記載では、は不明の文書がありますので、確認します。

石田真敏総務大臣が特定した契約書には、取得文書は含まれているでしょうか。

=> 取得文書が含まれている場合は、取得文書も提供して下さい。

 

=> 取得文書が含まれていない場合は、以下について、情報提供を求めます。

地方税である固定資産税の場合を例にして説明します。

コンビニ本部が、コンビニ店舗に対して、固定資産税の収納業務を行うようにするには、2つの資格を入手する必要があります。

 

まず、コンビニ本部は、指定金融機関を所属銀行とする銀行代理業者となり、金融機関としての資格を取得します。

次に、コンビニ本部は、地方公共団体の長から指定を受けて、その地方公共団体の収納代理金融機関の資格を取得して、地方税の収納業務を行っています。

コンビニ店舗は、コンビニ本部から収納業務を再委託されて、固定資産税の

 

質問です。国民年金保険料の場合、固定資産税の場合から類推して質問します。

ア 国民年金保険料の収納業務を行うに当り、コンビニ店舗には金融機関としての資格の要否について。

 

金融機関としての資格が必要と認めた場合について 

=> 所属銀行名の情報提供を求めます。

==> 収納代理金融機関としての資格の要否について。

==> 必要な場合は、国民年金保険料の収納代理金融機関の指定は、厚労大臣が行っているのでしょうか。指定者名について、情報提供を求めます。

 

金融機関としての資格が不要と主張した場合について

 

コンビニ店舗は、国民年金保険料を収納して送金しています。

この行為は、銀行法の為替取引に該当する行為であり、銀行固有の教務です。

国民年金保険料の収納の場合、金融機関としての資格を得ずに、銀行固有の業務を行えることについて、法規定を明示しての説明について、情報提供を求めます。

 

イ 国民年金保険料の収納について、

指定金融機関に相当するとりまとめ銀行の存否について。

○ 存在することを認めた場合

=> とりまとめ銀行名について、情報提供を求めます。

 

○ とりまとめ銀行は存在しないと主張する場合。

① 収納データをまとめる場所は、何処ですか。

=> 各銀行で収納した場合、収納データは何処に集められますか。

年金機構ですか。データが集約される場所が記載されている文書名を具体的に明示して、情報提供をすること求めます

 

=> 各コンビニ店舗で収納した場合、収納データは何処に集められますか。

年金機構ですか。データが集約される場所が記載されている文書名を具体的に明示して、情報提供をすること求めます

 

=> 「銀行で収納した電子データ」と「コンビニで収納した電子データ」とは、データフォーマットの同否について。

データフォーマットが同じと主張する場合は、主張根拠が明示されている文書名について、情報提供を求めます

 

データフォーマットが不同と認める場合は、データフォーマットを同一にさせる作業は、何処で行っていますか。年金機構ですか。作業を行っている場所が記載されている文書名を明示して、情報提供を求めます。

 

② 収納金をまとめている場所は何処ですか。

=> 各銀行で収納した場合、収納金は何処に集められますか。

年金機構ですか。集金場所が記載されている文書名を具体的に明示して、情報提供をすること求めます

 

=> 各コンビニ店舗で収納した場合、収納金は何処に集められますか。

年金機構ですか。収金場所が記載されている文書名を具体的に明示して、情報提供をすること求めます

以上

 

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画像版 K 190725 補正確認 厚労省から 委託した業務内容 #thk6481

#根本匠厚生労働大臣


 

▶ 経緯

ア 190520開示文言=「 平成28年度に国民年金保険料について、厚生労働省が年金機構に対して、委託した業務内容の分かる文書 又は、情報提供 」

 

イ 190528補正依頼(1回目)=>190531補正回答(1回目)

ウ 190605補正依頼(2回目)=>190610補正回答(2回目)

エ 190612補正依頼(3回目)=>190617補正回答(3回目)

 

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K 190725 補正確認 01厚労省から 委託した業務内容


 

K 190725 補正確認 02厚労省から 委託した業務内容


 

K 190725 補正確認 03厚労省から 委託した業務内容


以上

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