2019年7月21日日曜日

画像版 TS 190717 答申第22号 右崎正博 済通不開示妥当 #thk6481


画像版 TS 190717 答申第22号 右崎正博 済通不開示妥当 #thk6481

#第48号越情審査 介護保険料

#右崎正獨協大学名誉教授  #吉村総一弁護士 #松浦魔理沙弁護士 

#高橋努越谷市長 #相川大輔職員 #大塚徹職員 #鎗田浩職員

 

▶ 要約版 資料 20年度 戸田市指定金融機関指定事務取扱に関する契約書 https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/916362aa5773a9dee9f1e00b24d0ca6a

 

#右崎正獨協大学名誉教授  #吉村総一弁護士 #松浦魔理沙弁護士 の主張は、

高橋努越谷市長と池田一義埼玉りそな銀行社長との間で締結した指定金融機関契約を隠した上での不開示妥当である。

 

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TS 190717 答申書の送付 第48号越情審査 済通不開示妥当


 

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TS 190717 答申第22号 01右崎正博 済通不開示妥当


 

TS 190717 答申第22号 02右崎正博 済通不開示妥当


 

TS 190717 答申第22号 03右崎正博 済通不開示妥当


 

TS 190717 答申第22号 04右崎正博 済通不開示妥当


 

TS 190717 答申第22号 05右崎正博 済通不開示妥当


 

TS 190717 答申第22号 06右崎正博 済通不開示妥当


 

TS 190717 答申第22号 07右崎正博 済通不開示妥当


 

TS 190717 答申第22号 08右崎正博 済通不開示妥当


 

以上

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▶ コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通の必要性

以下の訴訟における争点について


==> 平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件 川神裕裁判官

===>上告提起 平成28年(オ)第1397号

===> 上告受理申立て 平成28年(受)第1764号

#小貫芳信最高裁判事 #鬼丸かおる最高裁判事 #山本庸幸最高裁判事 #菅野博之最高裁判事

 

▶ 157丁 280204受付け セブンーイレブン店舗納付の済通の必要性


 

争点は191019納付日の済通の納付場所である。

ア 高橋努越谷市長は、埼玉りそな銀行越谷市所内派出所であると主張。

納付時刻は、午前11時57分であると主張。

 

イ 原告は、自宅最寄りのセブンーイレブン越谷市大間野店なかのやであると主張。

納付時刻は、午後11時57分であると主張。

=> 反証として、休暇簿・出勤簿を提出して、午前11時57分には東京都にある勤務地で全日勤務していたことを証明した。

 

ウ 高橋努越谷市長は、191019納付の済通を提出し、裏面印字の管理コード「 0017-001 」の意味は、埼玉りそな銀行越谷市所内派出所で納納した証拠であると主張。

 

エ 平成20年1月9日納付、セブンーイレブン大間野店で納付したことが明らかな済通の提出を求めた。

「 0017-001 」の意味は、「 埼玉りそな銀行越谷市 派出 」で納付したことを意味していると主張。

意味は、コンビニ店舗で納付したことを意味していること。

コンビニ店舗は、埼玉りそな銀行を所属銀行とする収納代理業者であること。

高橋努越谷市長から指定を受けた越谷市の収納代理金融機関であること。

 

オ 志田原信三裁判官 川神裕裁判官 小貫芳信最高裁判事 等はいずれも、高橋努越谷市長に対し、平成20年1月9日納付、セブンーイレブン大間野店で納付したことが明らかな済通の提出をさせることを拒否。

 

カ #右崎正獨協大学名誉教授  #吉村総一弁護士 #松浦魔理沙弁護士 等は、済通の不開示処分妥当と判断。

以上

 

 

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