画像版 SS 190710 意見書 諮問第107号に対して #調査審議手続きの定義
#石田真敏総務大臣 #山名学名古屋高裁長官 #thk6481
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意見書<総務大臣の19(行情)諮問第107号に対して>
2019年7月10日
山名学情報公開・個人情報保護審査会長 殿
氏名 印
「 総務省 諮問番号 令和元年(行情)諮問第107号 」に関し、以下のとおり意見を提出します。
第1 背景。
○ 行政不服審査会標準文書保存期間基準(平成30年4月1日)
上記文書 4p>によれば以下の通り。
ア 「 大分類 調査1 」=>「 中分類 」は以下の2つに分類されている。
「 調査審議文書 」 「 部会の開催・運営 」
イ 「 部会の開催・運営 」は「 議事次第 」と「 開催記録 」とに分類されている。
第2 石田真敏総務大臣の理由説明書の主張についての認否等
190702理由説明書<1p>
190702理由説明書<1p>11行目からの主張についての認否等
「・・本件開示請求者に対して補正を求めた結果を踏まえて・・」
=> 否認する。否認根拠は以下の通り。
ア 補正手続きは行われたことは、認める。
しかしながら、目的は石田真敏総務大臣に都合の良い文書名を特定するために行っていたこと。
イ 「 議事の記録(議事録) 」の文言で開示請求を行った結果、下記の2文書が開示交付されたこと。
① 「 情報公開・個人情報保護審査会第4部会議事次第(平成30年4月25日付) 」
② 「 情報公開・個人情報保護審査会第4部会議事次第(平成30年5月10日付) 」
エ 石田真敏総務大臣が特定した上記2文書は、不開示処分となったこと。
オ 上記2文書は、「 部会の開催・運営 」に分類される文書であること。
カ 「 議事の記録(議事録) 」の文言で開示請求請求を行った文書は、「 調査審議文書 」に分類される文書であること。
キ 「 調査審議文書 」に分類される文書と「 部会の開催・運営 」に分類される文書とは、異なる文書であること。
ク 本件争点は、「 議事の記録(議事録) 」の文言で開示請求請求を行った文書と、『 ① 「 情報公開・個人情報保護審査会第4部会議事次第(平成30年4月25日付) 」
② 「 情報公開・個人情報保護審査会第4部会議事次第(平成30年5月10日付) 」 』との文書が一致することについての真偽が争点である。
ケ 争点の真偽により、以下の2つの判断に分岐される。
① 「 文書が一致する 」ならば、「 議事の記録(議事録) 」の文言で開示決定をおこなった文書は、不当な文書であることになる。
② 「 文書が一致しない 」ならば、本件の不開示処分の当否についての判断に争点が移行する。
190702理由説明書<1p>25行目からの主張についての認否等
「 文書の特定について ・・別紙には、本件開示請求時請求に係る意見が記載されているものの、本件対象文書以外の文書の開示を求める旨の具体的な記載は認められない。本件対象文書を特定したことは妥当である。 」
=>否認する。否認根拠は以下の通り。
「 本件対象文書以外の文書の開示を求める旨の具体的な記載は認められない。 」について。
ア 本件開示請求文言対象文書は、「 議事の記録(議事録) 」の文言で開示開示交付された文書の文言を転記した文言である。
違いは、転記文言に対し、補正回答で「 調査審議文書 」に分類される文書であることを加えている。
イ 争点は、『 ① 「 情報公開・個人情報保護審査会第4部会議事次第(平成30年4月25日付) 」
② 「 情報公開・個人情報保護審査会第4部会議事次第(平成30年5月10日付) 」 』という文書が、「 調査審議文書 」に分類される文書と「 部会の開催・運営 」に分類される文書との2種類が存在することの真偽である。
190702理由説明書<2p>7行目からの主張に対する認否等。
「 不開示情報該当性について・・・」
石田真敏総務大臣は、不開示処分の根拠として、(調査審議手続の非公開)情報公開・個人情報保護審査会設置法第14条=「 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。 」の規定に該当すると主張していること。
=> 否認する。否認根拠は以下の通り。
以下の2文書が、設置法第14条該当文書であることを証明していないこと。
「 情報公開・個人情報保護審査会第4部会議事次第(平成30年4月25日付) 」
「 情報公開・個人情報保護審査会第4部会議事次第(平成30年5月10日付) 」
○ 情報公開・個人情報保護審査会設置法
(趣旨)設置法第1条 この法律は、情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。
○ 情報公開法
(目的)情報公開法第1条
この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。
190702理由説明書<2p>12行目からの主張に対する認否等。
「 情報公開・個人情報保護審査会の行う手続きは、情報公開・個人情報保護審査会設置法第14条の規定により公開しないこととされているところ、本件対象文書のうち不開示とした部分は、これを公にすると審査会における調査審議の過程を明らかにすることになり、同審査会の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある・・・不開示とした部分は、情報公開法第5条6号柱書に該当し・・ 」
=> 否認する。否認根拠は以下の通り。
ア 本件開示請求対象文書に対して、情報公開・個人情報保護審査会設置法第14条の規定が適用できると主張していること。
① (調査審議手続の非公開)設置法第14条=「 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。 」との規定について。
「 調査審議手続 」との用語の定義が明らかにされていないこと。
==>用語の定義を明らかにすることを求める。
② 本件開示請求対象文書は、個人の権利義務の得喪及びその経緯に係る文書である。これに係る文書は、(行政文書の開示義務)第5条1項の規定による開示義務のある文書である。
③ 本件開示請求対象文書に対し、(調査審議手続の非公開)設置法第14条が適用できることについて証明が行われていないこと。
==>「 個人の権利義務の得喪及びその経緯に係る文書 」に対して、設置法第14条が適用できることの証明を求める。
イ 本件不開示処分は、部分を対象とした不開示処分ではなく、文書全部を対象とした不開示処分である。
文書名は特定されたが、どの様な内容の行政文書であるかについて開示請求者に明らかにされていない。
内容が明らかにされていないことは、理由不備である。
ウ 「 法第5条6号柱書 」と記載していることは、理由不備である。。
柱書は「 イ 」から「 ホ 」までの5柱があること。いずれに該当しているかについて明らかにされておらず、反論ができないこと。
情報提供の不足により反論できないことは、(理由の提示)行政手続法第8条所定の理由付記の制度に違反していること。
エ 「 ・・不開示とした部分は、法第5条6号柱書きに該当し・・ 」との表現は、トリックを目的としていること。
① 「 ・・情報公開・個人情報保護審査会設置法第14条の規定により公開しないことと・・不開示とした部分は、第5条6号柱書に該当し・・ 」と表現。
上記の表現は、普通に読めば、以下の様に解釈する。
② 「 ・・情報公開・個人情報保護審査会設置法第14条の規定により公開しないことと・・不開示とした部分は、情報公開・個人情報保護審査会設置法第5条6号柱書に該当し・・ 」
しかしながら、正確に表現すれば、以下の通りである。
③ 「 ・・情報公開・個人情報保護審査会設置法第14条の規定により公開しないことと・・不開示とした部分は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条6号柱書に該当し・・ 」
④ 「 法第5条6号柱書き 」との表現を行った行為は、「 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 」名を隠す目的を持って行っていること。
行政文書の開示及び不開示の決定は、(行政文書の開示義務)行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条の規定により判断されるものである。
設置法は、行政文書の開示不開示の判断基準を規定していないこと。
190702理由説明書<2p>19行目からの主張に対する認否等。
「 なお、審査請求人は、・・不開示とした部分がどのような情報を含んでいるかを明らかにすること自体が・・」
=> 否認する。 本件処分は、部分を対象とした不開示処分ではなく、文書全部を対象とした不開示処分である。
本件対象文書は、「 個人の権利義務の得喪及びその経緯 」係る文書である。不開示処分自体が不当である。
第3 インカメラ審理を申立てる
ア 「 議事の記録(議事録) 」の文言で開示請求請求を行った文書を提出させ、文書を確認すること。
イ 以下の2文書を提出させ、文書を確認すること。
① 「 情報公開・個人情報保護審査会第4部会議事次第(平成30年4月25日付) 」
② 「 情報公開・個人情報保護審査会第4部会議事次第(平成30年5月10日付) 」
ウ 本件争点は、「 ア 」の文書と「 イ 」の文書との内容が一致することについての真偽が争点である。
エ 「 ア 」の文書と「 イ 」の文書との内容が一致することを確認すること。
オ 「 調査審議手続 」との用語の定義について記載された文書を提出させること。
カ 石田真敏総務大臣に対して、本件対象2文書が、設置法第14条該当文書であることの証明をさせること。
第4 まとめ 情個審に求めること。
ア 「 調査審議手続 」との用語の定義について、明確にすることを求めること。
イ 本件開示請求対象文書に対し、(調査審議手続の非公開)設置法第14条の規定は、適用できないことを認めること。
ウ インカメラ審理申しての『 「 ア 」の文書と「 イ 」の文書と 』は、内容が一致することを認めること。
オ 不開示処分を取消し、開示すること。
以上
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