画像版 SS 190722 審査請求書(越収第22号190624に対して) 収納代理金融機関に指定
#高橋努越谷市長 #高齢者詐欺 #thk6481
#右崎正博審査会委員 #吉村総一弁護士 #松浦魔理沙弁護士
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SS 190722 審査請求書 01越収第22号190624に対して
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提出版 SS 190722 審査請求書(越収第22号190624に対して) 収納代理金融機関に指定
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審査請求書(越収第22号190624に対して)
2019年7月22日
高橋努越谷市長 殿
審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大間野町
(氏名) ㊞
(連絡先) 048-
次のとおり審査請求をします。
第1 審査請求に係る処分の内容
高橋努越谷市長がした越収第22号 令和元年6月24日付けの行政文書不非公開決定処分
第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
2019年6月25日
第3 審査請求の趣旨
「 第1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。
第4 審査請求の理由
審査請求人は、2019年6月10日付けで行政文書開示請求を行ったところ、高橋努越谷市長(処分庁)から1に記載する処分を受けた。
しかし、本件処分は、不当であること。
(1) 経緯
ア 190610開示請求文言
「 市税のコンビニ店舗収納において、コンビニ店舗が越谷市指定の収納代理金融機関であることが分かる文書 及び情報提供 」
イ 190624越収第22号で特定した文書名
「 市税のコンビニ店舗収納において、コンビニ店舗が越谷市指定の収納代理金融機関であることが分かる文書 及び情報提供 」
ウ 190624越収第22号の非公開理由
「 越谷市では、コンビニ店舗を収納代理金融機関に指定していない。 」
オ 市税の収納業務委託には、2つの種類があること。
① 地方自治法施行令第158条第1項の限定列挙に掲示された税金の場合は、私人(金融機関を除くもの)に対して、収納業務委託が行えること。
② 上記の限定列挙に掲示されていない税金の場合は、指定金融機関制度を利用して、金融機関に対して、収納業務委託ができること。
③ 本件開示請求は、指定金融機関制度を利用して収納委託している場合についての開示請求である。
(2) 非公開理由についての認否等
「 越谷市では、コンビニ店舗を収納代理金融機関に指定していない。 」
=> 否認する。否認理由は以下の通り。
ア 越谷市は、地方自治法施行令第158条第1項の限定列挙に掲示された税金の場合についてのみを、開示請求対象文書として、非公開決定を行うっていること。
限定列挙に掲示されていない税金の場合については、開示請求文書として、扱っていないこと。
イ 本件開示請求文言は、「 市税のコンビニ店舗収納において、コンビニ店舗が越谷市指定の収納代理金融機関であることが分かる文書 」であること。
「 コンビニ店舗が越谷市指定の収納代理金融機関であること 」の文言から、本件開示請求対象文書は、「 限定列挙に掲示されていない税金の場合は、指定金融機関制度を利用して、金融機関に対して、収納業務委託ができること。」に係る文書であること。
ウ 高橋努越谷市長は、埼玉りそな銀行を指定金融機関として指定していること。
エ 指定金融機関は、別途、地方公共団体の長が指定する金融機関を指定代理金融機関に指名することができる(施行令第168条第3項)。
さらに、当該地方公共団体に支店を持つ金融機関(ゆうちょ銀行および代理店業務を行う郵便局の貯金窓口含む)などを収納代理金融機関として収納業務のみを行わせることができる(施行令第168条第4項)。
オ 地方自治法施行令168条第4項の規定
普通地方公共団体の長は、必要があると認めるときは、指定金融機関をして、その取り扱う収納の事務の一部を、当該普通地方公共団体の長が指定する金融機関に取り扱わせることができる。( 収納代理金融機関 施行令168条第6項の定義 )
カ (指定金融機関の責務)地方自治法施行令168条の2
指定金融機関は、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の公金の収納の事務を総括する。
キ 小括 指定金融制度を利用して収納する税金は、金融機関のみが行える行為である。
ク 市税の収納を行っているコンビニ店舗が、私人(金融機関を除くもの)であるか、金融機関であるかを特定することは、本件開示請求対象文書の存否に直接関係する事項である。
ケ コンビニ店舗では、市税である国民健康保険税の収納を行っている事実があること。
コ 国民健康保険税は、指定金融機関制度を利用して、収納が行われていること。
サ 指定金融制度を利用して収納する税金は、金融機関のみが行える行為であること。
シ 小括 上記から、コンビニ店舗は、金融機関であることが導出できる。
ス 郵政民営化に伴い、郵便局が従前通りに、公金の収納を行えるようにするために、平成18年4月1日施行の銀行法等の一部を改正する法律により、新たに銀行代理業制度が創設された。
セ 銀行代理業制度が創設されたことに拠り、一般事業者の銀行代理業への参入が可能となったこと。
ソ コンビニ店舗は、各都道府県の指定金融機関を所属銀行とする銀行代理業者となることで、金融機関との資格を取得した。
タ (指定金融機関等)地方自治法施行令第168条第4項
普通地方公共団体の長は、必要があると認めるときは、指定金融機関をして、その取り扱う収納の事務の一部を、当該普通地方公共団体の長が指定する金融機関に取り扱わせることができる。(収納代理金融機関)
チ (指定金融機関等)地方自治法施行令第168条第4項の指定を受けることで、コンビニ店舗は越谷市の収納代理金融機関として、固定資産税、国民健康保険税等の越谷市税の収納業務を行っている。
ツ 小括 上記から、本件開示請求に係る文書は存在する。
テ 高橋努越谷市長は、「 コンビニ店舗を収納代理金融機関に指定していない。 」と主張している。
「 指定していないこと。 」は、直接証明することは困難である。
この場合、背理法による証明は可能である。
しかしながら、背理法による証明を行っていない。
=> このことは、(理由の提示)行政手続法第8条所定の理由付記の制度に違反している。
ト 越谷市市税である固定資産税、国民健康保険税等は、コンビニ店舗で収納が行われている事実がある。
コンビニ店舗が収納を行っている事実に係る法規定を明示して、収納業務委託できることについて、求釈明する。
第5 インカメラ審理を求める。
ア 越谷市の収納代理金融機関に指定されていないコンビニ店舗が、越谷市市税である固定資産税、国民健康保険税等の収納業務を行える法規定の提示させること。
イ 越谷市の収納代理金融機関に指定されていないコンビニ店舗が、越谷市市税である固定資産税、国民健康保険税等の収納業務を行えることについて、提出させた法規定を根拠にして、
第6 右崎正博委員長に求めること。
ア 越収第22号 令和元年6月24日付けの公文書非公開決定書については、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪に該当することを認めること。
イ 越谷市の収納代理金融機関に指定されていないコンビニ店舗が、越谷市市税である固定資産税、国民健康保険税等の収納業務を行える法規定は、存在しないことを認めること。
ウ 現処分を取消し、本件開示請求対象文書を公開させることを求める。
エ 高橋努越谷市長の犯した虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪は、公益の毀損、社会に与える影響の大きさから、執行猶予のない実刑のみである。
右崎正博委員長に対し、刑事告訴を求める。
第7 処分庁の教示の有無及びその内容
教示有。
「この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して審査をすることができます。
また、この処分の取り消しの訴えをする場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、市を被告として(訴訟において市を代表する者は市長となります。)、提起することができます。
ただし、審査請求をした場合には、この処分の取り消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内に提起することができます。
6 添付書類 無し
以上
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