画像版 K 190716 教示 固定資産税の掲示 #石田真敏総務大臣 #thk6481
『 固定資産税は地方自治法施行令158条第1項に規定されておりませんが、同令158条の2において、地方税(固定資産税を含む)は私人への委託ができる旨が規定されているところです。 』
#山名学名古屋高裁長官 #岡田雄一名古屋高裁長官 #小泉博嗣大阪高裁長官 #高野修一内閣官房行政改革推進本部事務局長
********
K 190716 教示 01固定資産税の掲示
K 190716 教示 02固定資産税の掲示
****
K 190625 行政文書開示請求書 (控)の交付は行われず。
▶ 受付番号を取得していないので、証拠能力が希薄。
*******
○ 190625開示請求文言
「 地方自治法施行令158条第1項の限定列挙に、固定資産税が掲示されていることが分かる文書 又は、改訂された地方自治法施行令158条第1項の情報提供 」
○ 190716教示文言
『 開示請求された行政文書のうち、「 地方自治法施行令158条第1項の限定列挙に、固定資産税が掲示されていることが分かる文書 」については、地方自治法施行令158条第1項に固定資産税が限定列挙されていないため、作成・取得しておらず、保存していません。 』
○ 190716情報提供文言
『 「 改訂された地方自治法施行令158条第1項の情報提供 」について、固定資産税は地方自治法施行令158条第1項に規定されておりませんが、同令158条の2において、地方税(固定資産税を含む)は私人への委託ができる旨が規定されているところです。
ご参考に現行の地方自治法関係法令の写しを情報提供させていただきます。 』
○ 地方自治法施行令158条の2第1項の規定
「 普通地方公共団体の歳入のうち、地方税(当該地方税に係る地方税法第一条第一項第十四号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。以下この条において同じ。)については、前条第一項に規定する場合に限り、その収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者として当該普通地方公共団体の規則で定める基準を満たしている者にその収納の事務を委託することができる。 」
○ 地方税法
▶ (用語)地方税法第一条第一項第十四号の規定
第1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
・・
第十四号 地方団体の徴収金 地方税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。
=>◎ 「 地方自治法施行令令158条の2において、地方税(固定資産税を含む)は私人への委託ができる旨が規定されているところです。 」と。石田真敏総務大臣は、主張していること。
このことについては、否認する。
*********
K 190719開示請求書 総務省に (190625開示請求書)
『 私の令和元年6月25日付け(同日受領)の行政文書開示請求書。
開示請求文言=「地方自治法施行令158条第1項の限定列挙に、固定資産税が掲示されていることが分かる文書」 』
K 190719開示請求書 総務省に 含まれていることが分かる文書
開示請求文言=「 私に宛てた令和元年7月16日付け 行政文書開示請求書に係る教示について 」の23行目からの記載「 地方自治法施行令158条の2において、地方税(固定資産税を含む)は私人への委託ができる旨が規定されている・・」との主張について、「 私人へ委託することができる地方税の中に固定資産税が含まれていることが分かる文書及び情報提供 」
以上
********
0 件のコメント:
コメントを投稿