画像版 SS 190707 意見書 諮問第105号(行情)に対して
#石田真敏総務大臣 #山名学名古屋高裁長官 #thk6481
#証拠の2文書
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SS 190707 意見書 01諮問第105号(行情)に対して
SS 190707 意見書 02諮問第105号(行情)に対して
SS 190707 意見書 03諮問第105号(行情)に対して
以上
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送付版 SS 190707 意見書 諮問第105号(行情)に対して #証拠の2文書
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意見書<総務大臣の19(行情)諮問第105号に対して>
2019年7月7日
山名学情報公開・個人情報保護審査会長 殿
氏名 印
「 総務省 諮問番号 令和元年(行情)諮問第6号 」に関し、以下のとおり意見を提出します。
第1 経緯
ア 「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)
事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件 」については、調査及び審議が実際に行われたことに疑義があること。
イ 「 調査及び審議が実際に行われたこと 」を証明する原始資料の開示請求に対しても、不開示処分がなされたこと。
ウ 「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」は、上記の300514山名学答申書において、証拠資料として明示されていること。
エ 本件開示対象2文書と300514山名学答申書とは、証拠と主張との関係にあり、一体のものである。
原本は返却したとしても、主張資料として謄写は存在する。
第2 石田真敏総務大臣の理由説明書の主張についての認否等
190521理由説明書<1p>18行目からの主張
「 情報公開・個人情報保護審査会は、・・・公正かつ中立的に調査審議し、答申を行っている。 」
=> 否認する。否認根拠は以下の通り。
「 公正かつ中立的に調査審議し、答申を行っている 」と主張するのみで、証明を行っていない。
証明とは、開示対象文書を開示し、審査請求人が検証できるようにすることである。
190521理由説明書<1p>23行目からの主張
「審査会は、審議の参考とするため・・・当該資料については審査会として取得するものではない。平成30年度(独鈷)答申第7号においても同様であり、本件対象文書は審査会としては、取得しておらず、保有していない。 」
=> 否認する。否認根拠は以下の通り。
ア 主張するのみで、証明を行っていないこと。
イ 「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」については、300514山名学答申書の中で、証拠資料として明示されていること。
明示されている事実から、取得したことは明白であること。
審議会席上で配布された証拠資料であることから、行政ファイルに謄写文書として、編綴されていることは明白であること。
行政ファイルに編綴されている以上、開示されるべきである。
190521理由説明書<1p>28行目からの主張
「 本件審査請求を受け・・・存在は確認できなかった。 」
=> 否認する。否認根拠は以下の通り。
主張するのみで、証明を行っていないこと。
行政ファイルに、席上配布資料として、謄写文書が編綴されている。
190521理由説明書<2p>3行目からの主張
『 なお、・・原処分の理由提示に不備がある旨も主張しているが、・・・「 開示請求のあった行政文書は、答申にある通り、審議において確認するために日本年金機構から提示を受けたものであって、取得しておらず保有していない。 」と記載されており・・・理由提示に不備はないと考えられる。 』
=> 否認する。否認根拠は以下の通り。
ア 主張するのみで、証明を行っていないこと。
イ 提示を受けたこと及び、審議において確認したことは認めた。
ウ 席上配布資料として謄写文書を配布したことについては、不明である。
エ 理由の提示については不備があったことは、審査請求書の通り。
第3 インカメラ審理を申立てる
ア 行政ファイルを提出させること。
イ 行政ファイルに、席上配布資料として、謄写文書が編綴されていることを確認することを求める。
ウ 本件対象文書については、原本の提供を受けたことについて確認することを求める。
第4 まとめ 情個審に求めること。
インカメラ審理の結果、行政ファイルの中に本件開示請求対象文書の謄写文書が編綴されていることを確認するした上で、開示を行うことを求める。
以上
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