2019年7月26日金曜日

画像版 SS 190726審査請求書 第140号総行行に 銀行代理業者も含む


画像版 SS 190726審査請求書 第140号総行行に 銀行代理業者も含む

#石田真敏総務大臣 #thk6481

#山名学名古屋高裁長官 #岡田雄一名古屋高裁長官 #小泉博嗣大阪高裁長官 #高野修一内閣官房行政改革推進本部事務局長

 

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SS 190726審査請求 01第140号総行行に 銀行代理業者も含む


 

SS 190726審査請求 02第140号総行行に 銀行代理業者も含む


 

SS 190726審査請求 03第140号総行行に 銀行代理業者も含む


以上

 

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審査請求書(総行行第140号310426に対し)

 

令和元年7月26日

 

石田真敏総務大臣 殿

 

審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大間野町

(氏名)              

連絡先 048-985-

 

次のとおり審査請求をします。

 

第1 審査請求に係る処分の内容

石田真敏総務大臣(処分庁)がした総行行第140号 平成31年4月26日付けの行政文書不開示決定処分


 

第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

   令和元年5月2日

第3 審査請求の趣旨

「 第1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。

 

第4 審査請求の理由

審査請求人は、石田真敏総務大臣から、総行行第140号 平成31年4月26日付けの行政文書不開示決定処分を受けた。

しかし、本件処分は、不当であること。

 

(1) 経緯

ア 開示請求文言=「 不明 」である。

他の省庁では、決定通知書と一緒に開示請求書(控)とが送付されてくる。

しかしながら、石田真敏総務大臣の場合は、開示請求書(控)を交付しない事実がある。

▶ 石田真敏総務大臣が特定した文書が、開示請求文言に対応した文書であることは分からない。

開示請求書(控)を交付しない行為は(理由の提示)行政手続法第8条所定の理由付記の制度に違反していること。

 

イ 総務省が特定した文書名=「 収納代理金融機関のなかに、銀行代理業者も含むことが分かる文書 又は、情報提供 」

ウ 不開示決定理由文言(総務省の主張)=「 該当文書は、作成、取得しておらず、保存していないため、不開示としました。 」

 

エ 情報提供は行っていない事実。

▶ 提供すべき情報の存否は、決定通知書の合法性に関係する事項である。

 

(2) 総務省の主張に対する認否等

ア 開示請求は、平成30年10月18日つけである。

一方、決定通知書は、平成31年4月26日付けである。

しかしながら、開示請求書(控)が交付されないため、受付日は不明である。

=> 6ヶ月間の放置は違法であること。

 

イ 総務省が特定した文書名=「 収納代理金融機関のなかに、銀行代理業者も含むことが分かる文書 又は、情報提供 」について。

▶ 310426総務省が特定した文書名は、「 開示請求に対して、総務省は、開示請求文言をそのまま用いて文書特定を行った上で、その全部を不開示とする原処分を行ったこと。 」

上記の行為は、違法であること。

この違法行為を隠すために、開示請求書(控)を、恣意的に交付していないこと。

 

ウ  不開示決定理由文言(総務省の主張)について、

存在しない文書を、どの様にして特定し、存在しないと判断したことについて理由が提示されていないこと。

=> このことは、情報公開法第9条第2項の趣旨及び(理由の提示)行政手続法第8条所定の理由付記の制度に違反していること。

 

エ 石田真敏総務大臣は、情報提供は行っていないこと。

開示請求者は、301018以後調査を行い、以下の事項を認識するに至った。

① 地方税のうち、地方自治法施行令第158条第1項の限定列挙に掲示されている税金を除いた税金は、コンビニ店舗収納が行われている事実がある。

 

② コンビニ店舗は、地方公共団体の銀行代理業者となり、収納代理金融機関の指定をうけて、地方税の収納を行っていること。 」

③ 上記の事項は、総務省所管の指定金融機関制度によって行われていること。

 

④ 地方自治法は、石田真敏総務大臣の所轄である。

提供すべき情報が存在しないとは考えられないこと。

情報提供を行っていないことは、(理由の提示)行政手続法第8条所定の理由付記の制度に違反していること。

 

第5 情個審に対して、以下の事項を認めること等を求める。

ア 開示請求書(控)を交付しない行為は、(理由の提示)行政手続法第8条所定の理由付記の制度に違反していること。

イ 決定通知までに 6ヶ月以上の放置を行なった行為は、違法であること。

 

ウ 「 開示請求に対して、総務省は、開示請求文言をそのまま用いて文書特定を行った上で、その全部を不開示とする原処分を行ったこと。 」

上記の行為は、違法であること。

エ 「 存在しない文書を、どの様にして特定し、存在しないと判断したことについての理由 」明らかにすることを求める。

 

オ 提供すべき情報は存在することを認め、情報提供を行うこと。

カ 原処分を破棄して、開示請求文言に沿った文書を開示すること。

 

第6 処分庁の教示の有無及びその内容

この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、総務大臣に対して審査請求をすることができます(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には、審査請求をすることができなくなります)

 

また、この決定の取り消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6か月以内に、国を被告として、東京地方裁判所に所分の取り消しの訴えを提起することができます(なお、決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。

第7 添付書類 無し

以上

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