2019年7月7日日曜日

画像版 SS 190707 意見書 諮問第106号(行情)に対して #2文書以外の証拠


画像版 SS 190707 意見書 諮問第106号(行情)に対して

#石田真敏総務大臣 #山名学名古屋高裁長官 #thk6481

#2文書以外の証拠

 

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SS 190707 意見書 01諮問第106号(行情)に対して


 

SS 190707 意見書 02諮問第106号(行情)に対して


 

SS 190707 意見書 03諮問第106号(行情)に対して


以上

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送付版 SS 190707 意見書 諮問第106号(行情)に対して #2文書以外の証拠


 

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意見書<総務大臣の19(行情)諮問第106号に対して>

 

 2019年7月7日

山名学情報公開・個人情報保護審査会長 殿

 

 氏名        印

 

 「 総務省 諮問番号 令和元年(行情)諮問第106号 」に関し、以下のとおり意見を提出します。

 

第1 経緯

310124日付け開示請求文言

=「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)

山名学答申書 

事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件

上記事件の証拠関係文書すべて

( 総務省行政文書管理規則 標準文書保存期間基準に記載 )


 

第2 石田真敏総務大臣の理由説明書の主張についての認否等

190702理由説明書<1p>20行目からの記載


『 「 2文書以外の証拠関係文書すべて 」については、「 開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項の記載が不十分であり、開示請求書の形式上の不備に当たる」 』との主張について

 

=> 否認する。否認根拠は以下の通り。

ア 標準文書保存期間基準表には、以下の事項が明示されていること。

「 証拠関係文書 」=>「審査庁から提出された資料、その他調査審議に必要な資料 」

開示請求人は、これ以上の開示請求文言は、知り得ないこと。

 

イ 一方、石田真敏総務大臣には、文書特定するために情報提供を行う義務が在ること。

また、石田真敏総務大臣は、当該諮問に係る行政ファイルに編綴された文書を閲覧できる立場にあること。

 

ウ しかしながら、「 2文書以外の証拠関係文書すべて 」について、情報提供を行わずに、「 開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項の記載が不十分である。 」と強弁を行ったこと。

 

エ 石田真敏総務大臣からの情報提供が行われなければ、開示請求人は、「 2文書以外の証拠関係文書すべて 」としか表現できないこと。

オ 不開示の原因は、石田真敏総務大臣が、情報提供を怠惰したことであり、情報提供義務違反である。

 

190702理由説明書<2p>1行目から主張確認


 

○ 争点整理

「 証拠関係文書 」との文言の明示の存否が争点である。

「 配布資料 」と「 証拠資料 」との包含関係が争点である。

 

ア 総務省行政文書管理規則 (総務省訓令第16号)別表第1 行政文書の保存期間基準 <WEB24p>


=> 「 証拠関係文書 」の明示は不存在

しかしながら、「 配付資料 」と明示されている。

 

イ 「 情報公開・個人情報保護審査会事務局の標準文書保存期間基準(平成301130日制定) 」


=>「 証拠関係文書 」の明示は不存在

しかしながら、「 配付資料 」と明示されている。

 

ウ 「 行政不服審査会標準文書保存期間基準(平成30年4月1日) 」


300401<4p>証拠関係文書の記載


 

=>「 証拠関係文書 」と文言明示は存在

『 <2p>8行目からの主張=「 関係規定にも「 証拠関係文書 」との記載はない。この記載は、虚偽記載である。 」

 

190702理由説明書<2p>12行目から主張について。

石田真敏総務大臣は、補正経緯が適切な手続きで行われたと主張している。

=> 上記主張は否認する。否認理由は以下の通り。

ア 「 証拠関係文書 」の明示は不存在との情報提供は行われていないこと。

イ 「 証拠関係文書 」と文言明示は存在

根拠は、300401<4p>証拠関係文書の記載


 

190702理由説明書<2p>12行目から主張について

『 本件2文書以外の「証拠関係文書」としてどのような文書を請求しているのか明らかにされなかった。 』

=> 上記主張は否認する。否認理由は以下の通り。

石田真敏総務大臣は、行政ファイルに編綴されている文書を閲覧できる立場にある。

石田真敏総務大臣は、配布資料に分類されている文書名について、情報提供を行う義務が在ること。

しかしながら、石田真敏総務大臣は、情報提供を怠惰したこと。

 

開示請求者は、、行政ファイルに編綴されている文書すべてを見られない以上、具体名を明示することは不可能である。

 

190702理由説明書<2p>21行目から主張について

「 上記経緯を踏まえれば、石田真敏総務大臣は、文書を特定するために必要な手続きは適正に行われたことが認められる。 」

 

=>否認する。否認根拠は以下の通り。

補正依頼を繰り返すばかりで、具体的な文書名について情報提供を行っていないこと。

開示請求人が、具体的文書名を明示できないことを、承知した上での補正依頼を繰り返し、悪質である。

 

第3 インカメラ審理を申立てる

石田真敏総務大臣に対して、行政ファイルに編綴されている文書を提出させ、証拠関係文書が存在することを認めること。

 

第4 まとめ 情個審に求めること。

ア 情報提供に不備があったことを認めること。

イ 「 証拠関係文書 」との文言明示は存在することを認めること

ウ 「 証拠関係文書 」は、「 配布資料 」の一部であることを認めること。

エ 証拠関係文書( 済通は、答申書に明示されている)の開示を求める。

以上

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