2019年7月18日木曜日

画像版 SS 190718 反論書 越契第118-2号190614弁明書に対して


画像版 SS 190718 反論書 越契第118-2号190614弁明書に対して

190718第51号受付 

指定金融機関とセブンイレブン本部との契約書 #thk6481

 

#右崎正博獨協大学名誉教授 #吉村総一弁護士 #松浦魔理沙弁護士 

#高橋努越谷市長 #相川大輔職員 #大塚徹職員 #鎗田浩職員

 

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SS 190718 反論書 01越契第118-2号弁明書に対して


 

SS 190718 反論書 02越契第118-2号弁明書に対して


 

SS 190718 反論書 03越契第118-2号弁明書に対して


 

SS 190718 反論書 04越契第118-2号弁明書に対して


 

SS 190718 反論書 05越契第118-2号弁明書に対して


 

SS 190718 反論書 06越契第118-2号弁明書に対して


以上

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提出版 SS 190718 反論書 越契第118-2号190614弁明書に対して 190718第51号受付 


以上

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令和元年7月18日

 

反論書「190614越契第118-2号弁明書に対して」

 

越谷市情報公開・個人情報審査会

右崎正博会長 殿

 

住所 越谷市大間        

氏名             印

 

「 190611越出第118-2弁明書に対して 」に関し、以下のとおり反論書を提出します。

 

第1 経緯

ア 310129日付け開示請求文言=「 コンビニ収納契約時に取得した文書のうち、指定金融機関とセブンイレブン本部との契約書 」

 

イ 高橋努越谷市長が主張する非公開理由=「 本件対象公文書は、当初から作成、又は取得していないため存在しない 」

 

第2 190611越出第118-2弁明書の主張について、認否等

 

○ 190614越契第118-2号 01弁明書


190614越契第118-2号弁明書<1p> 行目から

 

○ 190614越契第118-2号 02弁明書


190614越契第118-2号弁明書<2p>10行目から

「 平成30年度の越谷市税等コンビニ収納代行業務委託契約は、地方自治法施行令第158条の2第1項に基づき公金収納を私人に委託するものであり、相手方は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データである。 」について

 

=>否認する。否認理由は以下の通り。

高橋努越谷市長は、(金融機関の指定)地方自治法第235条第2項及び(指定金融機関等)地方自治法第168条第2項により、指定金融機関制度を選択していること。

 

地方税の収納委託は、税目により2つの場合が存在すること。

1の場合=「 地方自治法施行令第158条により、私人への収納業務委託をする場合。 」

 

2の場合=「 (金融機関の指定)地方自治法第235条第2項及び(指定金融機関等)地方自治法施行令第168条第2項により、指定金融機関に収納業務委託を行う場合。 」

 

(指定金融機関の責務)地方自治法施行令第168条の2 指定金融機関は、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の公金の収納の事務を総括する。

 

指定金融機関制度では、地方税の収納業務委託を(指定金融機関等)地方自治法施行令第168条第2項の金融機関を指定金融機関、第3項の金融機関を指定代理金融機関、第4項の金融機関を収納代理金融機関、収納代理郵便官署に行わせることである。

 

収納代理郵便官署とは、郵便局は、株式会社ゆうちょ銀行を所属銀行とする銀行代理業者である。

○ 収納代理金融機関(郵便貯金銀行に限る。)の名称及び位置


 

市町村と指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関、収納代理郵便官署との間の契約関係の図式は以下の通り。

 

地方公共団体<=契約=>指定金融機関<=契約=>「 指定代理金融機関、収納代理金融機関、収納代理郵便官署 」

 

図式の説明

地方公共団体は、指定金融機関と契約を締結するが、指定金融機関以外の金融機関とは契約を締結しない。

指定金融機関は、「 指定代理金融機関、収納代理金融機関、収納代理郵便官署 」と契約を締結する。

この図式は、(指定金融機関の責務)地方自治法施行令第168条の2による。

 

▶ 高橋努越谷市長は、190614弁明書(越契第118-2号)において、地方自治法施行令第158条により、私人への地方税の収納業務委託をする場合に言及しているが、金融機関への地方税の収納収納業務委託については言及していない。

 

金融機関への地方税の収納収納業務委託については言及していない事実は、違法な目的を持って、弁明書を作成した証拠である。

違法な目的とは、コンビニ店舗が行っている越谷市税の収納行為は、コンビニ店舗が収納代理金融機関としての行為であることを隠す目的である。

 

1の場合 私人に収納業務委託できる税金

「 (私人の公金取扱いの制限)地方自治法第243条

=>(歳入の徴収又は収納の委託)地方自治法施行令第158条による。 」

 

私人に対し収納委託できる税金は、施行令第158条第1項に掲示されている税金である。

 

2の場合 金融機関に収納業務委託できる税金

「 (金融機関の指定)地方自治法第235条第2項の規定

=> (指定金融機関等)地方自治法施行令第168条第2項による。 」 

 

金融機関に対し収納委託できる税金は(市町村が課することができる税目)地方税法第5条に掲示されている税金である。

例えば、固定資産税、国民健康保険税。

 

国民健康保険税の場合で説明する。

国民健康保険税は、コンビニ店舗において、収納を行っている事実がある。

コンビニ店舗で国民健康保険税の収納行為の法的根拠は、本件開示対象文書の存否に直接関係ずる争点である。

 

具体的には、コンビニ店舗で国民健康保険税の収納行為を行っている行為は、私人(金融機関を除くもの)としての行為であるか、それとも、金融機関としての行為であるか、ということである。

 

高橋努越谷市長の主張は、私人(金融機関を除くもの)としての行為であるとしていること。

しかしながら、主張根拠となる証拠資料が明示されていないこと。

私人に対し収納委託できる税金は、施行令第158条第1項に掲示されている税金である。

国民健康保険税、固定資産税が掲示されていることが分かる文書が証拠資料である。

 

開示請求人の主張は、金融機関としての行為である。

コンビニ店舗は、指定金融機関(埼玉りそな銀行)を所属銀行とする銀行代理業者である。つまり、金融機関である。

コンビニ収納契約時には、コンビニ店舗が金融機関である資格証明として。指定金融機関とコンビニ本部との契約書が必要である。

当然、この契約書は取得文書であり、存在していること。

 

ア 「 地方自治法施行令第158条の2第1項に基づき公金収納を私人に委託するものである。 」については、否認する。

 

(歳入の徴収又は収納の委託)地方自治法施行令第158条と第158条の2は一体で、私人(金融機関を除くもの)に地方税の収納業務委託を行える条件を明示している。

 

イ 施行令第158条と第158条の2とは、(私人の公金取扱いの制限)地方自治法第243条 を受けての規定である。

 

▶ 地方自治法第243条=「 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合を除くほか、公金の徴収若しくは収納又は支出の権限を私人に委任し、又は私人をして行なわせてはならない。 」

 

○地方自治法


 

ウ 地方自治法施行令第158条の2

「 普通地方公共団体の歳入のうち、地方税(当該地方税に係る地方税法第一条第一項第十四号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。以下この条において同じ。)については、前条第一項に規定する場合に限り、その収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者として当該普通地方公共団体の規則で定める基準を満たしている者にその収納の事務を委託することができる。

 

エ 「 前条第一項に規定する場合 」=>「 地方自治法施行令第158条第1項 」の規定とは、以下の通り。

▶ (歳入の徴収又は収納の委託)地方自治法施行令第158条第1項

次に掲げる普通地方公共団体の歳入については、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り、私人その徴収又は収納の事務を委託することができる。 」

 

次に掲げる歳入とは、以下の7つの税目である。

「 一 使用料 二 手数料 三 賃貸料 四 物品売払代金 

五 寄附金 六 貸付金の元利償還金 

七 第一号及び第二号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第三号から前号までに掲げる歳入に係る遅延損害金 」

 

施行令第158条第1項に掲示されている地方税は、私人に収納業務を委託できること。

一方で、掲示されていない地方税は、私人に収納業務委託できないこと。

 

オ まとめると、私人に収納業務を委託できる税金は、掲示されている7つの税金であること。

 

190614越契第118-2号弁明書<2p>14行目から

「 コンビニ本部は、越谷市から公金収納を受託した私人である・・金融機関に該当しない。( 本契約第3条1項 ) 」

=> 否認する。否認理由は以下の通り。

ア ( 本契約第3条1項 )については、知らず。

イ 私人に収納業務委託できる場合についての言及であり、指定金融機関に収納業務委託している国民健康保険税、固定資産税の収納について言及していない。

ウ 本件開示請求文書は、指定金融機関に収納業務委託している国民健康保険税、固定資産税の収納についての契約締結時に取得した文書である。

 

190614越契第118-2号弁明書<2p>18行目から

「 コンビニ店舗にて収納した現金は・・ 本契約の業務において・・ 」

=> 否認する。否認理由は以下の通り。

ア ( 本契約第3条1項 )については、知らず。

イ 私人に収納業務委託できる場合についての言及であり、指定金融機関に収納業務委託している国民健康保険税、固定資産税の収納について言及していない。

ウ 本件開示請求文書は、指定金融機関に収納業務委託している国民健康保険税、固定資産税の収納についての契約締結時に取得した文書である。

 

 

第3 インカメラ審理を申立てる

ア コンビニ収納契約時に取得した文書を総て提出させ、コンビニ店舗が金融機関であることを証明する契約書が存在することの確認を求める。

 

イ 高橋努越谷市長の主張根拠となる国民健康保険税が掲示されている地方自治法施行令第158条第1項を提出させ、確認を求める。 

 

第4 まとめ 越谷市情報公開・個人情報保護審査会に求めること。

( 右崎正博 会長)

ア 本件開示請求文書は、指定金融機関に収納業務委託している国民健康保険税、固定資産税の収納についての契約締結時に取得した文書であることを認めること。

 

イ 高橋努越谷市長の190614越契第118-2号弁明書は私人(金融機関を除くもの)に収納業務委託をした場合について記載していることを認めること。

 

ウ 高橋努越谷市長の190614越契第118-2号弁明書は、文書の特定を恣意的にすり替えていることを認めること。

 

エ 施行令第158条第1項に掲示されている地方税は、7つの税金であり、国民健康保険税、固定資産税が掲示されている施行令第158条第1項に掲示されている規定は存在しないことを認めること。

 

以上

 

 

 

 

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