画像版 SS 190710 意見書 諮問第108号に対して #論証飛ばし
#石田真敏総務大臣 #山名学名古屋高裁長官 #thk6481
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SS 190710 意見書 01諮問第108号に対して #論証飛ばし
SS 190710 意見書 02諮問第108号に対して #論証飛ばし
SS 190710 意見書 03諮問第108号に対して #論証飛ばし
SS 190710 意見書 04諮問第108号に対して #論証飛ばし
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SS 190702 諮問108号(行情) 01理由説明書
SS 190702 諮問108号(行情) 02理由説明書
以上
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送付版 SS 190710 意見書 諮問第108号に対して #論証飛ばし #thk6481
以上
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意見書<総務大臣の19(行情)諮問第108号に対して>
2019年7月 日
山名学情報公開・個人情報保護審査会長 殿
氏名 印
「 総務省 諮問番号 令和元年(行情)諮問第108号 」に関し、以下のとおり意見を提出します。
第1 経緯
ア 310321日付け開示請求文言
『 「 審議会の席上で配布された資料は、情報公開法の適用を受ける開示文書に該当すること 」が分かる文書又は情報提供 』として、請求を行ったこと。
イ 310321日付け開示請求文言を決めた理由
① 「 ( 個人の権利義務の得喪及びその経緯に係る事案の審議で )審議会の席上で配布された資料 」について開示請求を行ったこと。
② 当然ながら、(行政文書の開示義務)情報公開法第5条により開示決定がなされる文書である。
○情報公開法
なぜなら、個人の権利義務の得喪及びその経緯に係る事案の審議に係る配布資料であることによる。
○ 行政文書の管理に関するガイドライン 平成23年4月1日 内閣総理大臣決定
○=> 230401管理に関するガイドライン<WEB72p>
③ しかしながら、石田真敏総務大臣は、不開示処分を行ったこと。
④ 石田真敏総務大臣は、おばかさんで知らないと判断し、職員にきちんと調べさせる目的で、本件開示請求の文言を決めた。
第2 石田真敏総務大臣の理由説明書の主張についての認否等
190702理由説明書<1p>11行目からの主張についての認否等
「 石田真敏総務大臣は、開示請求者に対し補正を求めた結果を踏まえて・・ 」
=> 否認する。否認根拠は以下の通り通り。
開示請求書(控)を交付しないこと。請求文言から文書は特定できること。
その上で、補正依頼と理由を付けて、恫喝行為を繰り返したこと。
石田真敏総務大臣の行った補正依頼の目的は、以下の通り。
提出期限を設けることで請求者が期限を守れないようにするためであること。
190702理由説明書<1p>22行目からの主張についての認否等
『 本件開示請求者は・・その趣旨を踏まえると「 審議会の席上で配布された資料 」が、情報公開請求により開示閲覧できる行政文書であることを前提として、そのことがわかる文書の開示を求めるものと解される。 』
=> 310321開示請求文言の内容を、稚拙な文言に置き換えた記載である。
石田真敏総務大臣が行った補正依頼は、不当である証拠に該当する。
190702理由説明書<1p>30行目からの主張についての認否等
「 一般に、個別の文書が情報公開法3条に基づく開示請求の対象となる行政文書に該当するか否かは、情報公開法2条2項に該当するか否かを・・ 」
=> 適用する法規定を明示して、開示決定処分に至るまでのデシジョンツリーを説明している。
○ 情報公開法
○=> (開示請求権)情報公開法第3条
何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長(前条第一項第四号及び第五号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。)に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。
○=> (定義)情報公開法2条2項
この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。
以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。
ただし、次に掲げるものを除く。
一 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
二 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第七項に規定する特定歴史公文書等
三 政令で定める研究所その他の施設において、政令で定めるところにより
190702理由説明書<2p>1行目からの主張についての認否等
「 また、それが行政文書に該当するものについても、情報公開法9条1項に基づき全部・・が開示されるか否かについては、当該行政文書に情報公開法5条各号に該当する情報が記録されたているか否かを個別に検討し判断されるものであり・・ 」
=> 適用する法規定を明示して、開示決定処分に至るまでのデシジョンツリーを説明している。
○ 情報公開法
○=> (開示請求に対する措置)情報公開法9条1項
行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。
○=> 情報公開法5条各号
「 当該行政文書に情報公開法5条各号に該当する情報が記録されたているか否か・・ 」との主張について否認する。否認根拠は「 何項 」であるかについて、欠落している。
欠落していることは、理由不備であること。
190702理由説明書<2p>6行目からの主張についての認否等
「 したがって、本件開示請求に対し、・・原処分は妥当である。 」
=> 結論を記載している。
適用する法規定及び、開示決定処分に至るまでのデシジョンツリーについては理解できた。
しかしながら、「 審議会の席上で配布された資料 」に対して、デシジョンツリーに従って、上記文書に対して、法規定を適用したことについての論理展開が欠落している。
裁判で言えば、論理展開飛ばし行為に該当し、理由不備である。
第3 インカメラ審理を申立てる
石田真敏総務大臣が、令和元年(行情)諮問第108号 理由説明書を作成するに当り、審議を実際に行ったことを証明できる原始資料を提出させることを求める。
=> 証明できる原始資料が存在しない場合は、理由説明書の作成は公文書偽造である。刑事告訴を求める。
=> 証明できる原始資料が存在する場合は、文書名の明示を求める。
第4 まとめ 情個審に求めること。
ア 補正依頼は、内容から判断して、不当であることを認めること。
イ 論理展開飛ばし行為があり、理由不備であることを認めること。
ウ 配布資料に対して、デシジョンツリーに従って、法規定を適用したこと。デシジョンポイントでどの様な判断が行われたかについて、論理展開を明示することを求めること。
エ 石田真敏総務大臣がした不開示処分は不当であることを認めること。
オ (理由の提示)行政手続法第8条、及び (不利益処分の理由の提示)行政手続法第14条により、情報提供を求める。
カ インカメラ審理を行い、証明できる原始資料の存否についての判断を求める。
キ 「 情報公開法5条各号 」(190702理由説明書<2p>3行目から)について、項を明らかにすることを求める。
以上
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